わいせつ物頒布、有償。罪はどれくらい重いですか?
先日、わいせつ物電磁的頒布で警察署で取り調べをうけました。
2018年6月頃にTwitterで繋がった男性に無修正の裸の写真や動画を売らないかと持ちかけられ、男性のみが操作できるアカウントのDM(どのように売っていたのかは詳しくは知らないです)でその動画や写真を売って売上を折半でもらっていました。半月で合計で10万程度です。実際、本当に折半だったのかは分かりません。2018年11月には動画や写真を提供するのはやめ、おそらく販売もやめていました。男性ともそれから連絡はとっていません。また、アカウントを操作していた男性は私以外の女の子の写真や動画を複数のアカウントで販売していました。
取り調べで、警察の方に私は懲役や罰金をかせられるのかきいたところ、動画などを買った人がいつの時期にいくらで買ったのか覚えていないため証拠がないからまだ分からないと言われました。
もし、懲役や罰金が決まればまた電話すると警察の方から言われました。
初犯です。有償であることから、証拠がみつかった場合、やはり懲役や罰金は重くなってしまうのでしょうか。
今後どうなるか不安です。またこれからどうすればいいのでしょうか、
半月と投稿してしまいました。男性と関わっていた約半年の期間です。
自分の裸の画像を売っていたとか、わいせつビデオに出演していたという場合は、わいせつ物頒布罪の正犯や共犯になりますが、
量刑的には、罰金ないし執行猶予付きの懲役刑になります。
捜査中の段階では、量刑は絞りきれません。
対応としては、弁護士に相談して、販売量とか、収益とか、関与形態を精査してもらって、正確に警察に説明するようにしてください。
刑法第一七五条(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
奥村先生、ご回答ありがとうございます。
初犯であれば罰金で済む、ということにはなりませんかね。