とても気になっています
毒の入ったものを毒が入っていると知らずに善意で知らない人2人に渡してしまい、仮にその受け取った相手がどちらも死亡してしまった場合、知らずに渡した人は死刑になりますか?
あ、毒の入っているものではなく毒性のある食べ物、です。相手がそれを知らずに食べて死亡してしまった場合どうなるのか、気になっています。
過失致死罪(刑法210条)または重過失致死罪(同211条後段)が成立しますが,これらの処罰で死刑はありません。
もっとも,客観的な事実から故意があると判断された場合,殺人罪が適用されますので,その場合は死刑もあり得ます。
渡した側が小学生だった場合も死刑は考えられますか?
考えられないですね。