法定利率の適用基準時について
令和元年12月に出産(未婚で)した女性から、令和2年1月に認知を求めない代わりに養育費の一括請求を受けております。誕生月から20年間の養育費を一括で払う場合の法定利率は、令和2年4月の民法改正後の3%と改正前の5%のどちらになりますか?相手からは3%で算出した養育費を請求されています。
ご質問の趣旨としては、ライプニッツ係数を適用する場合の利率ということでしょうか。
そもそも、養育費の金額は子の年齢や互いの収入によって変動する可能性があるため、一括払いの適否については慎重に検討してください(後から追加で請求される可能性もあります)。
強いて言えば、少なくとも改正民法の施行後は3%で計算することになると思います。
本庄先生、ご回答ありがとうございます。スッキリ致しました。