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ながお みほ
長尾 美穂弁護士
名古屋第一法律事務所
丸の内駅
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル5階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

※夜間・休日の面談は、事前予約が必要です。

労働・雇用での強み | 長尾 美穂弁護士 名古屋第一法律事務所

【電話・メール相談OK】【創立50年以上の事務所】タイムカード以外の証拠で未払い残業を請求可能!GPS記録/業務日報/タコメーターなど「未払い残業代・不当解雇の問題は、弁護士に相談して適切に対処しましょう」【丸の内駅1分】【初回相談無料】
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「未払い残業代を請求したいが、タイムカードをつけていない」
「どのような証拠があれば残業を証明できるか」
「退職勧奨されて無理やり会社を辞めさせられそうになっている」
「解雇された理由に納得がいかない」
「セクハラ・パワハラにあったので、慰謝料を請求したい」
「内定されたのに、入社直前に取り消されてしまった」

上記のような労働に関するお悩みは、弁護士に相談して適切に解決しましょう。
当事務所は初回相談無料で電話・メール相談にも対応しているので、ぜひ気軽にご相談ください。


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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】残業代/タイムカード以外の証拠で対応可
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未払い残業代の請求は、タイムカードの記録がなくても労働していた事実を証明できれば請求が通る可能性はあります。
たとえば業務日報の記載内容やGPSの移動記録を証拠とし、その時間に業務をおこなっていたことを証明できるのです。
また運送業であればタコメーターのデータも有力な証拠になり得るでしょう。
弁護士なら残業代の計算も正確にできるので、証拠集めや金額の計算方法までお任せください。

【2】不当解雇/ご自身で対応せずに弁護士へ
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会社からの退職勧奨に応じてしまうと、あとから不当解雇を争っても認められないことがあります。
このように不当解雇の問題では対応を誤ると不利になる事が多いので、早いうちから弁護士にご相談ください。
早期に弁護士が入ることで解雇の理由を明確にさせ、のちに争いやすい状況を作ることができます。
ご自身で対応するとつい会社の言うとおりに動いてしまうものなので、弁護士からアドバイスを受けて適切な対応をとりましょう。

【3】創立50年以上の事務所/高度のスキル
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当事務所は創立50年以上の歴史ある事務所であり、これまで数多くの案件に対応してきたことで豊富なノウハウを蓄積してきました。
あらゆる法律トラブルには知識だけでなく生きた現場の力が求められるため、豊富な経験こそが依頼者さまの抱える悩みを解決する力になります。
当事務所に蓄積されたノウハウを生かし、真の問題解決ができるよう尽力いたしますので、労働問題はぜひ経験豊富な私にお任せください。


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┃◆┃丁寧なヒアリングで納得いく解決へ
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労働問題では依頼者さまが本当に望む解決へと導けるかが大事であり、私は感情面の納得感も大事にしています。
不当解雇の問題を争うのであれば会社を離れることを前提とし、本当に依頼者さまの望む解決ができるかを考えなければなりません。
依頼者さまの話を丁寧にヒアリングし、どのような解決へと導くべきか、話し合いながらじっくり検討します。
まずは初回無料相談を利用して気軽にご相談ください。
完全個室制で相談内容が外に漏れることは絶対にないので、安心してご来所いただければと思います。


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┃◆┃解決事例の一部紹介
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【1】雇用契約書や就業規則や労働時間が管理されていない会社で、未払残業が認められた事例

【2】パワハラ・セクハラを理由に懲戒解雇処分を受けたが、解雇無効を前提に一定の解決金を得られた事例

【3】弁護士が代理人として介入して退職手続きを円滑に進めた事例

※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください。
労働・雇用分野での相談内容

問題・争点の種類

  • セクハラ・パワハラ
  • 不当な労働条件
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
  • 内定取消
  • 労災
  • 長時間労働・過労死
  • マタハラ・産休・育休
  • 不当な退職勧奨
  • 事故の使用者責任
  • 労働・雇用契約違反
  • 安全配慮義務違反
  • 退職理由(自己都合・会社都合)
  • 業務上過失・損害賠償

相談・依頼したい内容

  • 未払い残業代請求
  • 労災の損害賠償請求
  • 未払い給与請求
  • 労災保険申請
  • 内部告発保護
  • 退職代行
  • 未払い退職金請求
  • 不当解雇の慰謝料請求

あなたの特徴

  • 公務員
  • アルバイト・パート
  • 派遣社員
  • 正社員・契約社員
  • 業務委託契約
  • 経営者・会社側
  • 個人事業主・フリーランス
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定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。