器物損害の罰金支払い後の損害請求について

車の運転手に挑発されたことにムカつき、車を蹴って傷つけてしまいました。
後日検察に呼び出され聴取を取られました。
被害者は『示談は受けつけない、修理代はいらないから必ず起訴してくれ』と言っていたようです。
こちらは修理費を払わないでいいと思い、略式起訴を容認して罰金を支払いました。

後日被害者から修理代の請求の通知が自宅に届きました。
被害者が検査官に払わないでいいと言っていたにもかかわらず、請求された額全てを払わなければいけないのでしょうか?

また軽く傷がついた程度にしては請求された修理代が高いのですが、こちらは正当な額かどうかこちらで調べることは可能でしょうか?(すでに修理は終えているようです)
可能だとしてその結果、相場が安ければ請求額を減らすことは可能でしょうか?

長々と失礼しました。

このような公の場での回答としては、「被害者が損害賠償請求権を免除したとまでは認められないため、支払義務はある」ということになります。
請求額については、修理業者の意見を聞くなどして、不当に高額だと思われる場合は減額を求めても良いでしょう。

ただ、対面での法律相談なら、請求を受けている額、不払いの際に差し押さえを受ける可能性の有無などを確認したうえで、異なる回答になるかもしれません。(お察しください)