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離婚を阻止するためには、単に離婚に応じなければ良いだけです。 ただ、別居が長期間になると、いずれにせよ離婚は認められてしまいますので、夫から婚姻費用の支払いを受けつつ、有利な離婚条件での離婚を目指すというのが現実的な方策かと考えます。
差し押さえは止まりません。 「弁護士さんを挟もうとも思ったのですが 費用倒れしてしまう可能性があると言われました。」 これもそうでしょうね。 調停である以上は、一定の調停の対応料金は必要ですが、養育費の増減で動く額は、通常は少額でしょうから、費用倒れの可能性はそれなりにあります。
性行為を伴う風俗通いは不貞行為に該当し得るので、離婚事由として主張可能だと思われます。親権者適格性について、現在の家裁実務では、今までの子育て(監護)の経緯を踏まえて「主たる監護者」が父母どちらであるかという観点で検討されますので、【夫は育児にはほとんど参加しません】という事情は父側に不利な事情だと考えられます。養育費については、いわゆる算定表がベースになりますので、特別な事情がない限り、相場の範囲内の支払はしてもらえるとお考えいただいてよいでしょう。慰謝料や証拠関係については、個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。
>医療費には含まれないと思うのですが、このような費用も、婚姻費用と併せて請求できますか? 産後センターに入所する必要性と金額の相当性を疎明することができれば、婚姻費用と併せて請求することが可能と考えます。
1,離婚を拒否すればいいでしょう。 2,精神的攻撃と流産に相当因果関係があれば、慰謝料請求できるでしょう。 3,信頼を裏切る行為なので慰謝料を請求できるでしょう。 4,性病感染なら慰謝料は上がります。
1. 相手に資金力がないとなると一括での回収は困難かと思われます。 2. 自己破産手続きをとった場合は免責となる可能性はあるでしょう。破産された場合は回収は困難かと思われます。最低限強制執行認諾文言を入れておくと良いでしょう。 3. 連帯保証人を入れることは可能です。
家裁は、今現時点で生活を共に送っている方が有利になるという判断をしないと思います。 中学生であれば、お子さんの意思が尊重されるので、ここなさんがご主張されている事情もあまり考慮されないと思います。
正当ではないですが、そのように行動する人は多いですね。 変えるのを止めることはできないので、調停を急ぎ申し立て たほうがいいでしょう。
家賃の支払いと名義変更に応じる義務はありません。 もっとも、相手が勝手に払わないなど対応すると、家主から追い出されるリスクはあります。 家を維持したから話し合いで有利になるということはないので、住みたくないなら出てよいと思います。
夫側がそのような嘘をついた動機や背景がよくわからない(そのような類の嘘の場合、貴方のケースとは逆に、離婚歴や実子の存在を隠すというケースの方が多いように思います。)ところではありますが、そういった嘘をついた事実のほか、【付き合う段階では月収ももっと高いと言われていましたが実際は聞いていた額の半分以下。結婚後の生活は生活費をくれない、ゲームのことで八つ当たりされる、怒鳴られるといったモラハラ三昧】といった具体的事情を証拠により示すことができれば、離婚事由として主張可能だと考えられます。請求についてはある程度高額に設定してもよいように思われ、全体で300〜400万円くらいの請求を試みてもよいように考えられます。ただし、実際に支払を受けることができるかどうかというのは夫側の資力によります。