歩行者同士のぶつかりによる法的処分について

公開日時: 更新日時:

以下2点の回答いただけないでしょうか? 【概要】 歩行者同士でぶつかったが、痛いと発した側を面倒見ずにその場から立ち去った。 ①ぶつかった相手が怪我したかわからないが、立ち去ったことに違法な点があるか知りたい。 ②もし、怪我させてしまった場合、法的な処分がくだるのか? 【当時の状況】 私は当時20代女性で、3,4年前に地方都市の混雑の激しい地下鉄の駅で、電車の降車時に無理に乗り込もうとした4,50代の女性に大きくぶつかり、女性が「痛い」と発したが、乗り換えに急いでおり、事態をあまり気にすることなく私は、その場から移動してしまいました。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    1 立ち去ったこと自体は通常は問題になりません。 2 けがをしたということであれば、刑事的には過失致傷罪、民事的には治療費等の損害賠償の責任があります。
    役に立った 0

この投稿は、2020年4月21日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。