岩手県で固定資産税に強い弁護士が1名見つかりました。さらに盛岡市や一関市、宮古市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。行政事件に関係する行政救済や住民訴訟、抗告訴訟(処分取り消し等)等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に鈴木法律事務所の鈴木 亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岩手県で土日や夜間に発生した固定資産税のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『固定資産税のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で固定資産税を法律相談できる岩手県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
おそらく親御さんが相続人代表者となっているものと考えられ、それを前提に回答します。 土地が売却できるものであれば、遺産分割調停を起こして単独名義にして売却するという手法が考えられます。 相続人を見つけ出すことは時間と費用はかかりますが、実現できないことではないです。問題は売却できる土地かどうかとどの程度で売却できるかになります。 売却できない又は売却できたとしてもわずかな金額であるとなれば、共有持ち分の放棄ができるかの検討になりますが、放棄できたとしても時間と費用はかかるので、固定資産税の金額と比較して費用対効果があるかどうかという検討になります。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも、相続放棄するにもEも行う必要があります。 Bの配偶者であるEは常にBの相続人となります。
家庭裁判所の遺産分割調停やあるいは本人訴訟の民事裁判に持ち込んでも、叔母による祖母の預金の使い込みの証拠がないために徒労に終わるでしょうか? 使い込まれたのが、10年以上前ということだと不当利得返還請求は時効で消滅している可能性があります。 ただし、不法行為の構成を取れば知ってから3年以内であれば、損害賠償請求は可能です。 しかし、使い込みの立証をできるかどうかはわかりません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
建物について伯父に相続持分があるのですから、出て行けとは言えません。対応としては、早く遺産分割協議(調停の申立て)をして、建物をこちらで取得した後、出て行かせればいいでしょう。 建物の固定資産税については、持分に応じた負担が考えられますが、時効にかかっていない部分については請求すればいいと思います。 なお、家賃については、お父様自身が遺産分割手続をしなかったのですから、あきらめるしかないと思います。
税金の相談は、弁護士でなく税理士に相談された方がよいと思います。 一般的に、生前に名義変更されると贈与税が課され、相続税よりも多く税金がかかります。 ただ、相続時精算課税制度を取れば、実質的に相続税と同等の税金で済む可能性があります。 実際に税理士にどういう場合にどれくらい税金がかかるか計算してもらって どういう方針を取るか決められたらよいと思います。
土地については、4分の1の共有持ち分を持ってることになりますね。 建物と相続登記のことはわかりませんが。 固定資産税も4分の1相続してることになりますね。 父に関し放棄しても、4分の1はあなたが所有していることになりますね。 父の分を払わないようにすれば、単純承認にはならないでしょう。 役所にも話を通しておいた方がいいでしょう。 あるいは、相続して売却しても、滞納に追いつかないですかね。
相続放棄受理証明書を家裁に申請して、証明書を送るといいでしょう。 第三順位の相続人まで、相続放棄すれば、だれも責任を負うことはありません。
路線価評価額110万円までの贈与は無税です。 終わります。
asa様 大変なご事情、拝見いたしました。 ①このような場合の1番スムーズな流れ ⇒記載いただいた内容を拝見いたしましたが、現実問題としてスムーズに進めることは非常に難しいものと思います。 ただ、遺産分割調停等法的手続きを取るのは最後の手段として、あくまでも、相手方とコンタクトを取り話し合いで穏便に解決できるように試みていただいた方がよいものと思われます。 具体的には、手紙を出されたとのことですが、可能であれば、戸籍上の住所に直接伺うこともご検討いただいた方がよいものと存じます。 ただ、直接伺われる場合には、弁護士等を同伴いただいた方がよく、またコロナ禍でもありますので、十分事前に配慮を示しておく等のご対応を取っていただく必要がございます。 ②調停、審判となった場合、個人的事情や心情は考慮されるのか ⇒調停の場合は、当事者双方の合意の形成が重要ですので、調停委員に対して個人的事情や心情をお伝えいただくことは可能ですが、相手方が応じない場合には調停が成立しませんので、最終的には、個人的事情や心情は考慮されない可能性も十分ございます。 ③上記の場合は相続分にあたる金銭を支払う形しか解決法はないのか ⇒最終的な裁判手続きを取った場合には、そのような解決しかございません。ただ、裁判手続きを取る前に可能な限り任意交渉での解決を目指していただいた方がよいものと存じます。
土地使用貸借の建物評価額を決めることですね。 その半分が分与額でしょうから、賃料の半分で割る と幾つになりますかね。 そうすると支払期限が決まりますね。 これで終わります。