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ネクスパート法律事務所 高崎オフィス太田支部
群馬県太田市飯田町1258-1 太田丸の内ビル6B
吉田法律事務所
群馬県太田市飯田町1258-1太田丸の内ビル5階
きらら法律事務所
群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B
村山準一法律事務所
群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2-A
清水智法律事務所
群馬県太田市飯田町216-1 坂田ビル1階中央
弁護士法人龍馬 おおた事務所
群馬県太田市新井町519-14
山本法律事務所
群馬県前橋市下細井町216-1 ラ・フランス2階
はばたき法律事務所
群馬県前橋市北代田町174-43 2階
金井法律事務所
埼玉県本庄市駅南1-10-6 本庄駅南ビル3号室
けやき通り法律事務所
群馬県前橋市表町2-3-6 前橋第一ビル9階
【回答】 示談するしないは状況をみて自由に決めることができますが、待つ意味を考える必要があります。 【理由】 おそらく保険会社の担当者の説明が悪いのだと思いますが、 「現状で相手様の慰謝料が100万円程度と保険会社より伝わっており、半分の50万円が私の車の修理費として支払われる形になりそうです。」 「200万円程度追加で慰謝料を貰える可能性があるとのことでした。そのため、その後の示談をしたいと考えております。(その状況であれば半分の150万円を受け取ることができ、修理費用と釣り合うため)」 とおっしゃる点は、相手がもらう慰謝料に応じて車の修理に充てる金額が増える前提に立っておられますが、まずあり得ない話です。 ご相談者様の保険会社は「対人賠償」という立場で 相手方に対する示談を代行をしているかと思いますが、 その担当者は「相手にいくら払うか」を決めるだけです。 「対人賠償」は文字通り相手のための保険なので、金額の一部をあなたがもらえるということは考えにくいです(というより、絶対にあり得ないと思います)。 おそらく、ご相談者様は、 ご自身の「車両保険」の担当者ともお話をしているかと思います。 その金額が「50万円」ということなのかと思いますが、相手の人身損害がいくらになろうとも(100万円だろうと1億円だろうと)、支払われる車両保険額には一切関係がありません。 保険の仕組みはややこしいので、少し混乱されているようにお見受けしました。 保険会社の担当者によくよく確認されることを おすすめいたします。 結論としては、待っていてもあまり意味のある状況とは思えません。
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