歩行者とバイクの非接触事故について

コンビニの駐車場にてバイクに乗った友人と歩行者の僕が喋っておりました。
僕はバイクの正面に立っており、話の終わりに冗談で手を広げて遮るような動作をしました。その後、バイクの発進の妨げにならないようにバイクの進行方向とは逆に退避しました。その直後にバイクが発進し、転倒をしました。
相手は妨害行為があり、転倒したと言っていますが、この場合は私にも過失があるのでしょうか?
私にも過失がある場合は過失割合はどのようになるのでしょうか。
上記の状況は、防犯カメラの映像を見たものです。
また、友達はそこのお店の従業員で僕も以前働いておりました。僕の友達もいるのですが、この件に関して僕が一方的に悪いように他の従業員に言いふらされております。この事に関して名誉毀損は該当しますでしょうか?

これだけではわからないね。
進路妨害があったのかどうか。
バイクの操作ミスがあったのか。
実況見分が行われるでしょう。また、過失割合は、防犯カ
メラ映像を図解して、直接弁護士に尋ねたほうがいいでし
ょう。
名誉棄損は、どんなことを言いふらしているのか、何人が、
その聞いているのかが重要になりますね。

どういったところがわからないでしょうか?
手を広げて遮る動作が転倒に繋がったかが重要になると思っております。相手もその動作が転倒に繋がったと言っております。
しかし、手を広げて遮る動作時は相手は停車状態でしたし、1秒程度行っただけです。
その後、こちらは退避しておりますので、こちらの過失は無いと思っております。
ですが、他者から見た場合に過失があるかの判断をして頂きたいです。

交通事故はそれなりに手掛けてますが、面前で、図解しながら、
意見交換しますね。
また事故は、一瞬の判断で生じることも多いです。
停車していたのかどうか、発進直前であったのかどうか、あな
たの行為をどう認識したのか、手を広げる動作がなければ転倒
しなかったか、などいくつか検討することがありますね。
直接、弁護士に説明したほうがいいですよ。
交通事故に関しては、実況を、面前で再現してもらうことが多い
ですね。
過失割合は、両名の位置と相互の認識から見た分析が必要なので、
近くの弁護士を尋ねて詳細説明のうえ意見を聞くといいでしょう。

ありがとうございます。
弁護士へ相談させていただきます。