住居侵入の法律Q&Aランキング
- 1女子トイレに何度も入ってしまいました。大砲されるでしょうか?
- #住居侵入
内藤 政信 弁護士建造物侵入罪になりますが、盗撮目的、わいせつ目的、 窃盗目的など違法な目的があれば、処罰対象ですが、 そうでなければ、犯罪にはなりません。 ただし、違法な目的で入ったものではないことを、理解 してもらうのが、かえって大変でしょう。
- 2浪人生の盗撮事件における在宅捜査中の予備校通学とスマートフォン押収について
- #盗撮・のぞき
- #示談交渉
- #少年犯罪(加害者側)
- #逮捕や勾留の阻止・準抗告
- #住居侵入
- #不起訴
小峰 将太郎 弁護士仮に空ぶっても、中の人に被疑者の居場所を知らないか聞くということになるでしょう。
- 3シェアハウス 住居侵入成立する?
- #被害者
- #住居侵入
松尾 雅史 弁護士一点補足です。 心的外傷も「傷害」に含まれますので、監禁が原因でPTSD等を発症された場合は、監禁罪(刑法220条)より重い監禁致傷罪(刑法221条)が成立し得ます(最高裁平成24年7月24日判例 )。
- 4スーパーやコンビニのレシートの所有権
- #住居侵入
- #業務妨害罪・信用毀損罪
- #万引き・窃盗罪
匿名A 弁護士不要レシート入れ等に捨てられた他人のレシートも店舗内の物で店舗の占有下にあることは変わりないので黙って持ち帰れば窃盗罪に問われ得る立派な犯罪行為ですね。店舗側にはさしたる実害がない以上、わざわざ面倒な被害申告等を行うことは稀で、窃盗罪として検挙されるリスクは低いと思いますが、万が一検挙された場合のこと等を考えて自重すべきです。 なお、他人のレシートを使ってキャンペーンに応募してポイント等を詐取する行為については度を越せば電子計算機使用詐欺等で検挙されるリスクがそれなりにあるかと存じます。キャンペーンの主催者に対しては実害を与えているわけですので、主催者から被害申告等される可能性は十分あるかと存じます。
- 5名誉毀損・慰謝料・養育費いくらとれる?
- #養育費
- #マタハラ・産休・育休
- #住居侵入
離婚・男女問題に強い弁護士内藤 政信 弁護士お近くの弁護士に相談してください。 これで終了します。
- 6間違えて女性トイレで小便をした。警察署には説明してるけど今後罪に問われるのか?
- #住居侵入
匿名A 弁護士痴漢、盗撮などの罪には、もちろんそのような行為がない以上、問われることはありません。 建造物侵入は過失によって入ってしまった場合は処罰しないので、建造物侵入罪に問われることもないでしょう。 自ら警察署に行っていることから、逃亡のおそれも認められず逮捕されることもないでしょうし、そのまま帰された以上おそらく立件もされず取り調べもないと思います。
- 7自宅の郵便受けに「商業広告は投函しないで下さい」と注意書きを掲載するで、商業広告の投函を禁止できる?
- #住居侵入
- #不祥事対応・内部統制
- #被害者
松尾 雅史 弁護士その場合は、他の住人の同意があるとみなされてしまい、住居侵入罪は成立しないことになります。 商業公告の投函が多過ぎて困っていることを管理者に伝え、関係者以外の立入りや商業公告の投函を禁ずる張り紙をマンション入り口にしてもらうのがよいと思います。
- 8実家から出ていった弟(51歳)が、実家の物を売却したいと無理やり家に入ろうとしていて、困っています。
- #兄弟・親族間トラブル
- #遺産分割
- #万引き・窃盗罪
- #住居侵入
- #相続の揉め事の対応・代理交渉
- #器物損壊
相続・遺言に強い弁護士内藤 政信 弁護士出入り禁止の仮処分ですね。 あとは直接、地元弁護士に相談するといいでしょう。 これで終ります。
- 9親戚の家への無断侵入と窃盗についての法的責任と、住居侵入罪の可能性について
- #加害者
- #不起訴
- #住居侵入
- #万引き・窃盗罪
- #刑事裁判
中村 誠志 弁護士頂いている状況を前提にすると、起訴される可能性は必ずしも高くないと思われます。 もっとも、謝罪の場を設けて頂けるのであれば、しっかりとお話し、謝罪されることをお勧めします。
- 10大家ですが、入居者が誰か特定したい。どの位の費用が発生しますか?
- #契約作成・リーガルチェック
- #住居侵入
理崎 智英 弁護士たんぽぽさん、初めまして。 管理会社には管理委託契約上、委託者であるたんぽぽさんに対して賃借人に関する情報を報告する義務があります。 そのため、管理会社が占有者の情報を教えない場合には、管理委託契約上の義務違反を理由に、同契約を解除すれば良いと思います。 管理会社が現在の占有者の情報を提供しない場合、実際に物件を訪問して占有者に直接確認するしかないですが、現在の占有者が氏名を名乗らないような場合には、占有移転禁止の仮処分をして占有者を特定した後で、当該占有者に対して建物明渡しの訴訟を提起するしかないでしょう。 ただ、現在の占有者が元の賃借人の親族ということですと、無断転貸とまでは言えないかもしれませんので、明渡請求は認められない可能性があります。 なお、建物明渡しの交渉をする場合の弁護士費用は、通常は20万円~30万円、仮処分後に訴訟や強制執行までする場合には、30万円~50万円くらいでしょう。強制執行を場合には、別途、執行費用もかかります。