遺族年金・財産相続について

遺族年金についての質問です。
両親が3年前ほどに離婚。母はその後別の男性(以後義父)と事実婚という形で生計を共にし、私も共に同じ家に住んでいます。

家→持家、私名義
世帯→1つの住宅に2世帯・世帯Aに私、母、世帯Bに義父
※母は永住権持ちの外国籍
※姉は一人暮らしで姉名義で世帯主になっている。
※私と姉は義父の養子に入っているわけではない。

質問1
この状況を加味してお聞きしたいのですが、万が一義父が亡くなった場合、遺族年金は母が受け取ることができますか?義父は既に年金暮らしです。母は60手前に離婚したこともあり、国民年金の微々たる額しかもらえないため、65まで働くとのことです。また、財産(貯金・義父の持家)なども義父側の親族ではなく母が第一の譲り先になりますか?

質問2
私の実父が亡くなった場合、遺族年金などは子である、私と姉が受け取ることができるのでしょうか?

自分が結婚する歳になり、親も高齢化してきて万が一のことがあったら、と思い先に知識として知りたいです。

義父、実父共に会社勤めでしたので厚生年金を払っていました。

質問1
この状況を加味してお聞きしたいのですが、万が一義父が亡くなった場合、遺族年金は母が受け取ることができますか?義父は既に年金暮らしです。母は60手前に離婚したこともあり、国民年金の微々たる額しかもらえないため、65まで働くとのことです。また、財産(貯金・義父の持家)なども義父側の親族ではなく母が第一の譲り先になりますか?
→事実婚と認められたら可能です。世帯が同一かどうかという形式だけで決まるわけではないですが,同一にしておいたほうがいいでしょう。

質問2
私の実父が亡くなった場合、遺族年金などは子である、私と姉が受け取ることができるのでしょうか?
→受給権はありません。

質問1の追加です。義父の財産は,内縁妻である母には相続されず,義父側の親族が相続します。取得するためには遺言をしておく必要があります。

峯岸弁護士

ありがとうございます。
事実婚と認められるためには、世帯を同じにしておき、きっと公正証書があるとより強い証明になるのかと思います。公正証書を作る時に遺言状も作成できるとなおベストですよね。義父はとてもいい方で、別に金銭目的とかではないのですが、万が一先立たれたら母の生活が厳しくなるのではと危惧しています。なので、できれば生前に公的な手続きをして置きたいというのが子どもの気持ちだったり…