刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『平泉町で土日や夜間に発生した不同意わいせつのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不同意わいせつのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不同意わいせつを法律相談できる平泉町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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示談となれば刑務所に行かず済むのでしょうか?⇒示談が成立しているのであれば、検察官もわざわざ前科者を作る必要がなくなるので、不起訴処分となる可能性は高まります。 また、こういう案件で示談というものは取れるものなのでしょうか?⇒それは未知数です。お金を渡しているにもかかわらずバレている事案なので、被害感情は強いのではないでしょうか。 送検前ということで弁護士さんも何もできない状況⇒そのようなことはないのではないでしょうか。被害者情報が入手できるのであれば、早めに動いてもよろしいかと存じます。
>ネットで調べて、証拠がなくても、被害者の供述だけでも逮捕される可能性があると知って不安になりました。 今の時代でも、そんな安易に誤認逮捕のようなことがありえるのでしょうか? まだ取調日まで日にちがあるのですが、弁護士に相談した方がいいのでしょうか? 一昔前よりは随分とまともな取り調べが行われる傾向となりましたが、電車内での痴漢はいまだに警察官による結論ありきの取り調べが行われやすく、薄弱な証拠に基づく冤罪の危険性の高い犯罪です。 おそらく当日の行動を根掘り葉掘り聞かれるでしょうが、可能であれば今の内から弁護士に相談される方が望ましいと思います。
遺書に書かれていた場合、自殺関与罪(教唆か幇助)には該当するかもしれません。ただ、同意無しに局部の動画をInstagramのdmに送信したからといって自殺の意思が生じるとは一般的に言いにくいでしょうから「教唆」には該当しないでしょう。
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は当時で7年です。 証拠があれば検挙される恐れがあります。 自首も選択肢ですが、画像や履歴が消されていると、自首として受け付けないことが多いと思います。弁護士に直接相談して下さい
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
警察が認知しているかどうかわかりませんが、 通行人一人カメラを向けてるのを見て というのがあると、犯行日時場所が記録されるので立件されやすくなります。 自首などで逮捕回避できることがあります。弁護士に直接相談してください。
流れとしては、順調に進んでいるようにお見受けしました。 ・「示談不成立になったとしても証拠不十分で不起訴になるだろうと強気で来られているのでしょうか。」 → 示談の申し出を相手からしてきていることから、処罰を免れたいという思いがあることは明らかです。 今後の進行に不安や負担が大きい場合は、弁護士に委任して窓口になってもらうのが良いと思います。
事件数が増えたので、量刑の予想は取り消します。弁護士に全体像を説明してコメントをもらって下さい。 不同意わいせつ罪は統計上半数以上は逮捕されるので、逮捕されないような方法を弁護士に相談してください。
>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。 「自首」は逮捕回避の選択肢ですが、 古いと自首として受け付けてくれないことがあること、 素人が行っても自首の要件を備えないことがあること などから、弁護士に相談してから検討することを勧めます
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合もあり得ます。