離婚届、転出届などの提出順序 他

離婚を考えています。
今年1月末から家庭内別居状態です。

6月末に離婚届を渡し、お互いに記載しましたが、主人は勢いで書いたのか、その2日後に「離婚しないほうがいいだろう」と言い出しました。
いつも自分の都合のいいように話を持っていき、意見もコロコロ変わり、振り回されます。
今回も呆気にとられ、何も言えませんでしたが、私の離婚の意志は変わりません。

私は離婚後は市外の実家に戻る予定ですが、子供もおり、引越しの準備もなかなか進まず、実際に家を出るのは先になります。
こういった場合、離婚届だけ提出し、転出届と転入届は引越し後になるのでしょうか。
それとも引越し時に離婚届、転出届、転入届を一度に出すのでしょうか。

あと、話がなかなか通じない人なので、また一から離婚の話をしなければならないのかと思うと気が重いです。
今も家庭内容別居ですし、離婚しないほうがいいと言う意味がわかりません。
家族という形は崩壊していると思います。
少なくとも私は修復は不可能です。

生活費は余裕がないとの理由でもらっていません。
私の少ないバイト代と貯めていた児童手当でやりくりしています。
主人のメリットとしては、生活費を渡さなくても食事がとれること、家事をしてもらえる事だと思いますが、私としては何もメリットはなく、腹立たしい思いです。

記載済の離婚届は私が持っていますが、また、主人の了承をもらってから提出しないといけませんか?
もちろん了承をもらってから提出するのがスムーズですが、一度了承したものなので、こちらから一方的に出してしまおうかとさえ思ってしまいます。

長くなりましたが、宜しくお願い致します。

今後の生活の道筋は立っていますかね。
そうであるなら、離婚にかじを向けて動いていいですよ。
離婚届不受理届も出ていないなら、離婚届を提出して
いいでしょう。
転出転入は後回しでいいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
実家に戻り、バイトの時間を延ばしてもらう事で、金銭的な余裕はないと思いますが、何とかやっていけそうです。

昨日、トラブルがあり、離婚届を出す旨を伝えたので、明日提出してきます。

あと1つ質問なのですが、子供が苗字が変わる事を嫌がりますので、現在の苗字(婚姻後の苗字)で、新たに戸籍を作り、子供も私の戸籍に入れようと思っています。
年数が経ち、子供が納得した時に、私と子供を私の旧姓に戻す事は可能でしょうか。

宜しくお願い致します。

あなたの戸籍にいれるには、家裁の許可がいるでしょう。
あなたの姓は以前と同じでも法律的には違う姓になるので。
その後の変更は、やむをえない事情がないと認められない
ですね。
あなたが変更できたなら、子供も家裁の許可があれば変更
可能でしょう。