高知県で著作権侵害に強い弁護士が2名見つかりました。さらに高知市や安芸市、室戸市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に御座法律事務所の久保 宜弘弁護士や安芸ひまわり基金法律事務所の和田 祐輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『高知県で土日や夜間に発生した著作権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で著作権侵害を法律相談できる高知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
高知県の事務所等での面談予約が可能です。
場合によっては一度開示請求及び損害賠償請求までを行い、徹底的に追求する姿勢を見せ抑止力とすることも考えられるかと思われます。 もっとも、その場合は費用がかかるため慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
Q1: 損害金を求める事は問題ないか? A1:問題は無いと思います。 ただ、単に請求しただけでは払わないでしょう。 Q2: 商標権侵害による損害賠償請求の妥当性(1〜2万円の請求は適切か) Q3: 損害賠償額の根拠の示し方(利益損失額・対応コスト・ライセンス料相当額など) A2,A3:Q2とA3は、同じことなので、まとめて回答します。 損害の算定方法としては、三つあります。 1)逸失利益額の認定による算定 2)侵害者が侵害行為によって受けた利益の額による算定 3)ライセンス料相当額による算定 1)逸失利益額の認定による算定 損害額=「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位あたりの利益」 例えば、侵害者が侵害品を1万個販売し、権利者が自社でこれを販売していれば1個あたり1,000円の利益が出ていたはずである場合 損害額は次の用に計算します。 損害額=1万個×1,000円=1,000万円 但し、必ずしもこの金額がそのまま損害額として認定されるわけではありません。 なぜなら、品質や価格の違いから模倣品に対する需要がすべて真正品に向かうとは認定できない場合など、たとえ商標権侵害がなかっ たとしても権利者側が販売できなかったであろう数(「特定数量」といいます)がある場合は、これを「侵害者の譲渡等数量」から 控除して侵害額を算定する必要があるためです。 2)侵害者が侵害行為によって受けた利益の額による算定 損害額=「侵害者が得た利益」 ただし、この方法により算定ができるのは、商標権侵害行為がなければ自社が利益を得られたであろうという事情の存在 が必要です。また、必ずしも侵害者の利益がそのまま損害額となるのではなく、商標権侵害が利益に寄与した割合が考慮 されます。 3)ライセンス料相当額による算定 損害額=「ライセンス相当額」 たとえば、侵害者が模倣品の販売によって1,000万円の売上を得ており、その登録商標のライセンス料率の相場が 売上高の10%であれば、損害額は100万円と推定されます。 Q5:法的に問題のない請求文の作成や注意点 Q5:特に注意点はありませんが、弁護士に依頼をして対応をしてもらった方がよいかと思います。
権利侵害となりますので,著作権侵害が認められるものであれば,投稿の削除や,投稿者の開示請求は可能かと思われます。
サイトの規約についてどのように理解するか次第で結論が変わるように思います。 少なくとも、相手方との間でトラブルが発生している状況ですから、弁護士から直接アドバイスを受けていただいた上で対応を進めていただければと存じます。
アニメの画像を私的利用の目的でgoogle photo(クラウド)に保存したとして、著作権法の違法アップロードに引っかかるでしょうか。 →不特定または多数人が閲覧できる状態でないのでしたら、違法なアップロードには当たりません
結婚式の席札で、折り紙でトトロを作り、席に置きたいと思っております。 こちらは、著作権的に大丈夫でしょうか? (業者依頼では無く、全て自分で作ります) →著作物の利用は、著作権法上は著作権者の許可を得て利用することが原則ですので、権利者側に許可を取った方が無難です。 また、【 https://www.ghibli.jp/info/013344/ 】こちらに掲載の有る画像を 席次表・上映するムービーで使用しても良いでしょうか? →確かに「常識の範囲」であれば自由利用を認めてはいますが、常識の範囲の例示もないので常識・非常識のラインがあいまいです。 したがって、上記のような利用も非常識な利用と判断される可能性はゼロではないので、利用するのであればこちらも問い合わせをしたうえで利用した方が無難です。
この場合私はどうなってしまいますか? →相手方が相談者様の謝罪を受け入れている様子であれば、このまま何も無い可能性が高いでしょう。今後はインターネットリテラシーにご注意ください。
厳密に言えば著作権の侵害となり得るかと思われますが、私的利用の範囲内として認められる場合もありますし、仮に権利侵害が認められるケースだとしてもプライベートのやり取りで数度使ったのみで損害賠償請求等がされる可能性は低いかと思われます。 あまりご心配されずとも大丈夫でしょう。
権利義務が帰属する主体が失われ、引き継ぐものもいないのであれば、権利義務は消滅します。 合意書の内容(定め方)や会社が倒産で消滅したのか、買収されたのか等でも変わります。 社名が変わっただけでは、通常は敢えて新しい合意書を郵送するということまではしないように思います。