離婚するにあたり不利にならないかどうか。

旦那に離婚したいと話をしようと思っています。
理由は生活費をほとんど出してもらえない・生活費の話をしようとすると私が悪くなる言い方をする(モラハラ)です。

その際に、
1.親権は私
2.慰謝料無し
3.今までろくに生活費をもらっていなかったので、財産分与は学資保険の名義変更(旦那から私に)と子供の通帳を分けない
4.結婚後旦那が買った家電は持って行って構いませんが、子供のために2台あるテレビとBDレコーダーを1台ずつだけもらいたい
5.養育費だけもらえればいい
と話そうと思っています。

不動産の財産・私の預金ありません。
旦那の預金があるかどうかはわかりません。

正直、財産分与で、私の入っている生命保険や学資保険を取られたくありません。取られたくないので、私からも求めないつもりでいます。

旦那がこれに納得すれば離婚が出来ることは分かっています。

ただこれで私の方に抜けていて突っ込まれてしまう点があるかどうかが気になります。
もっとここは押さえておいたほうが不利にならない点など教えてもらいたいです。
よろしくお願い致します。

謙抑的で良い考え方ですね。
調停で取り決めて下さい。
調停委員もあなたに対し協力的に
なるでしょう。
残っている点があるとすれば年金分割ですね。

内藤先生、ありがとうございます。年金分割というのがいまいちわからないので教えて頂けますか?
ちなみに旦那はお金がないという理由で結婚する少し前から払っていません。

婚姻期間に応じた割合で将来受取る年金額を
離婚時に分割する制度ですね。
年金事務所に問い合わせるといいでしょう。
年金分割のための情報通知書の取得方法を
聞くといいですね。

財産分与の請求は、離婚後2年間は裁判所に申立をすることができます。
従って、現状、財産分与に触れずに離婚しても、将来的に先方から請求される可能性は残ります。
そのため、できれば、離婚する際に、ご記載のような条件を記載した協議書を作成し、そこに、
今後お互いに財産分与等の金銭請求をしない(債権債務なし)という記載をしておくべきでしょう。