リボ払いの債務整理の法律Q&Aランキング
- 1借り入れ間もない所があっても債務整理は出来るのでしょうか?
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借金・債務整理に強い弁護士西谷 拓哉 弁護士法テラスを利用できないということは、収入要件を超過しているということだと思いますので、 弁護士に相談する際、支払を停止後、弁護士費用等を分割払いで納めるということで引き受けてもらえないか確認するとよいでしょう。 「借り入れ出来る限界」までの生活というのは、負債が拡大するだけになるのでお勧めできませんが あとは、相談者様のご判断になると思いますので、私からのアドバイスは一旦これで終わりとさせていただきます。
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匿名A 弁護士大丈夫か?と質問をされても何を気にされているのか分からないのですが、新たにローンを組んだとしても和解交渉に一切影響がなく、和解成立後に滞りなくすべての債務を完済できれば問題にはならないかと思います。
- 3自己破産の同時廃止と管財事件について。
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匿名A 弁護士「管財事件になるし、管財事件の方が早い。」というのは、「(同時廃止で申立しても、裁判所の判断で)管財事件になるし、(そうなると、同時廃止か管財になるかで一定の期間が消費されることもあり、結果管財事件になるとなれば、新たに管財用の申立書類も作成しなければならなくなり、その準備の手間も時間も別途必要になるので)管財(申立)事件の(として最初から申立した)方が(事件終結が)早い。」という意味であると思われます。例えばですが、債権額が大きいや、過去に倒産手続をしたことがあるとか、免責に問題があるとか、資産や負債が不明瞭など他にもありますが、管財事件になる蓋然性が相当程度高いかどうかは、特に倒産事件の経験豊かな弁護士であればわかります。
- 4自己破産 管財事件 費用 入院
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匿名A 弁護士『体調の事もあるので難しいところですと言われていまして。弁護士様も状況が状況だけにはっきりとしたことは言えないといった感じの返答をいただいております。おそらくこちらがはっきりとこうしたいと伝えないといけないのだと思います それでここでご相談させていただきました』 とのことですが、良かれと思ってこちらに書き込まれたならば、おやめになられた方が良いように思われます。 もちろんセカンドオピニオンというのは、それそのものは否定されるものではありませんが、 今現在、ご自身からご覧になって親身に対応して下さっている弁護士をして「難しい」と言ってる問題を、匿名掲示板に書き込める程度の情報のみで方針を決める等はそもそも致しかねます。 また、いくつか選択肢があるような問であれば、 最終的には、もちろんご自身の意思が重要にはなりますが、だからと言って、匿名掲示板上での概要だけに基づいて得られた回答を持ってこられても、担当弁護士を逆に困らせる可能性もあります。 ついては、ご自身で決断がつかないならばどのような方法を選びうるのか、それらのメリット・デメリット等を担当弁護士に確認するだとか、 セカンドオピニオンをするにしても実際に弁護士事務所等で弁護士と対面で行う等の方が良いように思われます。
- 5弁護士さんに相談に行く前に準備しておきたいです
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森田 英樹 弁護士資料の準備は 弁護士に相談の際 弁護士からの指示がある範囲で準備されれば十分です。 ただ 直ちに着手してもらいたい場合には 負債状況・債権者名・連絡先が分かる資料を持参されればよいです。
- 6明日26日債務整理相談は可能でしょうか?
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森田 英樹 弁護士相談料に不安があるのであれば 法テラスなどの利用を検討されるのがよいでしょう。 条件に合う弁護士を ネット情報などで検索してお探しになるのがよいでしょう。
- 7任意整理中の口座に入金した場合の引き落とし可否について
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借金・債務整理に強い弁護士髙橋 俊太 弁護士【口座引き落としがいつ止まるか】については、受任通知が届いたタイミングや債権者の事務処理の都合などもあるので、事案によって区々ではあります。弁護士を通して債権者に個別に確認するのが確実だと思います。
- 8自己破産申請時に法人継続は可能か?法律的見解を知りたい
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川添 圭 弁護士法人代表者が破産を検討する場合、多くの事案では法人の借入金の連帯保証債務も含まれており、かつ法人による借入金の返済が難しい状況に陥っているケースが多いのですが、法人を継続することについて弁護士によって意見が割れているということは、あなたのケースではそのような事情がないということでしょうか。 そうであるとすれば、仮に法人について破産申立てをしないという選択を採る場合でも、あなたが代表取締役であれば破産手続開始決定によって取締役の地位を喪失すること(株主総会により再度の再任は一応可能)に加え、その会社の株式を保有している場合は(株式に財産価値があるとして)管財人による換価処分の対象になってしまうという点に注意が必要となります。例えば、あなたが100%株主かつ代表取締役の会社である場合、その存続を前提とした代表者のみの破産申立てができるかどうかは、会社の財務状況を中心に多数のチェックポイントがあると思います。 一方、会社が債務超過なのであれば、会社と代表者(あなた)と同時に破産申立てをする方が、費用面で圧倒的に有利です。
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借金・債務整理に強い弁護士濵門 俊也 弁護士連絡した際、書面を提出すれば出頭しなくてもよい旨説明があります。簡易裁判所の手続は地方裁判所の手続と比して簡易化されているのです。
- 10リボ払いの過払金請求と債務整理の進め方について相談したい
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匿名A 弁護士リボ払いというのはショッピング利用でしょうか? ショッピングでいわゆる過払金はでません。 キャッシングだとしても、カード会社が違法な利息をとっていたのは相当昔の話です。 ネットで依頼をしたとありますが、法律事務所、つまり弁護士である場合は、面談義務がありますので、弁護士と面談すらしていないのであれば、非弁提携などの恐れもありますので、状況について他の弁護士に相談されたほうがよいでしょう。