クラウドファンディングとAmazonほしい物リストが乞食行為にあたるかどうか
訴訟費用をクラウドファンディングで募っていた方が、訴訟の赤字を補填する為と言い、Amazonのほしい物リストを公開し不特定多数からの支援を受け付けています。
ですが、クラウドファンディングの収支報告などは行われておらず、当初予定されていたリターンも届いておりません。出資者からの質問は回答がなく、放置されてしまっています。
この場合、乞食行為というものに抵触する可能性はありますか?
よろしくお願いいたします。
ほしいものリストの内容が、訴訟と関係があるかどうかによると思います。訴訟費用にあてていることが明らかにされていれば、こじきには該当しないでしょう。
ただ、そもそも訴訟自体を起こしていなければ、詐欺にあたる可能性はありうるところです。
ご回答ありがとうございます。
ほしい物リストの内容は生活用品や雑貨であり、訴訟とは全く関係ないものであることが明らかです。
クラウドファンディングで集めたお金自体も、収支報告がなされていないため訴訟費用に充てているかどうかが第三者視点では確認ができません。
では、残念ですが罪に問えるだけの証拠がなさそうですね。警察に告発しても対応してもらうのは難しそうです。