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ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件については、特に貸付であったことを示す証拠などがなければ、「贈与」の扱いになるでしょうから、返還を求められることはないかと思います。
>慰謝料の相場が300万円と仮定した場合、慰謝料調停や裁判では夫への判決は200万円以内になります >でしょうか。(相場を超えることはないでしょうか) 200万円以内になる可能性が高いでしょう。相場を超えるか否かは、個別具体的な事情によって決まりますが、不貞行為の悪質性が高いケース(例えば、不貞発覚後に交際中止を約束したのに交際を継続していたケース、不貞相手が不貞配偶者の子を妊娠したようなケースなど)では300万円を超える場合もあり得ます。逆に、最近の裁判例の傾向からすると、かつての相場観も減額傾向にあるという指摘もあるので、300万円を前提に検討を進めてよいかどうかという点も留意が必要です。 >示談書には第3者に口外しないという文言が入っているのですが、調停や裁判では示談したことや示談の >金額を言う必要がありますでしょうか。 口外禁止は、みだりに行うことを禁止するものですので、正当理由があれば情報開示は正当化されます。 >また、不倫相手と示談で300万で合意した場合は、夫に慰謝料の請求は出来ないでしょうか。 「請求」はできますし、夫側が任意に支払をすれば、適法です。しかし、紛争が裁判所に持ち込まれた場合、裁判所が請求を「認容」しないリスクはあると思います。
夫婦関係にある、他方が自己破産というケースはありえます。 結局は、法律上の要件(支払不能、債務超過)を満たしているかの問題です。 債務を支払うことができない状況に陥ってれば破産申立ては可能です。 詳しくは、弁護士に個別にご相談ください。 なお、離婚前の夫の自己破産で、夫婦関係にある妻の財産を調べるということは通常ありません(妻は破産者ではないので)。 また、破産者でない妻から何か財産を没収するという手続きもありません。 夫名義の財産を妻が持っていることが証明されているとか、夫から妻に破産前に無償交付・名義変更された財産というような事情があるときに限り、取戻権や否認権の行使の是非ということで調査が入る可能性があるにとどまります。
夫も有責ではないかという疑問はありますが、アサナカさんが有責であることには変わらないと思います。 なお、裁判所は、「有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」という考え方をしていますから、有責だから絶対に離婚できないというわけではないです。夫婦双方の有責性やその他の事情を考慮したうえで、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められれば、離婚は認められます。本件で認められるかどうかは何とも言えませんが。 DVが酷ければ、離婚の可否はともかく、別居も検討したほうがよいと思います。 不貞慰謝料については、相手に対してはバレてから3年で時効ですが、配偶者に対しては、離婚してから6か月経過するまでは時効になりません(夫婦でいる限り永久に時効にならないということです。)。
請求予定金額を経済的利益として着手金を算定すると、着手金の金額は10万円と算定されるかと思います。 訴訟の場合も示談交渉の場合と同様の基準で算定する事務所もあれば、異なる基準を採用する事務所もあるかと思います。 いずれにしても、各事務所で弁護士報酬体型は異なるため、具体事案に基づく見積りをいくつかの事務所に出してもらった上で、ご依頼になる事務所を検討されてみてはいかがでしょうか。
>不貞の慰謝料と同居義務違反の慰謝料は請求できますでしょうか。 不貞については証拠の有無や内容にもよりますが、請求可能でしょう。 >婚姻費用は支払われていますが、適正な額ではありません。 貴方から婚姻費用請求の調停を申し立てることを検討した方がよいと思われます。 >同居義務違反が認められた場合慰謝料の相場はどのくらいになりますでしょうか。 事案によりますが、50万円前後になるのではないかと思われます。
こんにちは 5年前に慰謝料を払った際に示談書を交わしており、その中に「本契約書に定めるほかなんらの債権債務もなし」などという清算条項という文言が入っていれば再度の請求はできません。 また、新たな不倫が発覚したわけでなければ、従前の不倫の発覚時期が請求時点から3年以内でない限りは、そもそも慰謝料請求権は消滅時効が完成しており、不可能ではないかとも思います。 さらに仮に請求が可能だとしても、従前支払った金額が十分なものであれば、裁判所がさらなる請求を認める可能性は極めて低いと思われます。 奥様が仮に請求をしてきた場合(請求してきたとしても支払いをしなくてよい可能性が相当程度高いと思いますが)、ご相談者様と不倫相手について同じ弁護士が担当することは利益相反となるため、原則としてはできません。 ご自身が依頼した弁護士からお相手の方の弁護士をご紹介してもらうのが良いのではないかと思います。 参考になれば幸いです。
これは当職の意見ですが、円満調停を不成立にされた方が無難だと思います。訴訟はそれからでも遅くないのではないでしょうか。あえて却下されるかもしれないリスクを取る必要はないでしょう。
不貞の際に問題になる慰謝料には、不貞自体の慰謝料と不貞で夫婦関係を破綻させて離婚させたことの慰謝料があります。 このうち不貞自体の慰謝料は、不貞がある以上認められます。 が、夫婦関係を破綻させたことについての慰謝料まで求めるには、不貞だけでなく、そういう影響を与える行為を意図的に行った特段の事情の証明まで必要というものです。
再婚したというだけでは、 不貞の立証にはなりません。 妊娠していて、逆算すると前婚中であるといったようなケースは別として、 他に証拠もないなかでの慰謝料請求は認められないでしょう。