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中小企業・経営者向け弁護士
中村 理姫 弁護士|ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィス
電話面談可 オンライン面談可 見積無料
【顧問実績2000社以上※1】【顧問料月額3980円~】約440名※2の弁護士と全国76拠点※3の業種別専門チームが、契約書チェックから労務・債権回収、M&Aまで対応。近くに事務所がない地方の企業様もオンラインでお任せください。
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2.
税理士等との他士業連携と、安心の全国ネットワーク
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当事務所では、分野別の専門チーム制度を採用しております。
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・M&A
・事業承継
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当事務所では、貴社の取引実態やリスクを詳細に分析し、将来の紛争を未然に防ぐ精緻な契約書を作成・レビューいたします。
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当事務所の強みの1つは、約440名※2の弁護士と、多彩な隣接士業による連携体制です。
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法的トラブルは、「もっと早く相談していれば」と後悔されるケースが非常に多いのが実情です。いざトラブルが発生してからの対応には、莫大な時間、費用、そして本業を圧迫するほどの精神的な労力がかかってしまいます。

当事務所では、経営者の皆様が抱える不安を少しでも早く解消できるよう、【初回相談30分無料】※4にて承っております。

まずはスポットでのご相談からでも大歓迎です。
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法人  :ベリーベスト弁護士法人
所属会 :第一東京弁護士会
主事務所:ベリーベスト法律事務所

※1 顧問企業数:2025年9月11日時点
※2 弁護士数:2026年4月現在
※3 拠点数:2026年8月現在
※4 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。ご相談者様が法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。
解決事例 (10件)
1
【事務所事例】妊婦への配慮義務の範囲は?会社対応の適法性が認められた事例
カテゴリ:
労務・雇用問題
業種: 小売・飲食・サービス
企業規模: その他

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談内容】
飲食店を運営するA社は、従業員Xから、「妊娠後に要求した勤務が認められなかったことを理由に退職に至ったため、実質的な解雇である」と主張され、バックペイと未払い残業代を請求されました。
従業員Xは、飲食店の繁忙時間などを考慮せずに、好きな時に、好きな場所で、好きなだけ働くことを求めるもので、会社として受け入れることが困難なものでした。
また、未払い残業代については、従業員Xは満員電車を避けたいという理由で始業時間である開店準備開始時間の1~2時間前に出勤し、タイムカードを打刻してから休憩するなどしており、このような時間については労働時間に該当せず、残業代の支払義務はないと考えられました。

【ベリーベストの対応とその結果】
妊婦に対して会社がどこまでの配慮をすべきかの問題は、労基法65条3項の解釈が争点となります。弁護士は、専門の文献や立法経緯等を詳細に調査し、適切に主張し、その結果、可能な範囲での配慮義務で足りるとする主張が裁判所に採用され、勝訴に至りました。

また、タイムカードを押した時間はすべて労働時間として残業代が発生するのかという問題に関しては、飲食店での細かい作業を全てストップウオッチで計測し、実際の作業時間とタイムカードの打刻時間を比較・検証して、働く必要が無かったという間接反証を実施しました。
残念ながら、この部分は、労働者はゆっくりと作業をすることや休んでいる時間もあることを理由に、主張すべてがそのまま採用されたわけではありませんでした。

しかし、作業内容がどの程度あったのかという視点では採用され、「勤務時間より大幅に早く出勤して働く必要があった」という従業員Xの主張を退け、勤務開始15分前からの部分のみを労働時間とする認定を受けるなど、従業員X側が主張する労働時間を大幅に削減することに成功し、結果的に残業代の支払額を大幅に抑えることができました。

【解決のポイント】
裁判例などが定まっていない法律の解釈が争いになった場合は、法律そのものの理解の深さに加え、膨大な文献や官公庁の資料の読み込みや分析が必要になります。本件では、専門技能に基づいて多くの作業を適切に行うことで、主張が認められました。

労働時間は、タイムカードという客観的証拠によって管理されている場合であっても、実態に即した判断を勝ち取ることは可能です。本件で実施した作業時間の計測という間接反証については、その主張すべてが採用されたわけではありませんが、作業の実態を明らかにする効果がありました。その結果、タイムカードの記録についても、実態に即した範囲で労働時間が認定され、良い結果につながりました。

2
【事務所事例】解雇前の対応から関与することで有効な解雇であると認められた事例
カテゴリ:
労務・雇用問題
業種: 運送・物流
企業規模: その他

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談内容】
主に輸出入貿易事業を営むA社は、新たにBを従業員として試用期間付で雇い入れました。
Bは、入社直後から上司の指示に従わないだけでなく、上司から残業強要や退職強要をされた等の主張を繰り返していたため問題になっていました。
さらにBは上司に対する人格非難をするような言動もあったことから、A社はBの対応に苦慮し、当事務所に相談に来られました。

【ベリーベストの対応とその結果】
早期かつ円満な解決を図ることでA社のコストを最小限度に抑えることを最優先に考え、まずはBに対して合意退職を条件とした解決金提示を含む退職勧奨を実施しました。これに対し、Bは、退職勧奨を拒み、自らの主張を繰り返していたため、退職の合意は困難な状況に陥りました。
そこで、試用期間満了による本採用拒否(解雇)を視野に入れつつも、解雇を回避するべく、Bに対しする業務改善指導を実施することにしました。具体的には、業務指示に従うこと、人格非難の言動を控えること等の基本的な事項を記載した業務命令を書面で発令し指導内容を証拠化しました。
この業務命令に対しても、Bは反抗的な態度を維持したため、毎日の退勤前に業務報告書を提出することを義務付ける業務命令を書面で発令しました。
しかし、Bはこの業務命令も拒否し、業務報告書を提出しませんでした。

このようなBの勤務態度と、度重なる業務命令違反も明確になったことを受け、試用期間満了日に、Bに対して本採用拒否(解雇)の通知をしたところ、Bはこれを争い、退職・残業強要等を理由とする数千万円の損害賠償請求および解雇が無効であることの確認を求める訴訟を提起しました。
A社代理人である当事務所の弁護士は、この訴訟において、Bの損害賠償請求を基礎付ける証拠が不十分であることを指摘し、また解雇の有効性を基礎付ける証拠等を提出する等の適切な訴訟活動を行いました。
その結果、A社のBに対する解雇が有効であること、BのAに対する損害賠償請求金額のうち約99%を退けるという判決を得ることができました。

【解決のポイント】
解雇は労働者にとって厳しい不利益処分ですし、日本国内では解雇のハードルは高いため、解雇に踏み切る際には無効とされるリスクが常に伴います。そのため、使用者側が労働者に対して解雇を行う場合、さまざまな視点を踏まえ、慎重に検討しなければなりません。

たとえば、解雇が有効であることを基礎付ける証拠をどのように収集すればいいのかという証拠収集の視点、解雇をする必要があるのかという解雇の必要性に関する視点、解雇をするにしてもどのタイミングで解雇をすることがもっとも適切なのかという時期に関する視点等です。

当事務所の弁護士は、これらの視点を踏まえながら、解雇に至るまでのマネジメントを徹底的に行いました。具体的には、Bを解雇するやむをえない理由があるということを主張するために、その日の業務内容をメールあるいは文書で報告することを義務付ける業務指示を書面で出すことを徹底し、Bの勤務態度が改善される見込みはないと言えるほどの証拠を徹底的に揃えました。

このように、訴訟を見据えた戦略を練り、証拠収集・作成に重点を置いた活動をしてきたことによって、A社にとってベストな結果を勝ち取ることができたと考えています。

3
【事務所事例】契約書に基づく請求、訴訟リスクを見据えた交渉で大幅減額
カテゴリ:
労務・雇用問題
業種: 医療・美容・介護
企業規模: その他

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談内容】
福祉関係事業を営むA社は、人材不足のため、人材紹介会社B社と契約して人材の紹介を受けていました。B社との契約には、紹介後の人材について、B社に無断で採用活動をしてはならないなどの禁止事項が定められていて、違反時には数百万円の制裁金が生じる内容も含まれていました。

A社はB社に無断で採用活動をする意思はなかったものの、採用人材の管理が不十分だったこともあって、直接応募があった際などに、B社経由で紹介を受けていたことがわからないことがあり、規約違反が生じてしまいました。

この規約違反によりA社はB社から、規約違反1件につき数百万円という巨額の損害賠償請求をされたため、当事務所に相談に来られました。

【ベリーベストの対応とその結果】
B社の請求は、B社も弁護士を通じてしっかりと検討されていたものであったため、訴訟も見込まれるものでした。また損害賠償請求の金額も、複数の違反を理由に1200万円という高額なものでした。

この減額を目的に交渉を開始したところ、B社はA社のみではなく、同様の規約違反がある多数の企業に対して同様の請求を行っているとの情報をつかみ、B社の本気度合いや考えている落としどころを推定した上で、B社の請求内容の弱点部分について徹底した反論を行い、強い態度で交渉を継続していきました。

結果的に交渉が功を奏し、B社の請求を約80%減額して和解することに成功しました。

【解決のポイント】
最終的には和解の解決を模索するとしても、訴訟を見据え、B社の請求内容の弱点部分について徹底した反論をしたことで、相手方も訴訟の見通しを再検討した上で、和解を真剣に検討せざるをえませんでした。

契約書に記載のある請求の場合、契約書どおりであることから、交渉の余地がないように感じるものです。しかし、契約書の記載内容や文言の不備や解釈の弱点を指摘して契約に基づく請求ができるのかという部分を争うことができますし、記載内容や文言に弱点はなくとも判例などにより否定される可能性がある弱点を指摘することもできるため、相手方の請求が必ずしも認められるとは限りません。

本件は「法解釈」を徹底的に検討した上で、依頼者さまのために強い姿勢で戦う姿勢が、良い成果をもたらしたと考えております。

4
【事務所事例】外国系企業との金銭トラブル、主張をねばり強く重ねた戦略的交渉で大幅減額
カテゴリ:
顧客・取引先トラブル
業種: 小売・飲食・サービス
企業規模: その他

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談内容】
依頼者であるA社は、外国の食品を取り扱う事業者であり、代表取締役のX氏はその知見を、ときには他社にも提供するコンサルタントとして活動していました。相手方である中国系企業であるB社は、同じく食品を扱っていて、X氏はコンサルタントとしてかかわっていました。
X氏がB社との契約を終えるにあたり、B社のノウハウがA社に流用されているとしてX氏はB社から約1000万円の損害賠償請求を受けました。
X氏としてはB社の請求金額には納得できない部分があるため、全額の支払いには応じられないものの、紛争リスクも懸念して、早期かつ円満にB社との関係を解消したいと考えて弁護士による対応を希望されました。

【ベリーベストの対応とその結果】
対応した弁護士は、まず交渉の要点を分析すべく、事実関係に関する法的分析を行うだけでなく、相手方のこれまでの事業姿勢などの確認も行いました。その結果、相手方はかなり強気に主張を行って譲歩を引き出すタイプと分析し、相手方弁護士と複数回法的主張を戦わす書面を往復させるとともに、電話交渉において、逆にX氏がB社に対し主張を行えそうな新たな法的問題なども指摘するなどして、交渉を重ねました。ときには、代理人限りで伝えるという形式で、事案の解決に資する提案なども行い、最終的に当初の請求額の4割以下の金額で和解が成立しました。
和解では、X氏の希望が実現し、あらゆる紛争をすべて解決することとし、互いに相手を批判せず、接触もせず、過去の責任を蒸し返すようなこともしないという円満解決の合意も含めることができました。

【解決のポイント】
本件の解決にあたっては、対応した弁護士が中国系の慣習についての知見を有しており、紛争解決について多くの経験があったため、相手の本音を的確に察知して、強気で対抗することを躊躇しなかった点が重要なポイントでした。相手方の強引な姿勢にそのまま応じず、一方で相手方のメンツを潰さないように配慮しながら、法的主張と金額の調整を進めた結果、金額を大幅に引き下げつつ、相手方との将来へのしこりも残さない終局的な解決に至りました。
和解交渉はあくまで双方の合意を目指すものですが、当事者や事案の性質によっては、敵対的な姿勢や主張を躊躇せずにとることも過程として必要となる場合があります。そのような戦略的な判断こそが、解決のポイントであったと考えております。

5
【事務所事例】弁護士への依頼によって実現した適正価格での株式売却の事例
カテゴリ:
顧問
業種: その他
企業規模: その他

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談内容】
依頼者Aは、祖父が創業し、100年以上続く繊維工業を主事業とする会社Xの33%以上の株式を父から譲り受け、所有していました。祖父はもちろん父もX社の役員を務めましたが、父の兄が本家として経営を継いだため、依頼者Aは従業員として勤務したものの経営陣には加わらず、その後監査役に就任しましたが、最終的には退任しました。

Aは、約10年前、X社から1株50円での買い取りの打診を受けましたが、あまりにも低額であったため断りました。そして、数年前には、地元の弁護士を通じてX社に対し、Aの保有株式の買い取りを再度申し入れましたが、断られました。その後、X社はAに対し1株100円を提示しましたが、Aは納得せず、ベリーベストに相談することとなりました。

【ベリーベストの対応とその結果】
AとX社は、根拠を示さないまま、買い取り価格の交渉を続けていました。すなわち、X社は、古く存在していた(現在は法改正により廃止された)いわゆる「額面」を念頭に1株50円、その後、交渉上の値上げにおいては、単に切りのよい数字として1株100円を提示していました。これに対しAは、「低すぎる」としてX社の提示額を拒絶していましたが、その理由や根拠を示していませんでした。

しかし、法律上、会社が株主の有する株式を買い取らなければならない義務はありません。そのため、会社が提示する金額を拒絶するだけでは交渉不成立となり、結局、買い取ってもらうことができません。

これに対し、ベリーベストは、Aから依頼を受けた後、すぐに、X社に通知書を送り、直近の決算でX社が作成した貸借対照表を根拠に、X社の純資産額を発行済み株式総数で割った1株当たりの純資産額が500円を超えることから、1株当たりの価値は500円を超える旨を示唆し、X社の提示する1株100円は低すぎると伝えました。

弁護士が代理人となった旨を会社に通知すると、会社も弁護士を立てて反論してくることがほとんどです。X社も例に漏れず、弁護士を代理人に立ててきました。

X社が弁護士を窓口に立ててきたことで、当方にとって有利な状況となりました。なぜなら、弁護士は法律の「専門家」であるため、不合理な主張をしたり、理論的な根拠のないことを主張したりすることは通常想定されません。実際、X社の代理人となった弁護士は、税法上の算定方法に基づいて株価を算定し、1株350円を超える金額を提示してきました。この時点で、ベリーベストが交渉を始める前の提示額の3.5倍を超える価格での妥結が見込まれる状況となりました。

もっとも、1株当たり純資産額が1株500円を超えることに比べれば、X社の代理人が提示した金額水準は十分とはいえず、Aはこれに納得しませんでした。そこで、Aのご意向に沿う形での解決を目指し、ベリーベストはAに対し、裁判手続きにより株価の決定を求める方法をご提案しました。

【解決のポイント】
株価の交渉は、感覚的に行うのではなく、理論的な根拠をもって行うべきです。しかし、理論的な説明が通じにくい相手方である場合も少なくありません。また、理論的な根拠をもって交渉しようと思っても、専門家でなければ理解が困難な場合も多くあります。その点、弁護士は法的根拠に基づいた交渉を行うことが可能です。さらに、一方が弁護士を立ててくれば、他方も弁護士を立てることがほとんどです。

そのため、株主が会社に対して株式を売却しようとして株価の交渉を行うとき、特に、会社から非常に低い価格を提示されているときには、弁護士に相談することもひとつの方法です。本件では、Aが株式買い取りに詳しい弁護士に交渉を依頼し、理論的な根拠をもってX社と交渉したことが、良好な結果につながったといえます。

6
【事務所事例】借主の賃料増額拒否に対し調停・訴訟を経て退去を実現
カテゴリ:
顧客・取引先トラブル
業種: 不動産・建築
企業規模: その他

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談内容】
A社は不動産業を営む会社です。A社は東京都内の居住用マンションの一室を購入しましたが、そこには前の所有者との間で賃貸借契約を締結した借り主が住んでいました。
賃貸借契約の締結から5年以上が経過し、昨今の不動産価格の高騰や物価の上昇から、賃料が周辺と比較して非常に低額になっていました。
A社は、従前の低廉な賃料のまま据え置くことは難しく、周辺の同種物件の賃料額に近づけたいと考えて、借り主に対して直接、賃料増額のお願いをしました。
しかしながら、借り主は賃料増額を拒否し、従前の賃料のみ支払っていました。
借り主が賃料増額を拒絶し続けている状況で、今の借り主との間で賃料を増額するか、今の借り主には退去してもらって新たに相当な金額で貸し出すかのどちらかにしたいと考えたA社は当事務所に相談に来られました。

【ベリーベストの対応とその結果】
A社は相談前に借り主に対して賃料増額の通知を行っており、それに対して借り主が断固拒否の姿勢を明確にしていたことを踏まえ、ベリーベストは裁判所外での交渉ではなく裁判所での手続きの依頼を受けました。
賃料増額については、訴訟(裁判)の前に調停を行う必要があるため、当事務所はすぐに賃料増額調停を申し立てました。
調停申し立ての際には、賃貸借契約開始からこれまでの経緯、賃料増額の背景、当事者間での交渉の経緯を詳細に記載した申立書を作成し、裁判所や相手方(借り主)にA社の主張やその根拠となる事実を明確に伝えました。
調停では、A社の主張や根拠を理解した裁判所が借り主を説得しましたが、借り主が同意せず調停は不成立で終了しました。
調停終了後、当事務所はすぐに訴訟を提起しました。訴訟になっても借り主の姿勢は変わらず、賃料額について真っ向から対立したままでした。当事務所は判決を見据えて、不動産鑑定士による相当賃料額の鑑定を裁判所に求め、鑑定の実施が決まりました。この不動産鑑定にかかる費用は最終的に原告と被告の双方で負担しなければなりません。その鑑定料が高額であったことが最後の一押しとなり、借り主が退去の意思を示したため、退去を内容とする和解が成立し、借り主は訴訟終了後すぐに退去しました。

【解決のポイント】
貸主側から賃貸借契約を終了させて退去を求めた場合は、貸主は借り主に対して高額の立退料を支払うことが一般的です。
本件では当初から一貫して賃料の増額のみを請求して当事務所からは退去の選択肢を示さなかった結果として、借り主側からの退去の申し出となったことから、通常高額となる立退料を支払うことなく、退去明け渡しが実現できました。

7
【事務所事例】問題行動を繰り返す従業員を解雇しトラブル最小限で解決
カテゴリ:
労務・雇用問題
業種: 小売・飲食・サービス
企業規模: その他

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談内容】
ベリーベスト法律事務所と顧問契約を締結している小売業のA社は、新規事業を進めるにあたり、事業責任者として従業員Bを雇い入れました。
しかしながら、Bは自身の経歴を背景に、上司の業務指示に従わず、むしろ上司に業務を丸投げし続けたため、新事業の計画は予定よりも大幅に遅れていました。
大幅な遅れを指摘されたBは、自身の責任ではないと責任逃れの発言を続け、事業計画の遅れは上司の能力不足によるものであると主張するなど上司に対して人格非難をするような言動も見られるようになり、協調性の欠如から職場環境も乱していました。
A社は、Bに会社を辞めてもらうにはどうしたらよいのか、解雇できるのかと悩み、顧問契約を締結していたベリーベスト法律事務所に相談しました。

【ベリーベストの対応とその結果】
A社の話を聞いた弁護士は、Bの状況から解雇相当であると判断しました。そのため、断固とした対応をするという方針を立て、A社の代理人として、Bに対して普通解雇を通知しました。
一般的に普通解雇は争われる場合が多く、さらにBのこれまでの行動を踏まえれば、Bが解雇について強く争ってくる可能性が非常に高いと考えられたことから、担当弁護士は、Bの争う意欲を失わせる目的で、これまでの経緯やBの行動について詳細に記載して解雇を通知しました。
その後、Bは代理人弁護士を立てて交渉を求めてきましたが、担当弁護士は、Bの代理人に対し、解雇相当であるとの見解を説明した上で、給与1か月分の解決金を提案し、その提案が妥当であることを説明したところ、B側もその内容で同意したため、当初の予定日にBに会社を辞めてもらうことができました。

【解決のポイント】
あらかじめ詳細な解雇理由を記載して解雇通知したことにより、B側の諦めを引き出すことができました。これにより解雇通知から1か月以内での解決(Bの退社)を実現し、相場よりも低額の解決金のみで解決できました。
A社は当事務所と顧問契約を締結していたことから、弁護士に気軽に相談できました。
これにより、解雇をしてトラブルになってしまった後ではなく、解雇前から弁護士に対応を任せることができ、トラブルを最小限にすることができました。
また、当事務所もA社の事情をあらかじめ深く把握していたことから、詳細な解雇通知にもすぐに対応することができ、早期の解決につながりました。

8
【事務所事例】官公庁を動かすことにより、交渉で早期解決できた事例
カテゴリ:
顧客・取引先トラブル
業種: 製造・建設
企業規模: その他

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談内容】
A社は、大規模化学工場建設における特殊作業を行う会社として、ゼネコンであるB社が請け負ったX県の工場の建設工事の一部を下請けしました。
本件工事は、全部で9か月の工程ですが、3か月分の契約のみ成立し、残る6か月分の工事についてB社担当者の内諾を得ている状態で工事を開始しました。
しかし、A社がB社に関する工事現場のパワハラを告発したこともあって、その報復として残る6か月分の工事についての契約をB社に拒否されました。

業界慣行から、契約が成立していなくとも、工事の予定に合わせて半年~1年先の現場の予定を組むのが普通であったことから、A社は残る6か月分の工事手配をしており、契約が成立しなかったことで、深刻な損害が発生することになったため、損害の補償を求めたいとしてご相談に来られました。

【ベリーベストの対応とその結果】
ベリーベストは、B社に対して残る6か月の工事代金相当額の支払いを請求するとともに、A社代表者に対するパワハラの慰謝料や出張費の補填等も請求しました。
交渉は難航しましたが、結果として和解し、契約を締結していなかった6か月分の工事代金相当額と、A社が穴埋めとして請けた別工事の代金の差額というA社の実質的な損害を埋める額の支払いを受けることができました。
B社はコンプライアンス違反があったこと自体を正式に認めることは拒否したものの、コンプライアンス違反の再発防止の目的で、体制を整備することまで約束させることができました。

【解決のポイント】
ベリーベストはB社に対する請求と同時並行し、B社を管轄する官公庁に対し、法令違反のおそれがあることを説明し、調査を求める要望書を出し、官公庁を動かすことに成功しました。官公庁の指導が行われたこともあって、当初交渉に応じない姿勢であったB社の対応が変化し、B社も弁護士を選任して問題になっていた法令違反などの内部調査がなされたことなどを経て、交渉による早期の解決が実現しました。

9
【事務所事例】事業再構築補助金申請代行契約トラブル~交渉決裂リスクを回避した合理的解決~
カテゴリ:
契約書関連
業種: 小売・飲食・サービス
企業規模: その他

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談内容】
書籍等の古物を販売するA社は、本業だけでの売上確保は困難と判断し、新たな収入源を求めて新規事業の立ち上げをすることになりました。
そこで、新規事業立ち上げのコンサル会社であるB社の支援を受けて新規事業を立ち上げたほか、B社のすすめで中小企業庁の事業再構築補助金の申請を行い、採択で交付される補助金を追加の新規事業の原資にするべく、B社に補助金申請の代行を依頼しました。
その後、B社は、補助金の申請を数度行ったものの採択されることがなかったため、A社は、漫然とB社との契約を維持したとしても補助金の採択される見込みがないと判断し、B社に対し解約を申し出ました。しかし、B社に解約の申し出を拒否されたため解約できず、始めた新規事業の撤退の問題もありトラブルになっておりました。A社はB社との関係解消のため、ベリーベストに相談されました。

【ベリーベストの対応とその結果】
通常であれば、契約に基づいて解約等の措置がとれるため、担当弁護士は、A社B社間の契約内容や関係性、契約の経緯などを詳細に確認しました。 
その中で、B社はコンプライアンスを重視しておらず、強く直接交渉をすると、A社の代表者が加害を受けるおそれがあることがわかりました。このようなリスクを踏まえると、当事者同士で関係を解消することは困難であると判断し、担当弁護士は、代理人として、関係解消のための交渉を開始しました。 
その後、B社から関係解消のための要望が出され、それらの条件交渉を実施し、最終的には、A社が納得できる条件で関係解消の合意が成立しました。

【解決のポイント】
当事者間では関係解消を拒否していたものの、当事務所が介入したことでスムーズに関係解消ができました。
本件のように当事者同士の話し合いが難航していたとしても、弁護士が介入することで比較的スムーズに問題が解消することがありますので、積極的に弁護士へご相談いただければと思います。
また、本件が速やかな解決となったのは、当事務所の相談者であるA社代表者が、担当弁護士の説明を受けて、B社との関係解消を第一目標とし、交渉が決裂した場合のリスクや訴訟費用等を考慮して、比較的柔軟な和解案に応じたこともポイントです。
A社は、相手からの要望について、さらなる条件交渉を行うことも可能でしたが、状況や訴訟費用等を考慮し、もっとも合理的かつ効率的な解決を優先したことで、速やかな解決につながりました。

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【事務所事例】法的手続を駆使して会社による高値での株式買い取りを実現した事例
カテゴリ:
顧問
業種: 不動産・建築
企業規模: その他

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談内容】
Aさんは、以前勤務していた、機械設備工事やプラント工事の設計・施工を主な事業とする非上場の中小企業であるX社の約6%の株式を保有していました。しかし、将来、これらの株式を息子が相続した場合、多額の相続税が課されるおそれがあるなどの不利益が見込まれたため、X社に買い取ってもらえるよう、地元の弁護士に依頼して交渉を始めました。

Aさんは、現在自らが経営する会社の顧問税理士B先生が公認会計士の資格も有していたため、株価を算定してもらったところ、当該株式の価値は6000万円以上であるとの報告を受けました。ところが、X社は、相続税評価を基に4000万円から5000万円という低い価格を提示し、提示価格に大きな隔たりがあったため合意に至らず、交渉は打ち切りとなりました。

その直後、B先生からの紹介により、Aさんからベリーベストに対し、再交渉や裁判の可否についてご相談をいただきました。

【ベリーベストの対応とその結果】
まずは、X社の代理人の弁護士に再交渉を打診しましたが、全くの門前払いでした。そこで、X社を裁判に引き込み、裁判所の判断をもって適正な価格での買い取りを求める必要があると判断しました。

法律上、会社が株主から株式を買い取る義務は原則としてありません。しかし、株式の譲渡承認請求を通じて、会社に買い取る義務を生じさせることはできます。

非上場会社のほとんどは、株式譲渡には会社の承認が必要と定款に定めています。そして、法律では、会社に対し株式譲渡の承認を請求する際、承認しないならば会社が買い取るよう請求した場合には、会社が株式譲渡を承認しない限り、株式を買い取らなければならないと規定されています。

そこで、Aさんは、ベリーベストのアドバイスを受けて、X社からの承認が得られにくいと想定される譲渡先を探し、株式をその譲渡先に譲渡したいので承認してほしいとX社に求めるとともに、承認しない場合には買い取ることを求めるとの請求を行いました。結果、X社はAさんの譲渡承認請求を承認せず、自らが株式を買い取る道を選びました。

法律では、株式売買価格を決定する裁判の申し立てが行われなければ、会社は1株当たりの純資産額で買い取らなければなりません。X社の場合、その金額は1億2700万円以上でした。当然、X社は裁判の申し立てを行い、当方の想定通り、裁判所での戦いとなったのです。

裁判では相続税評価を基にした算定結果が認められないことを知ってか、X社はコンサルティング会社が作成した税務評価ではなくファイナンス評価に基づく株式価値算定書を証拠として提出してきました。しかし、その算定書に記載された株式価格は、以前と変わらない5000万円を下回る金額でした。

裁判では、当方とX社側との間で激しく主張が繰り広げられ、その期間は1年にも及びました。しかし、双方の主張する株価には差が大きく、お互いに譲ることがなかったため、裁判所が選定した公認会計士が鑑定人として鑑定を行うこととなりました。鑑定結果は6000万円を上回る価格を示しました。

その後、裁判所が和解勧奨を行った結果、鑑定結果の内容で和解が成立し、本件紛争は終結しました。

【解決のポイント】
本件では、裁判所選定の鑑定人による鑑定結果の内容が当方に有利であり、それが最大の決め手になったことは間違いありません。しかし、それはX社を裁判に引き込むことができたから得られた結果であり、裁判に引き込めていなければ、このような結末はあり得ませんでした。

X社は法律上、Aさんから株式を買い取る義務はなく、実際、Aさんがベリーベストに相談する直前までは、交渉決裂によってX社はAさんから株式を買い取る意思はありませんでした。そこから、X社を裁判に引き込むことができ、裁判を争いの舞台にできたことが、真の決め手であったかもしれません。

さらには、交渉が決裂したにもかかわらず、諦めずにベリーベストに相談してくださったAさんのご判断と粘り強い意志もまた、不可欠な要素であったでしょう。その結果として、ベリーベストが交渉から裁判に至る戦略を立案し、専門的知識と経験で裁判を戦い、Aさんにとって少しでも満足できる結果を残すことができたと思います。

料金表

初回面談

無料 /30分

初回相談30分無料 ※内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。 ※ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。

法人の方向け顧問弁護士サービス

ベリーベスト法律事務所では、法人の規模やニーズに応じて選べる
顧問契約プランをご用意しています。

・月額3,980円プラン(税込)
 現状問題は起きていないが、何かあったときにすぐ相談できる顧問弁護士が欲しい方に

・1〜5万円プラン(月額11,000円〜55,000円・税込)
 月に1度は法務・労務の相談をしたい、
 契約書作成やリーガルチェックを依頼したい方に

・10〜30万円プラン(月額110,000円〜330,000円・税込)
 定期的に案件の依頼がある方に

オプションプランのご紹介

ベリーベスト法律事務所では、顧問契約とは別にセットでお得なオプションプランをご用意しております。

◆社外取締役・社外監査役就任
ご希望に応じて、費用のご相談を承ります。まずは、お気軽にお問い合わせください。

◆パートタイム社内弁護士
ベリーベスト法律事務所所属の弁護士が、週に数日間、企業内で稼働します。料金は、ご相談に応じて、承ります。

◆内部通報制度の窓口設置
・月額費用
 55,000円(税込)~ 220,000円(税込み)

・窓口対応(電話・メール)
 無料

・調査結果の報告書作成等 ※1
 時間制手数料
 詳しい費用は、別途見積りいたします
 ※1 調査結果の報告書作成等には、調査対象者に対するヒアリング等が含まれます。

◆コンプライアンス研修・講演
 研修・講演の内容等に応じて、費用のご相談を承ります。 まずは、お気軽にお問い合わせください。

備考

現金、クレジットカード、電子決済でのお支払いが可能です。
利用可能カード:VISA、MasterCard、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナースクラブ、銀聯、ディスカバー
利用可能電子決済:PayPay

弁護士費用に関する注意事項
※ご相談分野・事案内容によっては、クレジットカード・電子決済でのお支払いが難しいケースもございます。
お支払い方法について、詳しくは事務員よりご案内いたします。

弁護士事務所情報

事務所名

ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィス

弁護士

中村 理姫
(なかむら りひ)

弁護士登録番号

60544

所属弁護士会

第二東京

所在地

東京都江東区亀戸1-5-7 JRWD錦糸町タワー16階

最寄駅

錦糸町駅から徒歩9分
JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」南口から徒歩9分 JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」北口から11分

電話番号

050-7586-4836

営業時間

平日
09:30-18:00
土日祝
定休日
本日定休日