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法人 :ベリーベスト弁護士法人
所属会 :第一東京弁護士会
主事務所:ベリーベスト法律事務所
※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。
■ご相談に至った経緯
ご相談者Aさんは、相手方Bさんがあまりにも高額な不倫慰謝料請求を繰り返すため、弁護士を間に入れたいと思い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
■ご相談の結果
・解決までの期間:4か月
・最終金額:500万円 → 220万円(280万円減額)
早期解決となるように、当方からは「不当な要求なので裁判をしてください」と申し向け、裁判に進めました。
訴訟提起から3か月で裁判官から和解勧告があり、Bさん側は500万にこだわっていたが、裁判官の説得を受け、慰謝料を220万にとどめることができました。
裁判では、請求額が不当なことや、依頼者に支払い能力がないことをアピールし、裁判官にはBさん側を説得させ、裁判官からAさんに対して「もっと和解金を積めないの?」と言われることを防ぎました。
【解決のポイント】
早期にBさん側との交渉を切り上げ、裁判に移行したことがポイントです。また裁判官に対して、「Bさん側さえ折れれば済む話」と早期和解を猛烈にアピールを行って裁判官を味方につけることも意識し、解決に向けて尽力いたしました。
※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。
■ご相談内容
不貞慰謝料請求の減額交渉。
■ご相談に至った経緯
ご相談者Aさんは、相手方代理人から不貞慰謝料請求の通知を受けたため、減額交渉を求めて当事務所にご依頼をいただきました。
■ご相談の結果
・最終金額:300万円 → 150万円(150万円減額)
相手方代理人を介して不貞慰謝料請求されるも、Aさんから録取した事実を基に粘り強く交渉しました。
結果、求償権放棄なしで150万円で示談が成立、当初の請求金額300万円に対して半額という結果になりました。
相手方の主張にも配慮しつつ、依頼者の資力や相場を意識して粘り強く交渉したことが減額交渉のポイントです。
※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。
■ご相談内容
Aさんのご希望は、慰謝料を下げることでした。
また、今後トラブルが二度と起こらないように、きちんとした合意を取り交わしたいというご希望も有していらっしゃいました。
■ご相談に至った経緯
専業主婦であるAさんには、Bさんという夫がいますが、ある日Bさんは、Cさんという既婚女性と不貞関係になってしまいました。不貞を知ったCさんの夫であるDさんは、Bさんに対して500万円の慰謝料請求をしてきました。
AさんとBさんは、減額しようと交渉し、何とか100万円まで下げることができましたが、Dさんはそれ以上の減額には応じてくれませんでした。困ったAさんは当事務所に相談にお越しになりました。
■ご相談の結果
・最終金額:0円(請求を退けた)
当事務所は、Aさんからの依頼を受けた後、交渉を開始しました。
本件はそもそも、AさんもCさんに対して慰謝料請求をすることができます。そこで、その点をDさんに対して強く主張するとともに、裁判に移行してもお互いに負担が大きくなるだけであること等を説得しました。
その結果、Dさんも納得して慰謝料請求を取り下げました。AさんもBさんも慰謝料を支払う必要が全くなくなったのです。
また、本件について二度とお互いに蒸し返さないという趣旨の合意書を取り交わすことができました。
本件のポイントは、AさんもCさんに対して慰謝料請求をすることができる、ということでした。この点はDさんも理解していたものの、当事者間の交渉段階では感情的になっており、必ずしも十分に検討できていませんでした。
しかし、当事務所の介入により、法律関係や今後の見通し等を正確に伝えることができ、また弁護士が介入したことによるプレッシャーを与えることができ、無事に解決することができました。慰謝料がゼロになったので、AさんのみならずBさんも非常に喜んでいらっしゃいました。
※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。
■ご相談内容
不倫現場を不倫相手の配偶者の親に見られたため、不貞行為自体に争いはないが、少しでも慰謝料の金額を減額してほしいとのご相談でした。
■ご相談に至った経緯
ご相談者Aさんの不貞行為が相手の配偶者に発覚し、代理人を通じて300万円の慰謝料請求の通知書が届いたため、当事務所にご相談に来られました。
■ご相談の結果
・最終金額:300万円 → 130万円(170万円減額)
不倫相手とその配偶者は離婚には至っていないものの、不倫を原因に別居していました。
Aさんが訴訟は避けたいとのことでしたので、相手方と粘り強い交渉を続け、最終的には130万円まで減額することに成功しました。
※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。
■ご相談内容
請求された150万円を少しでも減らしたい。50万円くらいになればよいと考えている。職場での不貞行為で、Bさんはすでに定年退職しているが、職場には知られたくない。
■ご相談に至った経緯
ご相談者Aさんは、既婚者の男性Bさんと不貞関係にありました。ただし10年以上前の話であり、Aさんの不貞行為について、Bさんの妻であるCさんが知ったのも平成22年のことでした(相手方からの内容証明郵便や、証拠として送られてきた診療内科の診断書に、Cさんが不貞行為を知った年が明記されていた)。
不貞行為の相手であったはずのBさんからは、何故かAさんに謝罪を求める手紙が大量に送られてきたため、Aさんは謝罪したが、要求はどんどんエスカレートし、無言電話も何百回とかかってきていました。
最終的に、相手方代理人から150万円の慰謝料を求める内容証明郵便を受領したため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
■ご相談の結果
・最終金額:0円(請求を退けた)
相手方代理人に対しては、すでに不法行為の消滅時効にかかっているとの反論書面を出しました。
その上で「解決金として30万円支払う」と申し出ました。相手方代理人と3か月ほど交渉を続けましたが、Cさんも精神的に病んでいる方であり、「150万円でないと納得しない」とのことでした。最終的に、相手方代理人は辞任するに至りました。
その後、再度、CさんからAさんに無言電話がにかかってくるようになったため、当方からCさんに対して請求権は時効にて消滅していること、これ以上の連絡は脅迫罪・恐喝罪・めいわく防止条例違反になる可能性があること、職場への連絡は名誉毀損罪になる可能性があることを記した内容証明を送りました。
その後も無言電話は止まらなかったので、再度、もう少し強い文言の内容証明郵便を送付したところ、無言電話はストップしました。
そこから4か月間、Cさんからの接触はありませんでした。Aさんには、債務不存在確認訴訟があることも案内したが、このまま放置したいとのことで、事件終了となりました。
【解決のポイント】
不倫慰謝料請求の時効が成立しており、Cさんが訴訟を提起してきても退けることができるため、強気に出ることができました。最終的に、Cさんには金銭を支払うことなく、事件を終了させることができました。
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■ご相談内容
あくまでも友人関係であり、友人として食事などに行ったことはあるが、不貞関係ではない。
自分にも配偶者がいるため、おおごとにせず早期に解決したい。
誤解を招く行動については謝罪をしても良いが、不貞関係は否定したい。
■ご相談に至った経緯
家族ぐるみの付き合いがあった友人夫婦が離婚したが、その後もそれぞれと友人関係を続けていたところ、その一方から、他方との不貞関係を疑われ、代理人弁護士から慰謝料請求の連絡を受けた。
■ご相談の結果
・最終金額:200万円 → 50万円(150万円減額)
ご依頼後、直ちに相手方代理人へ、不貞関係の根拠となる事実、証拠を明らかにするよう請求したところ、やはり直接不貞関係を基礎づける証拠はなく、食事に行ったことなどを証明できるにすぎないものであると判断。
裁判になった場合の見通しを踏まえつつ、相手方代理人へ不貞の事実はないこと、誤解を与える行動については謝罪の意思がある旨伝え、解決金支払の提案を行った。その結果、200万円の請求を50万円まで減額し、示談が成立した。
ご依頼者の意向を踏まえつつ、裁判となった場合の見通しを立て、早期の解決を図りました。
※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。
■ご相談内容
不貞関係にあったのは事実だが、請求された金額は払えない。なんとか減額してほしいのと、裁判所に一人で行くのは不安なので一緒にきてほしい。
■ご相談に至った経緯
ご相談者Aさんは、不貞関係にあった男性の妻Bさんから、不貞慰謝料500万円を請求する家事調停を起こされました。裁判所から来た書類に驚いたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
■ご相談の結果
・最終金額:500万円 → 200万円(300万円減額)
初回の調停期日は切迫していたので、裁判所に連絡し、欠席しました。
2回目の期日が約1か月後に設定され、その間、当事務所から相手方に対して300万円の減額を申し入れると、相手方もこれに同意しました。
そして、2回目の期日において慰謝料200万円を支払うという内容で調停が成立し、300万円の減額に成功しました。
料金表
初回面談
はじめに
・ご契約時の詳細費用については、弁護士との面談後に確定した金額をご案内いたします。
なお、お見積り内容をご確認いただいた後、正式にご依頼いただくかをご判断いただけます。
弁護士との相談料
①離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)
②親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合
③慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合)
④慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合)
⑤認知請求
⑥養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合)
①~⑥初回相談:無料(60分まで)
※60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき11,000円(税込み)
※ご相談の内容によって一部有料(お問合せ時、事務員より事前にご案内)
①慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合)1-1
<通常プラン>
■交渉
11万円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2.2万円(税込))
■調停・審判
6.5万円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円(税込))
■訴訟
22万円(税込)5期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円(税込))
<着手金無料プラン>
■交渉
無料 5時間まで(超過分は、1時間につき2.2万円(税込))
■調停・審判
無料(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円(税込))
■訴訟
無料 5期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円(税込))
※各注意事項
・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。適用できない場合は、通常プランでのご案内となります。
・別途、事務手数料を頂戴いたします
②慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合)1-1
■交渉
対象となる経済的利益の額
・300万円以下:経済的利益の額の5.5%(最低5.5万円(税込))
・300万円超 ~ 3,000万円以下:6.6万円(税込)+経済的利益の額の3.3%
・3,000万円超 ~ 3億円以下:39.6万円(税込)+経済的利益の額の2.2%
・3億円超:369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1%
弁護士の作業時間は、受領した着手金を2.2万円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2.2万円(税込)の追加料金が発生します。
交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。
②慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合)1-2
対象となる経済的利益の額
・300万円以下:経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込))
・300万円超 ~ 3,000万円以下:16.5万(税込)+経済的利益の額の5.5%
・3,000万円超 ~ 3億円以下:82.5万円(税込)+経済的利益の額の3.3%
・3億円超:412.5万円(税込)+経済的利益の額の2.2%
弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4.4万円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3.3万円(税込)の出廷日当が追加で発生します。
【事務手数料】
■交渉 1万1,000円(税込)
■調停・審判 2万2,000円(税込)
■訴訟 3万8,500円(税込)
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
②慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合)1-3
対象となる経済的利益の額
・300万円以下:経済的利益の額の22%
・300万円超 ~ 3,000万円以下:33万円(税込)+経済的利益の額の11%
・3,000万円超 ~ 3億円以下:165万円(税込)+経済的利益の額の6.6%
・3億円超:825万円(税込)+経済的利益の額の4.4%
③離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-1
■交渉
16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))
■離婚調停・審判
・離婚調停:27万5,000円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込))
・監護者指定・親権行使者の指定セット:5万5,000円(税込)
(親権行使者の指定、監護者指定、監護の分掌調停・審判を含む)
・交渉セット:5万5,000円(税込)
■子の引渡調停・審判
子の引渡事件 33万円(税込)3期日まで
■訴訟
離婚・親権・養育費 33万円(税込)
慰謝料請求 5万5,000円(税込)
財産分与 5万5,000円(税込)
訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。
③離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-2
■DV保護命令申立
11万(税込)1期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込))
■保全命令申立
33万円(税込) 予納金が別途生じる場合あり
※「離婚調停」には、夫婦関係調整、離縁、別居、親子交流、養育費、年金分割、親族間の紛争調整調停・審判事件を含みます。
※「交渉セット」の場合、5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))、3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込))とします。
※調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。
※超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。
※抗告審・控訴審等は、当事務所の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。
③離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-3
■交渉 1万1,000円(税込)
■調停・審判 2万2,000円(税込)
■訴訟 3万8,500円(税込)
■保全命令申立 2万2,000円(税込)
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
【報酬金】1-1
■基礎報酬※1
交渉で終了した場合 22万円(税込)
調停で終了した場合 22万円(税込)
訴訟で終了した場合 33万円(税込)
事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。
■離婚及び離縁 ※2
・達成した場合 11万円(税込)ただし、離婚を請求し、かつ、離婚を請求する側が有責配偶者だという主張を受けた場合、あるいは、有責配偶者性が争点となる場合で、離婚を達成した場合は33万円(税込)。
・阻止した場合 11万円(税込)
③離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-4
■親権及び監護権
・単独親権(監護者の指定)を獲得した場合 33万円(税込)
・相手方から単独親権の主張がされた場合で、共同親権を獲得した場合 22万円(税込)
・親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合 11万円(税込)(獲得した事項ごと)
■婚姻費用
・得られた場合 得られた経済的利益の2年分の17.6%
・請求されていた婚姻費用を減額した場合 得られた経済的利益の2年分の17.6%(税込)
■養育費
・得られた場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
・請求されていた養育費を減額した場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
(残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします)
■慰謝料
・得られた場合 得られた額の17.6%
・請求されていた慰謝料を減額した場合 減額した額の17.6%
③離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-5
■財産分与
・得られた場合 得られた額の17.6%
・請求されていた財産分与を減額した場合 減額した額の17.6%
取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。
■解決金・和解金等
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた金額を減額した場合 減額した額の17.6%
(請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額のこと)
■親子交流及び監護の期間の分掌
・親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合 33万円(税込)
( 現状よりも条件が改善した場合のこと)
・親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合 33万円(税込)
(相手方の要求が一部でも認められなかった場合のこと)※3
③離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-6
■子の引渡
・獲得した場合 33万円(税込)
・阻止した場合 33万円(税込)
■その他の非経済的請求
上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。
公正証書の作成 11万円(税込)
年金分割 11万円(税込)
上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。
■保全命令
・獲得した場合 33万円(税込)
・阻止した場合 33万円(税込)
※1 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています
③離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-7
※2 「離婚及び離縁」の達成報酬は、依頼時点で離婚条件が一致しないことを理由に離婚が実現できない場合で、当事務所が関与したことによって、離婚を達成(実現)した場合(具体的には、親権の定めが条件となり離婚できない場合、慰謝料や財産分与の金額に争いがあり離婚ができない場合など)に生じます。お客様が離婚を拒否する意向において、離婚にやむなく応じる場合、もしくは、離婚認容の判決に至った場合は、離婚達成報酬が生じるものではありません。
※3 相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。
④親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合1-1
■交渉
16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))
■親権者変更調停・審判(親権者変更のみプラン)
単独親権から共同親権への変更申立(子の監護の指定、監護の分掌、親子交流、具体的な監護内容についての協議を含まない)
11万円(税込)3期日まで
■離婚後の紛争の調停・審判
離婚後の紛争の一切を含む 33万円(税込)3期日まで
■子の引渡調停・審判
子の引渡事件 33万円(税込)3期日まで
■訴訟
33万円(税込)~別途見積もり
訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4.4万円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3.3万円(税込)の超過期日日当をいただきます。
■保全命令申立
33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。
④親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合1-2
※各注意事項
・交渉時間の時間数が5時間を超えた場合には、超えた時間数以後、1時間あたり2.2万円(税込)の超過時間制手数料をいただきます(10分単位端数切り上げ)。
・調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3.3万円(税込)の超過期日日当をいただきます。
・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。
・抗告審・控訴審等は、乙の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。
【事務手数料】
■交渉 1万1,000円(税込)
■調停・審判 2万2,000円(税込)
■訴訟 3万8,500円(税込)
■保全命令申立 2万2,000円(税込)
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
④親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合1-3
■基礎報酬
事件終了時
・離婚等 22万円(税込)
・子の引渡 22万円(税込)
※事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。
※当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています
■親権及び監護権
・単独親権(監護者の指定)を獲得した場合 33万円(税込)
・共同親権を獲得した場合 22万円(税込)
・親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合 11万円(税込)(獲得した事項ごと)
■養育費
・得られた場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
・請求されていた養育費を減額した場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
※残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象
④親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合1-4
■慰謝料
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた慰謝料を減額した場合 減額した額の17.6%
■財産分与
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた財産分与を減額した場合 減額した額の17.6%
※取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。
■解決金・和解金等
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた金額を減額した場合 減額した額の17.6%
請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。
④親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合1-5
■親子交流及び監護の期間の分掌
・親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合 33万円(税込)
現状よりも条件が改善した場合
・親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合 33万円(税込)
相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。
■子の引渡
獲得した場合 33万円(税込み)
阻止した場合 33万円(税込み)
■その他の非経済的請求
上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について
公正証書の作成 11万円(税込)
年金分割 11万円(税込)
上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。
その他
・離婚協議書(公正証書案)の作成
・養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合)
・認知請求
・嫡出否認
・その他実費などの費用
上記のその他の事項について確認したい方は、ベリーベスト法律事務所の公式HPよりご確認ください。
なお、弁護士との面談にて詳しいお話をお伺いし、具体的なお見積りを作成いたします。その場ですぐに決めていただく必要はございませんので、一度持ち帰ってゆっくりご検討いただけます。
【委任契約の解除に関する事項】
委任事務が終了するまでの間、委任契約を解除(解任)することができます。
委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、当事務所の処理の程度に応じて清算を行うものとし、処理の程度についての委任者及び当事務所の協議結果に基づき、弁護士報酬の全部又は一部の返還又は支払をいたします。
弁護士事務所情報
事務所名
ベリーベスト法律事務所 福山オフィス
弁護士
中村 明彦
(なかむら あきひこ)
弁護士登録番号
56890
所属弁護士会
広島
所在地
広島県福山市三之丸町10-18 山陽第一ビル3階
最寄駅
福山駅から徒歩7分
電話番号
050-7587-8743
営業時間