婚約破棄の慰謝料請求は可能でしょうか?

婚約者とは1年前に家庭連合主催の婚カツパーティーで出会いました。
1ヶ月後、彼から婚約を申し込まれ、書類に記入して婚約が成立し、2人で書類を持って写真を撮りました。
その1ヶ月後、お互いの意思もあり祝福結婚式に参加しました。当時の写真がたくさんあります。
参加前には140万円を献金しています(家計簿に記録)。また、ドレスなどの準備に数十万円かかりました。
この時に両家の顔合わせは済んでいます。
その後も交際を続けていましたが、先月、一方的に婚約破棄を言い渡されました。
理由は、気を使うからだそうです。直接の謝罪も何もありません。
彼の無神経で不誠実な対応に慰謝料請求を考えています。

そうですね。
婚約破棄による損害、これまでにかかった費用や
慰謝料請求などを合算して請求するがいいでしょう。

ご回答下さりありがとうございました。
どこまで請求出来るかわかりませんが、弁護士さんに依頼する方向で考えていきたいと思います。