加害者・逮捕された側の法律Q&Aランキング
- 1窃盗に当たるが、2回目の事情聴取呼び出しが不安
- #万引き・窃盗罪
- #加害者
- #不起訴
- #刑事裁判
- #逮捕や勾留の阻止・準抗告
- #執行猶予
刑事事件に強い弁護士土屋 峻 弁護士「私がやってしまったこと」などと題する書面が考えられます。もっとも、あまりご記憶が定かでないのであれば、身上についての書面や鍵の返還についての書面だけのようにも思われます。 今後、捜査機関から出頭要請があった場合に素直に応じていれば、逮捕される可能性は低いと考えられます。
- 2アカウントからの不適切な画像送信が警察に通報された場合の対応は?
- #加害者
- #児童ポルノ・わいせつ物頒布等
刑事事件に強い弁護士奥村 徹 弁護士分母は、警察にバレている分とバレていない分 分子は、警察にバレて、検挙された人数 でしょう。 公表されていないので全部わかりません。
- 3横領してしまい、刑事告訴された後はどうすれば?
- #加害者
- #刑事裁判
- #横領罪・背任罪
- #不起訴
- #執行猶予
刑事事件に強い弁護士土屋 峻 弁護士就職活動をすること自体は妨げられません。被害弁償の原資確保のためにも必要なことでしょう。 法律上の自首にあたるかどうかはともかくとして、警察に対して、弁済同意書や弁済同意書に基づく弁済の履行を示す書面(振込明細書等)を提出する準備が必要であると考えます。具体的な内容について、法律事務所にご相談されることをご検討ください。
- 4未購入の本の撮影について
- #加害者
加藤 信 弁護士① 著作権法違反の可能性 書籍の内容(文章やイラスト)を無断で複製(撮影)することは、著作権法に違反する場合があります。 特に、本の内容が読めるほど詳細に撮影し、SNS等で公開・共有することは明らかな著作権侵害となります。 他方で、私的利用の範囲であれば著作権侵害にはなりません。 ② 店舗におけるルール違反 書店内に「撮影禁止」と明記されている場合、これに従わず撮影すると、店舗の管理権を侵害する行為として退去を求められることがあります。店側の注意や指示に従わず、執拗に撮影を続けるなど悪質なケースでは「不退去罪」や「威力業務妨害罪」に該当することもあり得ます。 ③実際の処罰の可能性 一般的に書籍を少し撮影した程度で直ちに刑事罰が科されることはありません。店側から注意されたにもかかわらず繰り返し撮影を続けたり、撮影した画像をSNSで拡散するなどすると、実際に告訴や民事訴訟の対象となり得ます。
- 5公務員に対して公務執行妨害罪は勤務時間外でも成立するか?
- #加害者
西浦 嘉博 弁護士刑法第95条は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 したがって、公務執行妨害罪が成立する為には、公務員への暴行・脅迫が「公務員が職務を執行するに当た」る際に行われた必要があります。 この点について最高裁の昭和53.6.29の判例では、「公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」とは、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為」であると判示しています。 これを判示のまま解釈すると、勤務時間中、もしくは勤務開始・終了の直前・直後のような勤務時間に密着していて勤務時間と一体性・継続性のある場合が、「職務を執行するに当たり」に該当し、公務執行妨害罪の成立には必要であると考えられている様に思われます。 詳細は最寄りの法律事務所で具体的事情を示して相談ください。
- 6Twitchで誹謗中傷してしまい、訴えられて大学退学にならないか心配です。
- #加害者
- #刑事裁判
- #示談交渉
- #不起訴
- #逮捕による解雇・退学回避
- #名誉毀損罪・侮辱罪
刑事事件に強い弁護士泉 亮介 弁護士不適切なコメントではあるかと思われますが、権利侵害とまではならず、個人の意見や感想にとどまるものとように思われます。 民事上や刑事上での責任を追及される可能性は低いでしょう。
- 7盗撮で捕まった高校生の息子。被害者への謝罪
- #加害者
- #示談交渉
- #盗撮・のぞき
- #逮捕による解雇・退学回避
匿名A 弁護士謝罪は申し入れたものの、実現していない等と記載いただくことになろうかと存じます。 ご家族での十分な対応や判断が難しい場合は、お近くの法律事務所に対応を依頼してください。
- 8夫の執行猶予を得るための可能性と対策について相談したい
- #再犯・前科あり(加害者側)
- #執行猶予
- #不同意性交罪
- #刑事裁判
- #加害者
刑事事件に強い弁護士奥村 徹 弁護士不同意性交罪(177条3項)だとすると、法定刑は5年ですが、記載されているような情状立証をすれば、酌量減軽されて、3年くらいの刑期になると予想されます。 一部執行猶予として刑期が短縮された例もあるので調べてもらって下さい。 カウンセリング等については、前科が多いと「これから~~します」というのは信用されないので、既に「~~しました」という事実を積んだ方が効果的です。 被害弁償は、弁護士に相当額を預けるなどして、最後まで努力することです。控訴審で被害者の気が変わることもあります。 全部の前科前歴を把握できないと量刑は予想できませんが、 常套手段としては、弁護人をして、同種事案の裁判例を集めてもらって、 執行猶予 事案があれば、同様の情状立証を尽くすことです。
- 9書類送検後の示談手続きと弁護士の活用について
- #加害者
刑事事件に強い弁護士江頭 啓介 弁護士被害者が示談はしてもいいが、加害者と直接連絡したくない。といった場合、 加害者が、雇った弁護士を挟んで示談をすることは可能でしょうか。 →可能かと存じます。合意ができるできないにかかわらず、示談はいずれの立場からでも申し入れすることができます。 住所や電話番号を教えたくないので、加害者が雇った弁護士になら伝えても良いが、加害者に被害者の住所や電話番号を伝えないでほしいということはできますか? →当事者の住所や連絡先を伝えることなく、代理人限りで示談をすることは可能です。ただ、被害者としては、加害者がどこに住んでいるのかを気にされる方もおられますので、生活範囲だけでも知らせてほしいと言われることはあります。 また、被害者には警察等から加害者の情報がある程度知らされることがあります。
- 10セブンイレブンで前の人のレシートを取ってしまいました。窃盗罪になりますか?
- #加害者
- #万引き・窃盗罪
刑事事件に強い弁護士濵門 俊也 弁護士本件の場合は、窃盗罪ではなく遺失物等横領の成否が問題となりそうです。もっとも、前主が所有権を放棄していれば(レシートは不要と考えていた場合)、遺失物等横領罪の構成要件には該当しないです。