債権回収の法律Q&Aランキング
- 1知人に貸したお金が返ってきません。どうすればいいですか?
- #140万円超
- #サラ金・消費者金融
- #個人・プライベート
- #契約書・借用書なし
泉 亮介 弁護士相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
- 2裁判手続と書面と時系列と署名について
- #被害者
- #示談交渉
- #借金返済の相談・交渉
- #強制執行・差押え
- #器物損壊
- #個人・プライベート
匿名A 弁護士原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
- 3妹からの金銭要求と訪問予防の相談先はどこですか?
- #個人・プライベート
- #相手(債務者)の所在・財産調査
- #音信不通・行方不明の相手
- #催告書・内容証明の送付
匿名A 弁護士基本的には無視して対応をされないことをおすすめいたします。 自宅まできて、帰らないということがあればインターホン越しに対応し、警察に通報してください。
- 4元彼への貸金返済が停止、法的対応と安全確保方法は?
- #催告書・内容証明の送付
- #債権回収代行
- #強制執行・差押え
- #個人・プライベート
- #債権回収時効の延長・リセット
- #相手(債務者)の所在・財産調査
債権回収に強い弁護士清水 卓 弁護士あなた自身で元彼側に連絡しないよう警察から言われていること、元彼の親は債務者(借主)ではなく法的な返済義務を負っていないこと等からすれば、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、場合によっては代理人になってもらう等して、借主である元彼に対して貸金返還請求を適宜の方法で行ってもらうことが考えられます。
- 5知人に貸したカードでの未払い分を法的に請求できるか?
- #催告書・内容証明の送付
- #投資詐欺
- #返金請求
- #200万円以上
- #本名・住所・電話番号が不明
- #相手(債務者)の所在・財産調査
匿名A 弁護士理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
- 6売買契約未履行時、内容証明で何を求める?
- #催告書・内容証明の送付
- #売掛金回収
- #音信不通・行方不明の相手
- #債権回収時効の延長・リセット
泉 亮介 弁護士債務不履行を理由として契約の解除の意思表示と返金請求を行う形となるでしょう。 それでも無視をするような場合には裁判対応が必要となります。 ご自身が過去に書面を送っても無視ということであれば、当事者での解決が難しいかと思われますので、費用面も考慮の上で弁護士への依頼を検討されると良いでしょう。
- 7和解金の税務処理と適切な勘定項目の選び方について
- #税務調査対応
- #少額訴訟の相談・依頼
- #140万円以下
- #遅延損害金
- #個人・プライベート
倉田 勲 弁護士このまま和解がまとまった場合は被告から和解金が支払われます 和解金は非課税ですか? →和解金の実質的な内容によります。たとえば交通事故の損害賠償金や慰謝料の意味合いであれば非課税ですが、残業代であれば所得税の課税対象となります。 なおお尋ねのご質問は税務会計の話であり、弁護士では専門外になります。 税務会計の専門家は税理士又は会計士になりますので、正確なところは税理士などにご相談ください。
- 8チケット詐欺の和解金の不履行について
- #返金請求
- #訴訟・差押え・法的措置
- #少額訴訟サポート
- #少額訴訟の相談・依頼
匿名A 弁護士それだとなおさら難しいですが、相手次第ですので、試みてみるしかないでしょう。
- 9返済のための話し合いをしたければ、被害届を取り下げて欲しいとの事だが…
- #200万円以上
- #本名・住所・電話番号が判明
- #140万円超
匿名A 弁護士被害届を取り下げることに意味はないと思われます。 一般的に警察が捜査をするというのは相手方にとって相当プレッシャーが強い内容です。 刑事罰を避けるためには示談が必要ですが、相手方から示談の申し入れがない場合は返済するつもりがないとか、返済するお金がないということが推察されます。 実際問題として、個人間の貸付は相手方に自己破産されてしまえば法的にも回収できなくなります。 回収の可能性は低いと言わざるを得ない状況とお見受けいたしました。
- 10父所有の店で確たる証拠もないのに次男が自分の所有物と訴える
- #仮差押え・仮処分
- #個人・プライベート
- #契約書・借用書なし
- #140万円以下
泉 亮介 弁護士証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件について連絡をしてしまったことはプライバシー権の侵害等になり得るかと思われます。