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やました ひろゆき
山下 博行弁護士
七福法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満3-7-15 HS西天満ビル5階
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相続・遺言の事例紹介 | 山下 博行弁護士 七福法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
姉妹間の遺産の争いを調停や裁判ではなく解決できた事例(遺産分割協議の事例)

依頼者:50代 女性

【相談前】
母親(被相続人)が亡くなり、相続人は姉妹二人だった案件。
遺言書などは無かった。
姉は一定程度、母親の介護に携わっていたため、遺産を把握していて、多目の取り分を主張した。
妹は姉に多目の相続を譲っても構わないと考える一方で、姉が遺産を隠していると考えており、納得ができないため弁護士に交渉を依頼した。

【相談後】
弁護士が、姉と直接話をして、遺産の開示に応じて頂きました。
その結果、隠している遺産は殆どないことが分かり、6:4で遺産を分けることで双方が納得し、遺産分割協議書を作成し、預貯金を現金化することができました。

【コメント】
蓋を空けてみれば、双方の考え方に殆ど隔たりがない事案でした。
ただ、姉妹同士で話し合うとどうしても売り言葉に買い言葉で話し合いがうまくできていませんでした。
そこに弁護士が第三者的に介入することで、お互いが冷静になって話し合いができて、最終的にはお互い譲り合うことができたという事案です。
裁判所が介在しなかったため、時間的にもスピード解決を図ることできました。
取扱事例2
  • 遺産分割
行方不明だった兄を探し出し、遺産分割を実現した事案

依頼者:50代 男性

【相談前】
相談者は3兄弟の三男で、長男が死亡した。
亡長男に配偶者・子どもはおらず、両親も既に他界、したがって相続人は、相談者と二男のみであったが、二男が行方不明になっていた。
長男には預金と不動産があったが、二男行方不明のままでは何も手にできないという状態であった。

【相談後】
二男は住民票記載の住所にもいなかったので、家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申し立てを行いました。不在者財産管理人というのは、文字通り不在者の代わりに権限が与えられる者で、通常弁護士が選ばれます。
選任された不在者財産管理人と財産管理を進めている中で、二男の新たな住所地が判明し、二男と協議のうえ、預金の引き出しや不動産の換価を実現することができました。

【コメント】
相続人に行方不明者がいることは、とてもよくあるケースです。
行方不明のままでも遺産分割を行うことができる手続きはいくつかある一方で、探偵の如く行方を探すという作業も必要です。
このケースの場合、不在者財産管理人の弁護士と協力して、判明した二男のアパートに何度も出向いたりしたのがよかったと思います(二男の方は、借金取りから逃げていたようでしたので)。
取扱事例3
  • 相続放棄
相続放棄の期限まで残り約1週間で相談を受け、無事相続放棄できた事案

依頼者: 40代 男性

【相談前】
被相続人には多額の債務があったが、相談者(被相続人)から相続放棄の相談を受けた時点で、相談者が被相続人死亡を知った時から3か月経過まで約1週間しか残っていなかった。

【相談後】
とりあえず亡被相続人の債務が多額であることは分かったものの、被相続人には過払金請求権も残っているようで、どちらが多いかよく分かりませんでした。
そこで、最低限必要な書類を手早く収集し、家庭裁判所に期間伸長審判申立を行いました。
伸長された期間に、財産状況をよく確認したところ、結局債務の方が多かったので、最終的には相続放棄を行いました。

【コメント】
期間がさほど残っておらず焦ったときでも、慌てず騒がず、その道に詳しい者に相談することが肝要です。
当事務所では提携する税理士もいますので、相続税に関しても対応致します。
取扱事例4
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
【5000万円以上の遺産の使い込み】と【遺言書偽造】を主張し、勝訴した事案

依頼者: 30代 女性

【相談前】
被相続人(亡くなった方)と同居していなかった家族からの相談。
「被相続人と同居していた家族が、遺産を5000万円以上使い込んだ」
「『被相続人がほぼ全ての遺産を同居家族に与える』との遺言書を偽造している」
との相談だった。

【相談後】
相談者のご主張は、ほぼ間違いないものと思われたため、調停での解決を目指したが、同居家族は調停を拒否。「遺言書は偽造していない」と主張してきたため、裁判となった。
複数の口座と現金の出入りがあったので、統合表を作成し、「通常ではありえない金銭の出入りが生じていること」(被相続人が使ったのではないこと)を裁判官に分かりやすくした。
カルテを取り寄せ、被相続人の認知症の程度も立証。
信頼できる筆跡鑑定人に相談すると「偽造は間違いない」ということだったので、証言もしてもらった。
以上のような活動が奏功し、損害賠償請求の大半と遺言無効(遺言書の偽造)が認められた。

【コメント】
相手方(被告)も様々な主張をしてきて、大変長い裁判になりました。
私の活躍というより、依頼者も熱心さもあり、無事勝訴できたという裁判でした。
取扱事例5
  • 調停
4億円の遺産の調停で、積極的に【和解案】を提示し、最終的に和解できた事案

依頼者: 30代 男性

【相談前】
共同相続人からの依頼。
「遺産が4億もあるが、一部の受遺者に有利な遺言書があり、頑として譲ってくれない」
「お金は全て預金になっているが、相続税を支払うにはどうしたらよいのか?」
等の相談だった。

【相談後】
相続税は多額だが、預金は凍結され、現金がなく、先立つものがないという状態だった。
そこで、税理士と相談し、税務署から”あえて預金を差し押さえてもらう”差押収納というスキームで、相続税の納付の問題はクリアーした。

遺産分割については、相手方の主張を「正当な主張」と「無理な主張」を分類し、正当な主張については、譲歩することになった。それでも、相手方はなかなか納得しなかったので、和解案を幾つも作成し、最終的に和解まで辿り着いた。

【コメント】
他にも複雑な事情があって、依頼から解決まで4年以上かかり、大変な案件でした。
それでも、最後は大変和やかなムードで和解することができ、大変やりがいを感じました。
今でも、貴重な経験の機会を与えて下さった、依頼者さん・相手方さん・調停委員さんに感謝しております。

取扱事例6
  • 相続人の調査・確定
【特別縁故者】への分与金の額について、【相続財産管理人の意見の2倍以上】の金額が裁判所から認められた事案

依頼者: 70代 男性

【相談前】
被相続人(亡くなった方)のいとこ2名からの相談。
被相続人は、妻も子どももおらず、遺言書をかかないまま、預貯金と不動産を残して、亡くなった。
相談者は、被相続人と幼少期、同じ家で暮らしていたし、成人してからも懇意な関係にあった。

【相談後】
①相続人がいないので、家庭裁判所に相続財産管理人を選任するように申し立てた。
②家庭裁判所に「相談者らは特別縁故者であるから財産を分与せよ」との申し立てをした。
(①、②は、特別縁故者の案件では、通常の流れです。)

②の申し立てには、相続財産管理人(弁護士)が、相当と認める分与額を意見し、裁判所はこの意見の通り決定する場合が殆どです。

今回の事案では、相続財産管理人(弁護士)の意見した額が少なかった(二人で数百万円)ので、「相続財産管理人(弁護士)の意見が間違っていること」を詳細に記した意見書を家庭裁判所に提出しました。

このような活動が奏功し、最終的に、裁判所からは相続財産管理人(弁護士)の意見の2倍以上(二人で一千数百万円)を認めてもらうことができました。

【コメント】
相続財産管理人(弁護士)は、被相続人と依頼者さんとの関係を「単なるいとこ」と見たようです。しかし、両者の関係をよく見れば、「単なるいとこ以上」であったことは明らかで、そこを裁判官に理解してもらえるように努力しました。
「決定書」を読んだときは、本当に嬉しかったです。
取扱事例7
  • 遺産分割
きょうだいが住んだままの実家を遺産分割して、公正証書を作成・抵当権を設定して、家賃と借金を回収できるようにした事案
【相談前】
相続人はきょうだい2名。うち1名からの相談。
「親が亡くなって、遺産としては実家不動産がある」
「その不動産には、相手方きょうだいが住んだまま」
「相手方きょうだいにはお金も貸していた」
「これらの関係を整理してほしい」
との相談でした。

【相談後】
相手方きょうだいと会って話をすることにして、ファミリーレストランで会いました。

きょうだい間の言い分には、食い違いがあったのですが、お互いに譲りあってもらい、整理した結果(約束)をきちんと守ってもらうように、公正証書を作成しました。また、約束が守られなかったときに備えて、実家不動産には抵当権を設定しました。

【コメント】
きょうだい同士が直接話し合うと、色んな部分(例えば、言い方・口調や過去の記憶)がお互いにひっかかり、できるはずの話がまとまらないということがよくあります。
そのような場合、弁護士が間に入って、決めるべき内容(※)を整理することにより、解決できる場合があります。
※決めるべきなのは、財産・債権債務関係であり、「どちらが正しいか」などは決める必要はないはずです。
「弁護士を入れるのは、喧嘩を売るようなものだ」という人もいますが、介入する弁護士が「なぜ介入したのか」「話し合いがしたい」ということをきちんと説明できれば、喧嘩にはならず、解決に近づくと思われます。

取扱事例8
  • 遺産分割
税理士が支払いすぎた相続税について、取り戻すことができた事案

依頼者: 男性

【相談前】
もとの相談は、
「きょうだい間で遺産分割調停をやっているが、まとまらない」
との相談でした。
既に相続税は、支払われていたのですが、相続税申告書をよく確認すると、「ある土地」の相続税評価が高すぎるように思われました。

【相談後】
「ある土地」は、公道に接しておらず、開発などはまず出来ない土地なのに、何故か税理士は開発できる土地として、評価したため、近隣の取引事例に応じて、評価額が高くなり過ぎていました。
そこで、私の提携税理士に相談し、土地の評価をやり直しました。
土地の再評価の内容は、税務署にもきちんと認められて、相続税全額が還付されました。

【コメント】
税理士さんの中には、安全策を求め過ぎて、必要以上に依頼者に税負担させる先生がいらっしゃいます。
税務署の見解が分かれるような事案の場合は、事前に税務署に相談に行くことが非常に有効で、当事務所ではそのようなことをしてくれる税理士さんと提携するようにしております。
取扱事例9
  • 調停
まとまらないきょうだい間の調停に、途中から弁護士が介入し、和解できた事案

依頼者: 男性

【相談前】
きょうだい同士の相続の事案。
依頼者と相手方きょうだいは、既に家庭裁判所での調停をやっている。
相手方きょうだいには、弁護士がついていて、依頼者は弁護士をつけていなかった。
「話がまとまらないので、自分も弁護士をつけたい」との相談だった。

【相談後】
話がまとまらない理由の一つは、相手方きょうだいについている弁護士が、こちら側に弁護士がついていないことを良いことに、かなり過大な請求をしていることが原因にあるように思えました。
そこで、相手方の請求を、「法的に認められる請求」と「法的に認められない請求」に分け、整理し、最終的に和解することができました。

【コメント】
相手方に弁護士が「ついている」「ついていない」を問わず、相手方が「法的には認められないであろう」請求をしてくることがあります。このような請求の中には、「そう思うからそうすべき」という思い込みのようなものも含まれています。ただ、法律のことがよく分からないと、簡単には断れない。
弁護士を入れることにより、「法的には認められないであろう」請求をピシッと断ることができ、むしろこうした断固とした態度を見せること(きちんとした根拠があって、相手に諦めてもらうこと)が和解に結びつくこともあります。
取扱事例10
  • 遺産分割
コミュニケーションが一切とれないきょうだいと連絡をとり、遺産分割を実行できた事案
【相談前】
きょうだい間の相続の事案で、以下のような相談内容だった。
「親が残したマンションが、親名義のまま残っていて、誰も利用しないまま固定資産税と管理費用がずっとかかっている。」
「相手方きょうだいとは仲違いをしており、遠方に住んでいて、電話も手紙にも一切反応してくれない。」
「自分は多くは求めないので、何とかして無駄な固定資産税と管理費用がかからないようにしてほしい」

【相談後】
遠方に住む相手方きょうだいに手紙を書いて、話し合いを求めましたが、すぐには反応してもらえませんでした。
しばらくすると相手方きょうだいに代理人弁護士がつき、その弁護士と協議し、遺産分割協議を成立させることができました。

【コメント】
結局、私も相手方きょうだいと直接話すことはありませんでしたので、なぜ相手方きょうだいが連絡を絶っていたのかは、分からずじまいでした。
しかし、きょうだい同士だと、どうしても話し合いはスタートしなかったはずなので、弁護士が介入したのは正解だったと思われます。相手方きょうだいさんとしては、弁護士まで出てきたので、さすがに放置しておくと、調停や裁判が起こされると思い、自分の弁護士をつけたのかもしれません。
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