借地の借主の言い分について

遺産分割協議書3名で(借地)を売却してお金を分けるという内容で長男に登記しました。
結局借り主に買ってもらえませんでした。
借地には地代が月9万あります。
登記した兄に権利があるので、別途3名で分けると遺産分割協議書に合意をしました。
長兄とは関係がよくないので、渡してもらえるか心配です。
直接借り主に送金して渡してほしいと交渉した所、長兄の許可が必要といわれました。
借り主のいっていることは正しいのでしょうか。
合意した遺産分割協議書はどうなのでしょうか。

名義が兄になっていますので,兄が地代を請求し,借主は,兄に地代を支払えばいいことになります。分割協議書中に,売却までの地代についての分割の条項があれば,それを根拠に請求してもいいとは思いますが,なければ借主の言い分は正しいと思います。

ありがとうございます。別途後から売却までの地代の分割の条項はを加えて
合意しています。
それを根拠に請求できるということでいいでしょうか。

その条項が,地代については分割するとなっているだけで,特に,誰か(長兄等)を代表者として受け取るというようになっていなければ,それぞれが,地代を請求すればいいと思います。