児童買春・援助交際の法律Q&Aランキング
- 1未成年との不適切なDMで逮捕の可能性はあるか?
- #少年犯罪(加害者側)
- #痴漢・性犯罪
- #児童ポルノ・わいせつ物頒布等
- #児童買春・援助交際
刑事事件に強い弁護士濵門 俊也 弁護士やり取りの詳細は不明ですが、直ちに何かしらの犯罪行為に該当するようなものではない気がします。かりに通報されたとして、いきなり逮捕されることはないでしょう。
- 2未成年との接触の仕方
- #不同意わいせつ
- #名誉毀損罪・侮辱罪
- #児童ポルノ・わいせつ物頒布等
- #痴漢・性犯罪
- #児童買春・援助交際
刑事事件に強い弁護士濵門 俊也 弁護士線引きが難しいのはご指摘のとおりです。同意があると思ったのに後日不同意だったといった主張は最近多いです。
- 3未成年の性的な画像動画の保存等について
- #児童ポルノ・わいせつ物頒布等
- #不同意わいせつ
- #不同意性交罪
- #盗撮・のぞき
- #児童買春・援助交際
- #痴漢・性犯罪
関 大河 弁護士ダウンロードしたら保存になるので逮捕できる条件はそろいます。 ダウンロードで捕まるというよりは、先ほど述べた「発覚する経緯は、痴漢、盗撮などで捕まったりして警察に携帯電話を押収され、類似の犯罪をしていないか確認された際に発覚する例が多いと思います。その時点で消していたら、復元までされる可能性は低いと聞いています。」で捕まるケースが多いでしょう。
- 418歳未満の未成年だと知らなかった場合の児童ポルノ
- #児童ポルノ・わいせつ物頒布等
- #痴漢・性犯罪
- #児童買春・援助交際
- #刑事裁判
刑事事件に強い弁護士奥村 徹 弁護士私は相手の方が成人していると思い込み、性的な写真や動画を要求し送信してもらいました。 もし仮に相手が未成年だった場合 考えられる罪名は、 児童ポルノ製造罪・所持罪(法律) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。 法律についてが、児童と知っていた場合のみ成立します。 青少年条例については、児童と知らなくても過失があれば処罰される地域があります。
- 5中出しの別費用は払っていてその場の了承は得れているのでそれでも何か法的処置は取らされるのでしょうか?
- #被害者
- #加害者
- #不起訴
- #児童買春・援助交際
- #恐喝・脅迫
- #逮捕や勾留の阻止・準抗告
刑事事件に強い弁護士奥村 徹 弁護士性行為の同意はあって、避妊を怠ったから、不同意性交罪になるわけではありません。 虚言や誇張で無理矢理されたと言われれば、不同意性交罪で捜査を受けることになります。弁解がまずいと逮捕されて不起訴・無罪と進むこともあります。 心配なら、「本日、メールで知り合った女性(明らかに20代以上の見た目、年齢は確認できていなかった)と私が15.000円で快活クラブで援交(ゴムなし外だし)での援助交際をした」というメールをもって、警察に相談しておくといいでしょう。