雫田 雄太弁護士のアイコン画像
しずくだ ゆうた
雫田 雄太弁護士
弁護士法人あおい法律事務所
新清水駅
静岡県静岡市葵区追手町2-20 ヤマムラビル追手町9階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

日曜、祝日、夜間のご相談についても状況に応じてお受けいたします。 可能な限り、柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

離婚・男女問題の事例紹介 | 雫田 雄太弁護士 弁護士法人あおい法律事務所

取扱事例1
  • 離婚すること自体
非常に不利な立場から、最悪の事態を回避して、わずか1週間で離婚が成立した事例

依頼者:30代男性(会社員)Aさん

【ご相談前の状況】
Aさんは、婚姻直後から、妻と生活費や家事分担などでケンカが絶えませんでした。Aさんからすると、妻がAさんの意向に反して婚姻直後に仕事を辞め、家事もあまり積極的に取り組まなかったことから、不満が募っていたのでした。

その後、子どもが誕生しますが、生活費のことなどで余計に喧嘩が増えるようになりました。それに止まらず、妻が家事をやらないことも増え、日常的に不平や不満を言うようになりました。そして、事あるごとに、妻から離婚を口にされるようになり、信頼関係が日増しに壊れていきました。
Aさんは、子どものためにも離婚したくないと思っていたのですが、妻の言動に堪えかねるようになっていました。そのような中で、Aさんは、他の異性と関係を持ってしまいました。Aさんからすると、妻との関係は相当に悪化していたことから、妻も何も言わないであろうと思ったのです。

ところが、これを知った妻は、まだ婚姻関係は破綻していなかったと主張して、Aさんに対し、高額な慰謝料や養育費などを要求し、過大な離婚条件に応じるよう迫ってきました。
Aさんは、これではもう自分では対応できないと感じ、弁護士に相談に来られました。


【ご相談後の状況】
Aさんの悩みは、①自らの行為が不貞行為とされるのか、②不貞行為の慰謝料がどのくらいになるのか、③妻に自宅から退去してもらうことができるのか、④そもそも離婚できるのかという大きく4つがありました。これについて、弁護士は、①裁判所から不貞行為と評価される可能性があること、②不貞行為で離婚する場合、慰謝料相場が200万円から300万円程になること、③妻が子どもと共に自宅に住み続けることを希望した場合、法的には妻を退去させられない可能性があること、④不貞行為とされた場合、離婚が認められない可能性があることを伝えました。

このように、Aさんは、法的に見ると、ご相談時点ですでに非常に不利な立場に追い込まれてしまっていたのです。

特に、④不貞行為を理由に離婚ができなくなると、Aさんは妻に対して毎月養育費よりも高い婚姻費用という生活費を支払わなければならず、最悪の場合には、子どもが成人するまで、婚姻費用と住宅ローンの支払いを強いられるおそれさえありました。

しかしながら、Aさんは、これまで妻の家庭内の言動等にも耐えて、子どものためにも離婚しないよう努めてきたのです。それにもかかわらず、そのような事態に追い込まれることは公平とはとても言えませんでした。

そこで、弁護士は、一定の慰謝料の支払いは免れないかもしれないが、早期に離婚を実現できるようできる限り対応する旨を伝えました。
ご相談の後、正式に弁護士が委任を受け、早速妻との協議に着手しました。そして、弁護士は、妻との一回目の協議の前から、Aさんと打ち合わせを重ねて、いくつか合意書案を用意し、初回の協議でも離婚を成立できるよう準備しておきました。
そして、初回の協議の際、弁護士が根気よく妻から話を聞くなどした結果、妻としても、離婚協議を泥沼化させることは本意ではないという本音を聞くことができました。その結果、その場の協議で、200万円程の慰謝料額の支払いを前提に、速やかに自宅を退去して離婚に応じてもらうことで妻から合意を得るに至りました。これは、着手してから、わずか1週間のことでした。

結果として、Aさんは、最悪の事態を回避し、適正な慰謝料額で早期に離婚した上、自宅も取得することができました。Aさんとしては、大変満足な結果となりました。


【弁護士コメント】
妻の家庭内の言動に耐え忍んでいる男性は多くおられます。中には、Aさんのように、自らが過ちを犯すまで誰にも相談できず、法律上、非常に不利な立場に追い込まれてしまっている方も少なくありません。Aさんは、どうにか最悪の事態を回避できましたが、ケースによっては、手遅れになることもあります。是非、できる限り早い段階で、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
取扱事例2
  • 離婚すること自体
夫のモラハラを相談していた相手と、一度限りの不貞関係になってしまった30代女性の解決事例

依頼者:30代女性(会社員)Tさん

【ご相談前の状況】
Tさんは、婚姻中に、性格の不一致や夫のモラハラに悩んでいました。夫のモラハラには、飲酒時の暴言も含まれており、将来的にそれがエスカレートしないかと不安になるものでもありました。しかし、二人の間に子どもはいませんでしたが、婚姻後に住宅ローンを組んでいたことから、離婚することも簡単ではありませんでした。そのため、Tさんは、数年間にわたって、離婚すべきかと悩みながら、夫のモラハラに堪えていました。

そんな中、Tさんは、夫との関係が冷え切っていた中で、一度限りではありますが、知人男性と関係を持ってしまいました。これを知った夫は激怒し、Tさんに対して酷い暴言に加え、脅迫めいた言葉まで吐いてきました。それに止まらず、夫は離婚することも拒否して、離婚するのであれば多額の慰謝料を支払うよう要求してきました。

Tさんからすると、確かに不貞行為の責任はあるかもしれないけれど、そもそも夫婦関係が悪化したのは、夫のモラハラが原因という思いがありました。それに、夫婦関係が破綻しているのに、離婚ができないのかも疑問でした。
Tさんは、夫と離婚したい一心で、弁護士に相談に来られました。


【ご相談後の状況】
Tさんのお悩みは、①夫と離婚できるのか、②慰謝料はどのくらいになるのか、③住宅ローンはどうなるのか、④離婚協議中や離婚後も夫のモラハラが続かないかという大きく4つがありました。これについて、弁護士は、①不貞行為があると離婚できないことがあること、②不貞行為が一度限りであることなどから、慰謝料は100万円から200万円程が相当であること、③住宅ローンは夫に負担してもらうよう求めるべきこと、④離婚協議中や離婚後の付きまといなどには刑事罰が科せられる可能性があることを伝えました。

このように、Tさんが抱える一番の問題は、そもそも離婚できるかどうかという点にありました。不貞行為などの有責行為のある配偶者を「有責配偶者」といいますが、有責配偶者は、法律上、10年以上にわたって離婚できないことがあります。Tさんは、まさにこのような結果になりかねない状況にあったのでした。

しかし、Tさんの場合には、夫が高額な慰謝料を得る目的で離婚を拒否しているに過ぎないですから、そのような要求に屈することが公平といえるかも甚だ疑問でした。また、そもそもTさんは、夫のモラハラに長い間、堪えてきたのであり、Tさんだけに責任があるとはとても言えない状況でした。

そこで、弁護士は、法律上は離婚できるか難しいところがあるものの、できる限り早期に離婚が成立するよう手を尽くして対応する旨を伝えました。
ご相談の後、正式に弁護士が委任を受け、早速、夫との協議に着手しました。夫は、弁護士からの連絡があった途端に、今までのような強気の慰謝料の要求などはしなくなりました。それは、過度な慰謝料要求が、その態様等によっては、脅迫と捉え得ることなどが影響しています。

しかし、弁護士との協議によっても、夫は、頑なに離婚には応じようとしませんでした。そこで、弁護士は、速やかに調停手続きを申し立てました。そして、調停手続きでは、夫のモラハラがいかに酷かったかや婚姻を継続することが不可能であることを訴えかけました。

結果として、第3回目の調停期日では、夫も婚姻継続を諦めるに至り、法律上の相場により、離婚に応じる意向を示すに至りました。結果として、相場通りの慰謝料のみで、住宅ローンも全額を夫が負担することで離婚が成立するに至りました。
Tさんからすると、何年間も離婚できないままになる可能性があったところから、わずか数か月で離婚が成立するに至ったのであり、大変安堵する結果となりました。また、離婚後に元夫に住所を知られない方法も取り、付きまといなどの心配もないよう対処しました。

【弁護士コメント】
Tさんは、なかなか離婚を切り出せずに、結果として、自分が不利な立場に追い込まれてしまっていました。意外にも、Tさんのように、一人で悩んでしまい、不利な立場に追い込まれてしまってから相談に来られる方は多いです。このような場合、弁護士が必死に対応することで、Tさんのようにどうにか良い結果に繋がることもありますが、中には手遅れになることもあります。まずはお一人でお悩みになる前に、できる限りお早めに一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
取扱事例3
  • 離婚の慰謝料
妻からの高額な経済的請求を拒否して、調停により適正な合意を成立させた事例

依頼者:50代男性(会社員)Sさん

【ご相談前の状況】
Sさんは、20年以上もの間、妻からのモラハラに悩んでいました。夫婦の間には子どもが一人、長男がいましたが、妻から長男に対するモラハラも酷く、Sさんは、長男も守りながら、懸命に働き、家族を守ってきました。

長男が成人になった時、妻の方から離婚を切り出され、Sさんもこれに応じることにしました。すると、妻は、早々に代理人弁護士を立てて、非常に高額な経済的請求に及びました。その要求は、例えば、高額な慰謝料や離婚後の生活費の要求、住宅ローンを財産分与で考慮しないことの要求など、法的な根拠にも疑問が生じるものが多く含まれていました。

Sさんからすると、法律のことが詳しく分からないものの、できる限り、円満に離婚を成立させようと、自分なりに法律を調べながら、妻側の代理人弁護士とやり取りを重ねたのでした。
しかし、最終的に妻側の代理人弁護士から示された内容も、Sさんからすると、とても納得できる内容ではありませんでした。ついには、Sさんも自分で対応していくことに不安を覚え、弁護士に相談に来られたのでした。


【ご相談後の状況】
Sさんのお悩みは、①妻に慰謝料を支払う必要はあるのか、②離婚後にも元妻に生活費を支払う必要はあるのか、③住宅ローンは財産分与で全く考慮されないのか、④妻側の代理人弁護士からの提案は全て法的に根拠があるのか、という大きく4つがありました。これについて、弁護士からは、①慰謝料を支払う必要はないこと、②生活費も支払う必要はないこと、③住宅ローンは考慮すべきこと、④妻側の代理人弁護士からの提案に法的な根拠がないことを伝えました。

そして、Sさんとしては、それまでの妻側の代理人弁護士とのやり取りに疲れ果て、自らも弁護士に依頼したいと話されました。
ご相談の後、正式に弁護士が委任を受け、早速、弁護士が妻側の代理人弁護士との協議に着手しました。弁護士は、慰謝料や離婚後の生活費の支払いなど、法的根拠のない要求に応じる意向は全くないことを伝え、それまでの妻側の提案が適正であるのかを、調停手続きで裁判官に確認してもらうことでも構わない旨を伝えました。そして、同時に、調停手続きの申立ての準備を並行して進めました。
すると、妻側からは、それまでの条件よりもかなり引き下げた内容で提案が出してきました。

Sさんからすると、弁護士が介入した途端に、それまでの条件が大きく引き下げられたことに驚かれていましたが、弁護士からはこれが法的に適正な協議であることをお伝えしました。その後も、弁護士が交渉を重ね、妻が自宅を明け渡すことに加え、経済的請求についても数百万の減額に成功しました。

最終的には、着手から概ね3か月ほどで、Sさんの納得できる条件が整理できました。そして、しっかりとした合意書面を残すため、弁護士は、あえて調停手続きを申立て、調停調書を作るところまで対応しました。
離婚が無事に成立したことで、Sさんは20年以上続いた妻のモラハラから解放され、長男にも安堵してもらうことができました。今では、長男と共に、新たな人生を歩みだしています。


【弁護士コメント】
Sさんのように、ご自身で法律を調べながら離婚協議を進めようとされる方もおられます。しかし、自ら法律を調べて対応しようとしても、不十分な結果になることが多いでしょう。また、どうにか自分で対応しようとすると、Sさんのように離婚協議自体に辟易する方も多いです。中には、投げやりになって、非常に不十分な合意を取り交わし、後で後悔される方もおられます。弁護士は、そのような負担を解消するために、離婚協議の一切を代理することができます。自らで対応して後で後悔する前に、まずは一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
Sさんは、投げやりにならずに、弁護士に相談されており、大変ご賢明であったと思います。これからのご多幸を心よりお祈りしたいと思います。
取扱事例4
  • 親権
夫から慰謝料や親権の要求に屈することなく、慰謝料を拒否して親権を取得した30代女性の解決事例

依頼者:30代女性(パート兼業主婦)Mさん

【ご相談前の状況】
Mさんは、婚姻中に、夫との価値観の不一致や夫のモラハラに悩んでいました。夫のモラハラとしては、Mさんに対して性交渉を強要するとか、まだ幼い子どもが3人もいるのにMさんにも働くことを強要するなどがありました。
Mさんは、夫のモラハラが原因で、婚姻関係はかなり悪い状況でしたが、子どもが3人いて、住宅ローンを組んだ後であったことなどから、離婚を決心できずにいました。

そんな中で、Mさんは、夫との関係が冷め切っていた中で、共通の趣味を持った異性と知り合い、一日だけ二人で遊びに行くことがありました。Mさんからすると、少しの息抜きのつもりであり、当然ながら不貞行為に及んだわけではなく、単に友人と時間を過ごしたに過ぎなかったのです。

ところが、これを知った夫は激怒し、Mさんに暴力を振るい、多額の慰謝料と親権を主張し、家からも出ていくよう求めてきました。Mさんは、このような夫の態度で離婚することを決意しましたが、慰謝料や親権などで不安を抱えることになり、弁護士にご相談に来られました。


【ご相談後の状況】
Mさんの抱えていた悩みは、①夫の行動はモラハラにあたるのか、②住宅ローンのある家はどうなるのか、③友人と遊びに行ったことが不貞行為とされるのか、④親権を取得できるのかという大きく4つがありました。これについて、弁護士は、①夫の行為は典型的なモラハラであること、②住宅ローンのある家は夫に取得してもらい、住宅ローン全額を夫に負担してもらうべきこと、③友人と遊びにいっても不貞行為にはあたらず、慰謝料を払う必要もないこと(反対に、夫のモラハラが慰謝料の対象になり得ること)、④Mさんが専ら子ども達を見てきたことからすれば、親権を取得できることを伝えました。

ご相談の後に、正式に弁護士が委任を受けることとなり、当初の方針のとおりに毅然と弁護士が対応していきました。夫にも弁護士が付き、慰謝料や親権などを主張してきましたが、すべて拒否して、反対に、離婚協議中の生活費を請求するなどして、Mさんの別居後の生活を安定させる対応も進めました。

弁護士は、夫のモラハラや暴力などを主張しながら、粘り強く交渉にあたりました。その結果、交渉から約4か月が経過した頃には、夫は、慰謝料を取り下げ、親権もMさんが取得することに応じ、住宅ローンも自らが負担することに応じてきました。反対に、Mさんが親権を取得することを前提に、養育費の支払いにも応じてきました。

その後、夫が子ども達との面会交流についても要望を出してきたため、適正な面会のあり方について、丁寧に話し合いを重ねました。面会交流は、これから子ども達を育てていく母親の負担となってはいけませんから、適正な内容とすることが大切です。Mさんも、協議中に試しに面会交流を数回行ってみるなどして、子ども達と自分にとって無理のない条件を整えることができました。
これらの取り決めをすべて合意書に盛り込み、最終的には当初の方針のとおりの条件で、離婚を成立させることができました。


【弁護士コメント】
Mさんは、長い間、夫のモラハラで苦しんできました。もちろん、離婚後も大変なことはあるかもしれませんが、尊厳ある人生を子ども達と歩んでいくためには、離婚という決断が必要であったといえます。夫の不当な要求に最後まで屈することなく、新しい一歩を踏み出したMさんを心から応援したいと思います。
電話でお問い合わせ
050-7586-7013
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。