秋田県で相続の揉め事の対応・代理交渉に強い弁護士が1名見つかりました。さらに秋田市や能代市、横手市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に田中法律事務所の田中 伸顕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『秋田県で土日や夜間に発生した相続の揉め事の対応・代理交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続の揉め事の対応・代理交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続の揉め事の対応・代理交渉を法律相談できる秋田県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。
お答え致します。結論として相手方に謝罪を求めることは法律上不可能です。また,既に遺産分割によって取得した土地について他の相続人に買取を求めることはできません。なかなか大変な状況とは存じますが,一旦結論がでた遺産分割については,基本的にやり直しはできないとお考え下さい。
ご長男の依頼の仕方(事情の説明の仕方)によると思います。 こちらからは、少なくとも負担付死因贈与(葬儀を、費用も含めて引き受ける代わりに、土地建物を引き継がせる)であるという主張になると思います。しかし、お父様の言葉を都合よく切り取ることができれば、負担の部分を「ごまかして」依頼に持ち込むことも可能でしょう。 ただ、「ごまかして」とかはこちらからの見方なので、もっと整った主張がされてくると思います。裁判官がどちらに軍配を上げるかまでは分かりません。
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
質問①過分所得が減っているのでローン金2100万をこの5000万から先にもらい受け、残りを分けるという事は可能でしょうか? 建物の建築代金はいくらで、あなたと父がいくらずつの負担としたか、 その負担と現在残っているローンとの関係がわからないので、回答することは難しいです。 ローンがあなたの負担分だとすると、売却代金5000万円は、ほとんどは両親の物なので、 そこから優先的にあなたのローン全額を引くのは難しいと思います。 質問②わたくしは上記住宅に暮らしていますが、居住権を主張し住み続けることはできますか? 父母の生前から、建物持ち分をもって、その分は無償で使用してきたので 元々の建物持ち分については、土地を無償で利用できることとなる可能性はあります。 それを超えた分(土地の2分の1の建物の4分の1の分と建物の4分の1の分)については 姉に賃料を支払って利用する必要がある可能性があります。 ローンや共有がある相続は、複雑で、わかりにくいので 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
相続財産から相続人が勝手に財産を費消していたのであれば、返還請求や損害賠償請求をしていったり、相続財産の中に戻させたりといった対応を求めていく形となるでしょう。
迷惑料の請求を裁判所が認容する可能性は低いように思います。 また、ローンは銀行とあなたとの関係ですから親は関係なく、あなたが支払いをしなければならないだけです。 あなたが住むつもりがないのであれば早期に売却をして手放すことをご検討ください。
ややこしい状況のためインターネット上の法律相談では解決をすることも具体的な指針を決めることも困難です。 なるべくお近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。