略式裁判の判決結果について!
刑事事件の検察庁検事が、判断したのは!略式裁判で、略式裁判の結果!簡易裁判所から、30万の罰金刑が、裁判官から言い渡されましたが、急な失費の為、支払いのメドが立ちません。近い内に、検察庁徴収課ヘ分割払いの相談に行こうと思うのですが!分割払いは出来るのでしょうか?
略式命令送達後2週間以内であれば、正式裁判請求で、確定を引き延ばして、その間に工面するという方法があります。
それ以外だと、分納制度はありますが、権利ではないので、お願いするしかないでしょう。
数年に分けて、分割払いをお願いするしか無いと言う事ですね。
確定してるんですか?
罰金刑は、確定しています。徴収課と相談する時は、弁護士さんを交えて、相談した方が良いのでしょうか?
正式裁判請求は強力なので、弁護士に相談するなら確定前に相談すべきでした。
費用の問題もあるので、収入の資料とか支払い計画書をもって、検察庁で相談してみてください。
分かりました。それでは、一旦、その方法で検察庁と相談して見ます。