異性関係(不貞等)による離婚問題の法律Q&Aランキング
- 1不倫相手への慰謝料請求と話し合いでの解決策
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- #慰謝料請求したい側
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離婚・男女問題に強い弁護士髙橋 俊太 弁護士詳細事情の確認が必要とはなりますが、証拠も揃っているようでしたら慰謝料請求自体は可能ではあると思われますが、最近の裁判例の減額化傾向からすると、相当程度悪質な事案でない限り、離婚に至ったとしても400〜500万円の慰謝料が認容される可能性は低いと思われます。(なお、貴方が「請求」すること自体は可能ですが、裁判に至った場合に「認容」される可能性は低いのではないかという意味合いです。) 【女の卑猥な写真を持っているため裁判になればたくさんの人の目に触れることになる、あなたのためにも話し合いで解決したい、応じてくれればあなたの夫にも喋らない】という言動は脅迫に該当するリスクがありますので、お勧めできません。また、この点に関連し、W不倫ということであれば、最終的に相手夫に露見して、相手夫から貴方の夫に求償される可能性は残ります(貴方が離婚するのであれば、あまり関心はないと思いますが)。 なお、【相手の女は裕福な育ちです。】という事情は、実務的には慰謝料額自体に無影響ですが、仮に不貞相手が慰謝料の原資等の用意で実家を頼りにする場合は、事実上の影響はあるかもしれません。 一度、個別に弁護士に相談なさった方がよいように思われます。
- 2夫の過去の浮気発覚に基づく慰謝料請求の可否について
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離婚・男女問題に強い弁護士泉 亮介 弁護士夫の発言についてはしっかりと記録を残して証拠としておくことが必要です。また、当事者の自白だけでは客観的証拠がなくて弱いため、メールでのやり取りの内容がどのようなものかという点が重要でしょう。 肉体関係を証明できるのであれば、不貞慰謝料の請求は可能かと思われます。
- 3妻の不貞行為を理由に離婚する際の有責性について
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離婚・男女問題に強い弁護士加藤 善大 弁護士ご質問に回答いたします。 2024年3月4日に明らかな不貞行為があるようですので、 それが認められれば、奥様が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性があります。 ただ、奥様が不貞行為を否定した場合に、今ある証拠により不貞行為があったと認定できるかは問題になり得るでしょう。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
- 4夫の不貞行為に対する慰謝料請求と離婚時の注意点
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離婚・男女問題に強い弁護士泉 亮介 弁護士別居の有無や離婚の有無等によっても変わるためケースバイケースです。ただ、不貞行為として認められるのであれば、50〜300万円の幅となることが多いかと思われます。 書面については署名捺印があればご自身が作成したものでも効力はあります。ただ、記載条項の漏れのリスクもあるため、可能であれば弁護士を入れた方が良いでしょう。 財産を隠すことは後から発覚した場合にトラブルとなりますし、相手に嘘をついて財産分与を終えることとなるため違法となり財産分与が無効となるリスクも出てくるためお勧めできません。
- 5不倫示談書の効力について
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離婚・男女問題に強い弁護士髙橋 俊太 弁護士>退職をせずに職場を続けていると違約金を支払わなければならないのでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞の示談書における退職誓約条項の有効性については疑義があり、違約金は発生しないと考え得るところです。 >また、離婚している現在も接触禁止事項は有効となるのでしょうか? 離婚後は、接触禁止条項による制約は効力を生じないと考えられます。
- 6慰謝料請求への対応、不利にならないための方法は?支払わなくていい場合はあるのか?
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離婚・男女問題に強い弁護士河井 浩志 弁護士・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
- 7夫の不倫と性病感染に対する追加慰謝料請求の可否は?
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離婚・男女問題に強い弁護士泉 亮介 弁護士陽性反応の人物と肉体関係を持っており、うつっているかもしれないという本人の発言も記録に残っているということであれば、自身が性病にかかっていることについて認識していなかった点に落ち度があるとして、慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます。
- 8夫からの離婚について
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肥田 弘昭 弁護士相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
- 9ラインでのやりとりのみで不貞行為に該当するか
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西浦 嘉博 弁護士不貞行為の定義は上記の通りです。 仮に、相談者さんと相手方の配偶者との間に、性行為を行ったことを前提とするメッセージのやり取りがあった場合は、その存在を根拠に不貞行為があったことが示されていると相手方が考えている可能性はあります。 詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所で背景関係・関連資料も交えて相談することを検討ください。
- 10実際肉体関係はあったのに無いという虚偽を弁護士側はどう引き受けるのか
- #慰謝料請求したい側
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離婚・男女問題に強い弁護士泉 亮介 弁護士弁護士として、嘘をついて支払いを免れるための代理交渉を行うということは一般的には考えにくいように思われます。