休業手当の支給について
3月勤務分の給与が支給されました。
生産が少ない為に会社都合での休みが「5日」ありました。
明細の中には「休業手当支給明細」新型コロナウィルス感染拡大の影響にて下記の通り休業手当を支給します。
との紙が入っており
対象期間 2020年3月分
対象日数 2日
支 給 額 ○○○○円
先ずは、1日あたり自分で計算した額より若干少ない。
対象日数が少ない。
労働基準監督署へ行かなければならないのか、どう対処すれば良いのか全く分かりません。
労働基準監督署の対応に不満を抱くのを耳にすると余計に対処方法が分かりません。
総務の方から3月分勤務表を印刷して頂き、その紙にも「会社都合休日(5)」と記されています。
不足分や計算方法について,まずは会社に直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。
それでも疑問が解消されない場合は,資料を持って労基署にご相談されることをお勧めいたします。
掲示物を写真撮影してよく読むと、契約社員に対しては上限を設けているようです。
○パート週5日まで支給
△パート週4日まで支給
等と記載されています。
会社独自に休業手当の上限を決められるのでしょうか?
「平均賃金の100分の60以上」という法定基準を超えていれば,上限を設けることはできます。
その点も含めて会社に確認した方がいいですね。
本来ならば日曜日のみ休みで6日出勤なのに、4日・5日しか支給しないという事です。
残りの、2日・1日分はどこへ?
無かった事にされています。
全国に店舗・工場がある有名な会社でこの様なお粗末なやり方に契約社員の皆は不満爆発です。