証拠のない特有財産。通帳開示はいつの時期を示しているのでしょうか?
別居中の夫に○○銀行の通帳があるんじゃないかと言われ、調停員さんにはありますが特有財産です。とお話ししました、開示を求められた場合、別居が始まった日から3か月前後の開示のみで良いのでしょうか?
残高は見せたくありません。
特有財産でも、証拠がなく、お金があると夫が知れば代理人を使い奪うと言う方向に走る事が予想されます。
どうしたら良いのでしょうか。
補足で、婚姻費用は決定しています。
夫の悪意の遺棄で離婚調停中。
離婚に向けて次回、財産分与になります。
基本的には別居の直前と直後の日までの残高を開示すれば足りると思います。
特有財産かどうかは法的判断になるため、開示を求められた場合、拒むことは難しいかもしれません(拒んだ場合、相手方が離婚に合意せず、調停では離婚が成立しない可能性があります)。
ありがとうございます。
特有財産の証拠(親族の贈与であるメモやポチ袋など)が見つかりまして、万が一特有財産開示を求められたらこれを提出しようと思います。
離婚には合意を前提で進めています。
残高ではなく、取引の履歴ではダメなのでしょうか?
取引履歴でも可ですが、通常は残高が分かる部分も開示することになりますね。
ありがとうございます。
夫が600万円もの借金をしている為、私の特有財産が脅かされないか不安でして、どのように主張するのがベストか悩むところです。
ご不安であれば、弁護士に一度ご相談された方がよろしいかもしれませんね。