無修正のものの輸入に関して
先日、輸入代行のような通販サイトで無修正の本を買ってしまいました。国内で無修正のものを買ったり、所持していても、個人で楽しむ分には違法にはならないと聞きましたが、いくつか疑問に思ったことがあるので教えていただきたいです。①海外から無修正のものを輸入することは違法になるのでしょうか?②もし違法な場合は起訴されたり、逮捕されるのですか? ③その場合は、その国の法律で裁かれるのか、日本の法律で裁かれるのでしょうか?
<奥村弁護士
回答ありがとうございます。現在、その物は向こうの国の郵便局にあるようですが、私はどうしたらよいのでしょうか?
海外から無修正のものを輸入することは関税法違反になることがあります。
所有権放棄で終わることもあれば、反則金になることもあるし、逮捕・起訴されることもあります。
日本の法律が適用されます。
関税法
第二款 輸入してはならない貨物
(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
七 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
2 税関長は、前項第一号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
3 税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第七号又は第八号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
第百九条 第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第六十九条の十一第一項第七号から第十号までに掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
予備とか未遂に達している恐れがあります。
常套手段としては、キャンセルして届かないようにするとか、弁護士等の援助をもらって税関に説明して国内に入る前で止めてもらうとかでしょうね。いずれにしても、税関に見られてしまうと、少なくとも関税法違反での取調があります。
<奥村弁護士
店に連絡して、キャンセルしてもらうように連絡しました。あとは店がどう対応するかわかりませんが、自分ができることはこれが精一杯かなと。ありがとうございます。