孤独死した人の親族への被害弁償請求について。(セカンドオピニオンも含め)
地方都市で近々相続するアパートで1ヶ月前に孤独死が発覚しました。
しかし遺体の引き取り、部屋の片付けや家賃の支払いなど親族が拒否したようで、遺体も無縁仏として葬られたそうです。
今はまだ相続手続き中で後見人である地元弁護士が親族対応していますが、その弁護士によると3ヶ月放置するらしいです。
相続放棄ができなくなるからとのことですが、相続するなら支払い義務は発生しますよね。
でもなぜか地元弁護士の見解では親族に請求するという方法を取らず最終的にこちらが全負担する形を提案。片付け許可だけもらって片付けてしまいましょうと。その場合負担は大家となる私どもです。
不信でこちらに相談しました。
こういった場合
退去までの家賃、また親族が片付けをしないなら業者へ以来の費用を請求することは可能ではないのでしょうか。また孤独死で印象が悪くなります。広告費や客つけにかかった分の維持費用も請求できるのでしょうか。弁護士さんのご意見賜りたく存じます。
こういった場合 退去までの家賃、また親族が片付けをしないなら業者へ以来の費用を請求することは可能ではないのでしょうか。また孤独死で印象が悪くなります。広告費や客つけにかかった分の維持費用も請求できるのでしょうか。弁護士さんのご意見賜りたく存じます。
→退去までの家賃,退去費用については,亡くなった方の相続人がいれば,その方に請求すればいいでしょう。
後見人をお考えでしたら,被後見人が亡くなったと同時に業務が終了しますので,法的な権利として請求できません。資産が残っていれば,相続した方に渡すだけです。例外的に,後見人が被後見人の資産から葬儀費用等を拠出する場合もあるようですが,未払家賃等は難しいでしょう。
孤独死によって発生した損害については,そもそも,入居者に過失があると言えるのかという問題があり,相続人に請求できるかどうかも微妙です(自殺だったら過失があったかも知れませんけど)。
後見人弁護士は、私どもの相続する資産を管理している弁護士です。被後見人が祖母でした。
相続したなら、退去までの費用は通常、請求できるのですね。相続人が支払い拒否しそうな雰囲気もあります。
相続したなら可能ですね。孤独死された方だと,資産もなく,相続放棄される場合が多いと思います。
ただ,相続放棄をされてしまった場合,片づけをどうするかという問題が生じます。勝手に片づけをするわけには行きません。せめて,親族から片づけ許可をもらって,代わりに,金銭的な請求はしないというのも,一つの対応の仕方であるとは思います。
相続放棄されているのに、片付けは勝手には出来ないのですか。辛いですね。
後見人の弁護士が3ヶ月待ってから…というのです。3ヶ月経つと相続放棄が出来ないからだそうですが、相手親族がそうして知らぬまま相続人になった場合は請求出来ますか?
ご質問に書かれた遺体を引き取らないし、
部屋の片付けや家賃の支払いを拒否したなどの事情ですと
相続放棄をされる可能性が高いように思えます。
相続放棄をされた場合、相続財産管理人や特別代理人を選任してもらって
部屋の片付け等をすることとなる可能性があります。
その点を踏まえて今後どうするかを検討されたら良いと思います。
承知しました、詳しくありがとうございます!す!