群馬県の桐生市で不動産・住まいに強い弁護士が1名見つかりました。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人わたらせ法律事務所の馬場 大祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『桐生市で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる桐生市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所 高崎オフィス太田支部
群馬県太田市飯田町1258-1 太田丸の内ビル6B
吉田法律事務所
群馬県太田市飯田町1258-1太田丸の内ビル5階
きらら法律事務所
群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B
村山準一法律事務所
群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2-A
弁護士法人龍馬 おおた事務所
群馬県太田市新井町519-14
金井法律事務所
埼玉県本庄市駅南1-10-6 本庄駅南ビル3号室
けやき通り法律事務所
群馬県前橋市表町2-3-6 前橋第一ビル9階
はなまる総合法律事務所
栃木県佐野市堀米町1639-1 メゾンドセラ102
まえばし法律事務所
群馬県前橋市大手町2-5-6
小渕法律事務所
群馬県前橋市南町2-43-2 SK21ビルA棟6階
【結論】 お父様から出ていけと言われても阻止できる可能性がありますが、様々な問題があります。 【理由】 情報量が少ないので仮定での回答となりますことご容赦ください。 離婚から10年以上経った現状で、仮にお父様から明渡し請求 がされた場合でも、10年以上お母様が住んでいる事実などを根拠に、「離婚時の財産分与によって家がお母様に分与されたのだから今更明渡しできない」と主張することがあり得ます。 もしくは、お母様に財産分与でなければ、「相談者様に対する贈与があった」と主張する方向もあり得ます。 もっとも、仮に離婚時に住宅ローンが残っている場合、普通は金融機関が名義変更や借り換えに応じないため、口頭での約束となってしまった可能性はあります。 その場合、お父様がローンを滞納等して家が競売にかけられた場合、相談者様が家を失う可能性は生じてしまいます。 また、登記がお父様のままの場合、お父様が勝手に第三者に売却してしまうリスクを排除できません。普通の業者であれば買う前に内覧に来るので住んでいる人がいれば売却前に問題が発覚しますが、買うのが普通の業者ばかりとは限りません。 以上が様々な可能性を考慮した例です。 ご参考になれば幸いです。
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