歩行者同士のぶつかりによる法的処分について

以下2点の回答いただけないでしょうか?

【概要】
歩行者同士でぶつかったが、痛いと発した側を面倒見ずにその場から立ち去った。
①ぶつかった相手が怪我したかわからないが、立ち去ったことに違法な点があるか知りたい。
②もし、怪我させてしまった場合、法的な処分がくだるのか?

【当時の状況】
私は当時20代女性で、3,4年前に地方都市の混雑の激しい地下鉄の駅で、電車の降車時に無理に乗り込もうとした4,50代の女性に大きくぶつかり、女性が「痛い」と発したが、乗り換えに急いでおり、事態をあまり気にすることなく私は、その場から移動してしまいました。

1 立ち去ったこと自体は通常は問題になりません。

2 けがをしたということであれば、刑事的には過失致傷罪、民事的には治療費等の損害賠償の責任があります。