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兄に子がいないのであれば第1順位の法定相続人は父になります。兄が妹に遺言をすることが考えられますが、父には遺留分侵害額請求権が残存します。兄なので妹を養子にすることが考えられます。これにより第1順位が子である妹になります。生命保険は相続財産の対象でなく受取人が妹であれば受取が可能です。ご参考にしてください。
ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して受理されているのであれば、相続放棄の手続は終了しています。
詳しい事情がわかりませんが、熟慮期間伸長申立てはできる場合があります。その点も含め、弁護士へ相談した方がよいかと思われます。
「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
施設契約の解約、施設内の遺品整理(処分するものばかり)、携帯の解約はしても相続放棄に問題ないでしょうか? →遺品整理については遺品自体に価値がないのでしたら行っても問題はありませんが、施設の契約及び携帯の解約は相続放棄できない事情になりえますので、お勧めはできません。
相続放棄をする場合、基本的には財産の相続となるような行為を避けることになります。個別具体的な対応は、相談に行かれてからなさると良いかと思います。法律相談料もそれぞれですので別途検索されるのが良いかと思います(30分5500円のところが多いと思います。)。