ストーカーの法律Q&Aランキング
- 1処分保留について、不安でアドバイスお願いします
- #加害者
- #執行猶予
- #私選弁護人
- #ストーカー
- #不起訴
- #示談交渉
西浦 嘉博 弁護士公判請求を行う場合、検察官は公判を維持することが可能なだけの十分な証拠を準備する必要があります。 したがって、相談者さんが呈示されている可能性は否定できません。 ただ、公判請求の可能性が完全には否定できない以上、示談成立を指向される方向性が今後も望ましいのではないかと思われます。 繰り返しますが、ご依頼されている弁護人とご相談ください。
- 2不快行為をやめない元交際相手
- #ストーカー
- #誹謗中傷
- #名誉毀損
- #個人・プライベート
- #名誉毀損罪・侮辱罪
- #業務妨害罪・信用毀損罪
匿名A 弁護士具体的にどのような投稿等されているのか分かりませんが、トラブル等についてネット上で第三者に発信することは、そのこと自体が名誉毀損やプライバシー権侵害等の問題を生じかねないため、一般論としては控えるべきかと思います。 (これは、そもそも、元交際相手が誹謗中傷等してきていることが本当であるとしても、こちらが投稿したことで別途名誉毀損等の権利侵害が成立する可能性があります。) 元交際相手のアカウントであることの客観的根拠が具体的にどの程度あるのか等の問題もありますが、誹謗中傷等について発信者情報開示請求を行って、客観的に発信者の特定からする必要があるかもしれません。 この場合、期間的な問題や技術的な問題が生じるリスクや、そもそも相手方の投稿内容について法的に開示請求の対象となりうるか等の個別の問題があるので、可能な限り速やかに弁護士事務所(特に発信者情報開示請求を扱っているところの方が良いように思われます)へのご相談をご検討ください。 また、相手方の投稿内容等によっては、名誉毀損や侮辱、ストーカー規制法や迷惑防止条例等で刑事告訴等出来る可能性もあるので、そのあたりも含めて、弁護士に直接投稿内容を確認してもらいつつ、一度可能な限り速やかに法律相談をするのが良いかと思います。
- 3不同意性交を盾にしたストーカー
- #不同意性交罪
- #ストーカー
刑事事件に強い弁護士松村 大介 弁護士ご回答します。 ご事情的に不同意による行為ではないと思いますので、先にご自身からストーカー被害者として相談をされるべきだと思います。事情聴取はされると思いますが、明確にチャットなどの証拠が存在するのであればそれを提示することで特に逮捕等は考えにくいと思います。 そのような事例はよくあります。 ストーカー的な行為がエスカレートする前に、ストーカー規制法に基づき、 文書警告、禁止命令、ストーカー行為罪での検挙等、毅然とした姿勢で対処すべきだと思います。
- 4知恵を貸して貰えると幸いです
- #加害者
- #釈放・保釈
- #執行猶予
- #刑事裁判
- #示談交渉
- #ストーカー
刑事事件に強い弁護士濵門 俊也 弁護士【回答1】 贖罪寄付は被害者のない罪(たとえば薬物事犯)を犯した際に効果があります。ご質問者様の犯した罪は被害者がいますので、優先すべきは示談交渉です。 【回答2】 20日勾留したにもかかわらず、処分保留ということなので、十分不起訴処分が狙えると思います。粘り強く示談交渉をすべきです。 【回答3】 在宅なので大変ですが、私選弁護人を依頼されることをお勧めします。検察官との折衝も重要となります。
- 5ストーカー側が被害者側を訴訟する例はありますか?
- #ストーカー
- #加害者
- #名誉毀損罪・侮辱罪
- #冤罪・無実・正当防衛
- #被害者
- #恐喝・脅迫
刑事事件に強い弁護士泉 亮介 弁護士どのような事情があるかにもよりますが、民事上での請求が裁判において認められるかは別として、裁判所に訴訟を提起すること自体は可能かと思われます。