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不倫・離婚の慰謝料に強い弁護士
金国 建吾 弁護士|弁護士法人金国法律事務所
電話面談可 オンライン面談可 夜間の面談可 休日の面談可 見積無料 慰謝料試算無料
【累計相談多数】不倫・不貞慰謝料に強い弁護士|正当な責任を追求し後悔しない解決を。初回相談無料・電話相談可
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信じていたパートナーの裏切りに、夜も眠れないほどの怒りと悲しみを抱えていませんか?「相手に正当な責任を取らせたい」「でも、どう動けばいいかわからない」と一人で悩む必要はありません。不倫問題は、感情的な交渉が仇となり、証拠を隠滅されたり不利な条件を飲まされたりするリスクがあります。だからこそ、交渉の矢面に立つ「専門家」が必要です。当事務所はあなたの味方となり、法的な知見を駆使して「あるべき正当な結果」を追求します。泣き寝入りする前に、まずはあなたの思いをお聞かせください。
選ばれる理由
1.
【圧倒的解決実績】獲得も減額も「正当な額」を追求
不当に高額な請求(300万円超など)への大幅減額や、不貞の悪質性を指摘した高額慰謝料の獲得など、双方の立場で豊富な解決実績があります。判例に基づいた根拠ある交渉により、感情論に流されない「正当な結果」を実現。証拠収集の助言から、支払免除の交渉まで、難解な事案でも知見を結集して有利な解決へと導きます。
2.
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┃◆┃弁護士プロフィール・あるべき「正当な結果」へのこだわり
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はじめまして。弁護士法人金国法律事務所の金国 建吾です。 私は2013年の登録以来、多くの男女トラブルに向き合ってまいりました。世の中にはさまざまな背景を持ち、法律問題でお悩みの方がいらっしゃいます。私はあらゆる問題に対し、あるべき「正当な結果」を追求することにこだわっています。
ご相談者さまと密にコミュニケーションを取り、最善の解決プロセスを導き出すのが私のスタイルです。解決までの流れを、お一人おひとりに合わせて分かりやすく丁寧に説明することにも定評をいただいております。「この先どうなるのか」という不安を「安心」に変えられるよう、日々知見を深める努力を続けております。


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┃◆┃不貞慰謝料・離婚問題における当事務所の強み
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当事務所には複数の弁護士や司法書士が所属しており、それぞれの得意分野を活かした「知識結集型」の対応を行っています。複数の専門家がチームを組むことで、より難解な問題も解決につなげることが可能です。
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●住宅ローン・財産分与: 離婚後の住まいや金銭問題に精通しており、特にローンが残る住宅の扱いで多数の実績があります。
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┃◆┃ご相談しやすい体制と「闘う姿勢」
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当事務所は、名古屋駅前の非常に便利な場所に位置しており、愛知・岐阜・三重の東海圏全域から多くの方にご利用いただいています。 依頼者さまが望む解決に向けて、私たちは「闘うこと」を恐れません。最大限の力を注ぎ、依頼者さまに「解決」という名の結果をご提供することで、次なるステップへ前進していただくことが私たちの願いです。
事務所員一同、心を尽くして皆さまに寄り添います。どんな些細なことでも、安心してお話しいただける環境を整えてお待ちしております。


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┃◆┃早めのご相談が、納得の解決への近道です
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不倫や離婚の問題は、時間が経過するほど証拠が散逸したり、相手方が対策を講じてしまったりするリスクが高まります。「弁護士に相談するほどのことか」と迷っている間に、有利な状況を逃してしまうかもしれません。
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慰謝料を請求したい側の解決事例 (12件)
切替
請求された側へ切替
1
再度の不貞行為を理由に、200万円を獲得した事例(獲得額200万円)
カテゴリ:
不倫
依頼者: 男性
慰謝料額: 200万円

【事案】
依頼者の夫が、過去に不倫をし、依頼者と不倫相手との間で、接触禁止条項を定めた公正証書を作成していました。
ところが、その後、再度同一の女性との間で不倫をした事例です。
公正証書では、接触禁止条項に違反した場合、違約金として100万円を支払わなければならないという定めになっていました。

【対応策と結果】
当事務所は、女性に対して訴訟を提起し、不法行為に基づく慰謝料と、接触禁止条項に違反した違約金とを二本立てで請求しました。
その結果、総額で200万円の支払い命令を獲得することができました。
合意書や公正証書等において、接触禁止条項を定めたにもかかわらず、それに違反して再度不貞行為をした場合、請求の仕方によっては多額の慰謝料等が認められることもあります。
このような場合、どのような形で請求するかについて、かなりの工夫する必要があります。
本事例は、そのような工夫をした結果、多額の慰謝料等を獲得できた事例といえます。

2
相手方によって婚約の不当破棄がなされ、比較的多額の慰謝料を獲得した事案(獲得額140万円)
カテゴリ:
不倫 , 訴訟
依頼者:
慰謝料額: 140万円

【事案】
依頼者は相手方との間で婚約関係に入りましたが、結婚式の2週間前に、相手方によって婚約破棄されました。
相手方には、他の女性とも不貞行為を行っていたこともうかがわれました。

【対応策と結果】
当事務所が受任後、相手方に対し、慰謝料等を請求する訴訟を提起しました。
この訴訟において、当事務所は、婚約破棄が相手方による一方的なものであったこと、婚約破棄の時期が結婚式の2週間前であり、依頼者への影響が甚大であったこと、さらに相手方には他の女性との間に不貞行為が伺われることを主張・立証しました。
その結果、相手方との間で、慰謝料等として140万円を獲得することができました。
この慰謝料額は、婚約破棄の事例としてはかなり高額なものです。
本事例は、婚約破棄に至るまでの具体的な経緯を詳細に主張・立証することによって、多額の慰謝料の獲得できた事例といえます。

3
不貞行為の悪質性を指摘し、高額な慰謝料を獲得した事案(獲得額:300万円)
カテゴリ:
不倫
依頼者: 女性
慰謝料額: 300万円

【事案】
依頼者の妻と不貞相手の男性が1年以上にわたって不貞関係を継続し、不貞相手の男性が、依頼者の妻を妊娠させるに至り、結果、それを原因として、依頼者と依頼者の妻は離婚したという事案です。

【対応策と結果】
当事務所が受任後、不貞相手の男性へ慰謝料を請求するにあたり、依頼者の妻を妊娠させたことや、離婚の直接の原因となったことなど、不貞行為の悪質性を強調しました。
その結果、慰謝料として300万円を獲得することができました。この結果は、請求金額のほぼ満額ですので、十分な成果を出すことができたといえます。
慰謝料額は、婚姻期間の長短のみならず、不貞行為の回数、期間、態様、夫婦間の子の有無・人数、不貞行為前の夫婦関係の状況、不貞行為後の夫婦関係の悪化の程度等、様々な要素を考慮して総合的に決せられます。
この事例は、何といっても依頼者の妻を妊娠させたという悪質さがあったので、このことを最大限強調することによって、多額の慰謝料を獲得することができることを示した事例といえます。

4
再度の不貞行為を理由に、200万円を獲得した事例(獲得額200万円)
カテゴリ:
不倫
依頼者: 男性
慰謝料額: 200万円

【事案】
依頼者の夫が、過去に不倫をし、依頼者と不倫相手との間で、接触禁止条項を定めた公正証書を作成していました。ところが、その後、再度同一の女性との間で不倫をした事例です。公正証書では、接触禁止条項に違反した場合、違約金として100万円を支払わなければならないという定めになっていました。

【対応策と結果】
当事務所は、女性に対して訴訟を提起し、不法行為に基づく慰謝料と、接触禁止条項に違反した違約金とを二本立てで請求しました。その結果、総額で200万円の支払い命令を獲得することができました。
合意書や公正証書等において、接触禁止条項を定めたにもかかわらず、それに違反して再度不貞行為をした場合、請求の仕方によっては多額の慰謝料等が認められることもあります。
このような場合、どのような形で請求するかについて、かなりの工夫する必要があります。本事例は、そのような工夫をした結果、多額の慰謝料等を獲得できた事例といえます。

5
夫の継続的な不貞行為を発見した依頼者において、相手方を特定のうえ、損害賠償請求をした事案。なお、不貞相手より、依頼者の事実関係の聞き取りの過程において精神的損害を被ったとして、逆に損害賠償請求がなされた事案
カテゴリ:
不倫
依頼者: 男性
慰謝料額: 100万円

【事案】
依頼者の夫は、仕事の関係で知り合った独身女性と不貞関係に至ったが、それが依頼者に発覚した後、不貞相手とされる女性は、依頼者が不貞相手の女性から詳細な事実関係を聞き取る過程において脅迫行為があったと主張するに至り、損害賠償を主張する等して、依頼者の損害賠償請求について争っていた。また、相手方は、求償権(相手方から依頼者の夫への求償権の行使)を踏まえた一括解決を主張するほか、既に夫婦間における示談解決があったと主張(つまり、依頼者の損害は既に弁済されている可能性があるという趣旨の主張である)するに至り、慰謝料の支払い自体を争うほか、請求したその具体的金額についても争うに至った事案である。

【対応策と結果】
当事務所弁護士が受任し、相手方との交渉過程では、
①そもそも、依頼者の夫婦間における示談の事実は不存在であることを丁寧に説明したほか、
②求償権行使の予定を踏まえた解決を依頼者において強制されるいわれがないことを主張し、上記を理由とした相手方の減額交渉に応じませんでした。
それから、相手方の主張する損害賠償請求の発生原因について、丁寧に精査したうえ、相手方の主張する請求が法的に成り立たないものであることを詳細に説明しました。
加えて、相手方の主張する損害の内容が具体性に欠き、やはり、損害の発生の主張として不適当である旨を説明してあるべき解決に至るよう努力しました。
その結果、弁護士が冷静に交渉を続けたところ、相手方が自身の言い分に法的根拠のないことを理解した為か、結果的には、相手方が主張する損害賠償請求は否定されることを前提として、金100万円の損害賠償を支払う旨の解決に至りました。
なお、その解決内容としては、上記賠償のみならず、今後の接触禁止条項も加え、さらには、かかる接触禁止条項に違反した場合の違約金も設定したうえでの解決までたどり着くことができました。
このように、不貞の事案では、相手方であっても感情的になることはあります。大切なのは、感情に流されることなく、冷静沈着に、依頼者や相手方の言い分を整理し、法律に当てはめて結論を導くことにあります。
また、依頼者の強い考え、意思を尊重したうえ、事案に応じた解決策を模索することが重要であることを改めて考えさせられた事案といえます。

6
ダブル不倫における4者間での慰謝料請求の事例
カテゴリ:
不倫
依頼者: 女性
慰謝料額: 0万円

【事案】
婚姻をしている女性(依頼者)が、既婚男性と不倫関係を結び、既婚男性の妻から慰謝料請求をされたというダブル不倫の事案。以下では、依頼者女性をA、依頼者女性の夫をB、不倫相手の既婚男性をC、不倫相手の既婚男性の妻をDと表記する。

【対応策と結果】
ダブル不倫の事案では、不倫をしている当事者はそれぞれ婚姻をしているため、互いの配偶者がそれぞれ不貞相手に対し慰謝料請求をし得る関係になります。
本件では、まず、DがAに対し慰謝料の支払いを求めてきました。上記しましたとおり、BもCに対して慰謝料の支払を求め得る関係にありましたので、これを対抗策として、A、B、C、Dの四者間において0和解をすることを目標として、D側の代理人弁護士との間で、交渉を開始しました。
ところが、Cが、Aが婚姻をしていることを知らなかった(不貞行為につき故意がない)と主張し、四者間での和解に応じるにしても、Aにいくらかの慰謝料を支払って欲しいとの要望をしてきました。
A・Bとしては、本来、0和解を目指せる事案であったため、慰謝料の支払いを拒否したところ、DがAに対し慰謝料の支払いを求めて裁判を提訴しました。
そこで、その裁判と並行する形で、BもDに対し慰謝料の支払いを求めて裁判を提訴しました。特に、後者の裁判では、Cが、Aが婚姻をしていることを知らなかった否か(故意の有無)、又、仮に知らなかったとしても、知らなかったことにつき不注意があったか否か(過失の有無)、が争点となりました。
そこで、AとDのラインメッセージのやり取りを詳細に検討し、Aが婚姻をしている事実をDが認識していたと評価し得るラインメッセージを証拠として提出し、裁判所にDが不貞行為につき故意があったとの心証を抱かせることに成功しました。
最終的には、裁判所にて四者間での0和解をすることとなり、互いに慰謝料を支払うことなく、解決に至りました。
上記しましたとおり、ダブル不倫の事案では、不倫をしている当事者はそれぞれ婚姻をしているため、互いの配偶者がそれぞれ不貞相手に対し慰謝料請求をし得る関係になりますが、今回の事案のように、一方当事者が、不貞行為につき故意・過失が存在しないと主張して、慰謝料の支払いを拒否することがあり、場合によっては、その主張が認められてしまうこともあります。
また、不貞が発覚したことにより、一方の夫婦が離婚をしてしまう場合もあり、そうなってしまうと、四者間での和解を実現することは困難となります。ダブル不倫の事案では関係者の数が増えるため、その分、解決の仕方も様々ですので、専門家にご相談されることをお勧めします。

7
合意書違反により高額な賠償金を得た事例
カテゴリ:
不倫
依頼者: 女性
慰謝料額: 1,250万円

【事案】
依頼者(妻)は、夫と結婚し、子を設け、平穏な生活を送っていたところ、夫が不貞関係に及んでいたことが発覚した。そこで、その相手方に対し、損害賠償請求をし、示談書を取り交わしたうえ、解決金を回収した(1度目・250万円)。その後も、不貞交際を継続していた事実が発覚したため、示談書違反の事実を主張して、訴訟提起し、2度目の損害賠償金を回収した事案(2度目・1000万円)。このように、本件では、合意書違反の事実を依頼者が保有する各証拠から丹念に分析し、損害額を積み上げ、極めて高額な賠償額獲得に結びついた事案。

【対応策と結果】
前提として、まずは、依頼者が保有する証拠から時系列を整理して事実関係を把握し、1回目の解決時に取り交わした示談書違反(接触禁止条項・再度の不貞交際における違約金条項)の事実を分析したうえ、損害額を算出して請求を行った。
その上で、損害額について交渉が決裂したため、訴訟提起を行った。
本件では、依頼者の意向を最大限尊重したうえ、訴訟による解決を選択し、結果として、高額な慰謝料を獲得することができました。
本件では、依頼者は、長年の婚姻生活を根底から破壊され、離婚にまで至ったという事案でした。そのうえ、1度目の不貞交際について示談が成立していたにもかかわらず、2度目の不貞交際が発覚したという特殊性が御座いました。
不貞行為に基づく損害賠償請求という事案では、依頼者の希望する解決方法も様々であることから、担当する弁護士としては、その依頼者の意向を可能な限り汲み取り、それに応じた解決が求められるといえます。
結果が重要であることはもちろんのことではありますが、その解決方法、解決に至る過程によって、当事者に納得するという気持ちや考えが芽生えることが御座います。
本件では、粘り強く交渉を重ね、結果的には訴訟提起に至りましたが、その結果、最終的に相手方から多額の賠償額を得るという結果に結びついたという経過を辿りました。
しかし、最も重要であると考えられるのは、やはり、解決までの交渉経過や裁判の過程において、こちら側の強い意向や気持ちが相手方にも伝わるほか、依頼者自身も弁護士との共同歩調によって、事案解決に至ったというある種の満足感を得ていただけることがあるということです。
いうなれば、やれることをやったという満足感によって、最終的な結果に対する納得の気持ちが生まれる場合があるのです。そこでの解決内容次第では、事件解決後の依頼者の将来にも影響するのではないか、と感じられるのです。
弁護士としては、事案に即したあるべき解決にたどり着くため、最大限の努力をしなければなりません。そのためには、依頼者の気持ちに最大限寄り添い、可能な限りその意思を尊重し、時には闘う姿勢を持つことの重要性が大切であるといえる事案であったと思います。
このような努力により、結果としての賠償額の獲得はもちろんのこと、依頼者にとって、心から納得のいく解決にたどり着けたのではないかと考えます。
今後も、事件解決後においても、依頼者から当事務所に委ねて良かったと感じていただけるよう努力を続けて行きたいと考える次第です。

8
相手方から示された金50万円から金200万円へと大幅に増額した慰謝料を獲得した事例
カテゴリ:
不倫
依頼者: 男性
慰謝料額: 200万円

【事案】
夫(依頼者)が、職場の女性と交際をしていたため、依頼者は、子とともに別居するに至った。なお、子の存在も踏まえ、依頼者は離婚することには、躊躇していた。そこで、不貞相手に対し、慰謝料請求を行い、金200万円を獲得した事例。

【対応策と結果】
依頼者は、不貞行為の発覚が原因で、夫婦仲が悪化し、別居するに至った。依頼者には、まだ幼い子どももいたため、不貞行為の発覚による精神的苦痛に加え、別居という事実に伴う精神的苦痛も大きなものであった。
そこで、弁護士としては、事案の内容に即したあるべき金額を請求し、交渉を行った。
相手方は、当初、金50万での解決を提示してきた。かかる金額は、求償権を放棄するということを前提としていたが、本件事案のもとでは、承服できる金額ではなかった。
そこで、相手方の代理人に対して詳細な事実関係や依頼者の状況(不貞行為による損害の状況)を説明し、さらには、これらの事案のもとでは、提示された金額が低額であることを説得的に論じたうえ、書面上での交渉を行った。
その際、金200万円での解決に応じない場合には、訴訟提起に進めるという依頼者の確固たる意思を明確に伝え、慰謝料の請求を行った。このように、事案の分析、事実関係の詳細な説明、法的な根拠等の説得的な論述と、依頼者の確固たる意思を伝えることで、慰謝料の請求を行うことに努めた。
この事案では、結果的に金200万円での示談解決に成功した。
当初、交渉の過程で相手方から金50万円という提示(反論)がなされ、こちらの請求額との間に金額的な隔たりがあったため、交渉が難航することが予想された。
しかしながら、最終的には、裁判を想定した場合における相場に比して高額ともいえる金額での示談解決に成功しており、その過程では、かなり詳細且つ粘り強い交渉があった。
このように、依頼者の意思を汲み取ったうえ、これを単なる感情論ではなく、法的な主張として強く主張することが弁護士には求められる。そこでは、慰謝料を増額できる要素を分析したうえ、全てピックアップして主張に変えなければならない。
また、何よりも訴訟提起も辞さないという依頼者の確固たる意思を代理人としての立場から明確に主張することが重要である。本件でも、この意思がより現実的なものとして鮮明に伝わったからこそ、最終的にこちらの要求額での示談解決に至ったといっても過言ではない。
今後も、当事務所では、依頼者に寄り添い、代理人として、依頼者の意思を可能な限り実現できるよう案件の解決に取り組みたい。

9
慰謝料を求めて金330万円の損害賠償請求を行い、同額を回収するに至った事例
カテゴリ:
不倫
依頼者: 女性
慰謝料額: 330万円

【事案】
依頼者(妻)は、夫と結婚し、3人の子を設けて円満な家庭生活を送っていたところ、夫が遠隔地に居住する女性との間で不貞関係に及んでいたことが発覚した。そこで、依頼者は、慰謝料を求めて金330万円の損害賠償請求を行い、同額を回収するに至った事案。

【対応策と結果】
まずは、弁護士の対応としては、不貞の事実関係を整理するため、多数の証拠を整理し、時系列で交際関係を立証できる思料を精査しました。
また、依頼者において発覚していた電話番号から、相手方の居住地を確認のうえ、相手方を特定することができたため、上記損害賠償請求を行うに至りました。
この請求においては、内容証明郵便という方法により、相手方の自宅に通知書を送付することにより請求を行いましたが、不貞交際の事実関係について、立証可能な程度に詳細な特定を行ったうえ、あらゆる事実関係が証拠をもって発覚していることを伝えつつ、請求の根拠が明確に存在することが十分に伝わるよう明確な書面を作成し、請求を行いました。
なお、本件では、依頼者は精神的不調を来してしまい、精神科を受診するという損害も被っていたため、この点も加味した主張を行い、請求した事案です。
本件では、結果的に330万円の慰謝料を回収するに至ったため、十分な賠償額を得ることに成功した事案であると評価し得るといえます。
すべての事案において、上記のような賠償額を回収することに成功するものでは御座いませんが、当事務所の弁護士としては、すべての事案において、依頼者のために可能な限りの賠償額を得ることを目標として、主張を尽くし事案の解決に努めます。
本件においても、相手方にとっては、把握していると思われないような不貞交際の詳細な事実関係まで根拠をもって証拠化したうえ、請求を行いました。これら十分な根拠を相手方に示すことに成功したからこそ、相手方としても請求金額を支払うという結論に至ったものと考えられます。
当事務所においては、慰謝料の請求を行うに当たっては、可能な限り事前の調査を行い、不貞行為の存否に関する事実関係のみならず、その詳細な内容まで事前に整理し、説得力のある交渉が可能となるような事前準備を行うようにしております。
これら十分な根拠があるからこそ、説得力のある力強い交渉が可能となり、賠償額の回収という結論に結びつくものと考えております。
このように、一つ一つの事案に力を注ぎ、依頼者の利益につながる努力を今後も続けて参りたいと思います。

10
夫の死後、夫の遺品整理の過程で依頼者(妻)が夫の不貞行為の事実を知るに至り、不貞相手に対して慰謝料請求をした事例。
カテゴリ:
不倫
依頼者: 女性
慰謝料額: 200万円

【事案】
夫の生前における不貞交際の事実自体には争いは無かったものの、夫の死後に不貞行為が発覚した事案であるため、不貞相手は、婚姻関係を破壊したという事実が認められないとして慰謝料の支払義務がないと反論したため、訴訟提起に及んだ。
訴訟の中では、配偶者の他界後に不貞の事実を知り、精神的苦痛を長期にわたって被っている依頼者の精神的苦痛の程度や長期に渡り秘密裡に交際を続けていた悪質性等を力強い主張で展開し続け、解決に向けたアプローチをした。

【対応策と結果】
たとえ、配偶者の死亡後に不貞行為が発覚したとしても、依頼者において慰謝料請求を行う権利が失われる理由は全くない。むしろ、依頼者が他界した配偶者から、不貞行為に関する事情を一切聞くことが出来ず、問い詰めることすらもできない状態に置かれるため、依頼者が被った精神的苦痛の程度は、通常の事案に比して大きいということもできる事案です。
本件事案における依頼者は、配偶者の気持ちを知る事さえ許されず、その後の婚姻生活の中で夫婦関係を修復することも出来ず、証拠である手紙や写真のみが残存するだけであり、その悲しみや怒りを吐露する場もないような状況に追い込まれてしまいます。
この点について、東京地方裁判所平成24年5月8日の判決において、配偶者の死亡後に不貞行為を知ったと主張する者の慰謝料請求を否定するかのような内容の判断も御座います。しかしながら、当事務所としては、裁判所が過去に下した判断をそのまま受け入れるのではなく、あくまで本件事案に即して検討し、上記裁判例と本件との違いを詳細に主張したうえ、裁判所に向けた主張を展開していきました。
その結果、依頼者の請求権が否定されることはなく、依頼者の希望通り高額な金額(求償権を放棄した上で、200万円の支払をする旨の内容)で和解に至ることが出来ました。
なお、この事例では、賠償後の求償義務も相続するという困難な法律論も控えていましたが、その点も考慮に入れつつ、依頼者やご遺族にとって満足のいく解決結果を目指していき、上記のような解決結果を得ることができました。
本件のように、一見すると類似する事案の裁判例が請求の障壁となっているように思われる事案であっても、専門家に相談することで、裁判例とは異なる事案の特殊性を見出すことが可能となり、当該裁判例とは違った解決の糸口が見えてくるかもしれません。このような悩みを抱いた場合には、まずは専門家である弁護士への相談をすることを強くお勧めします。

11
依頼者の夫と不貞相手女性が約3年間にわたり不貞交際関係を継続していたところ、不貞交際関係が終了してから3年後、不貞交際関係が依頼者に発覚したという事案
カテゴリ:
不倫
依頼者: 男性
慰謝料額: 0万円

【事案】
本件不貞交際関係を裏付ける証拠として、依頼者の夫の携帯電話に保存されていた、夫と相手方が旅行に行った写真が残されていた。弁護士は、かかる写真から、本件不貞交際関係の具体的日時・場所、期間及び態様を特定した。
もっとも、証拠によれば、本件不貞交際関係は、依頼者に発覚する3年前に終了しており、相手方から、消滅時効の主張がなされる可能性があった。
確かに、不法行為に基づく損害賠償請求権は、3年で消滅時効にかかるとされている。
しかし、不法行為の消滅時効を定める民法724条前段は、消滅時効の起算点を「損害及び加害者を知ったとき」と定めており、そもそも、請求する者が不貞行為があったことを知ってからでないと、消滅時効は起算しない。本件において、依頼者が本件不貞交際関係を知ったのは、本件不貞交際関係終了から3年経過した時点であり、かかる時点から消滅時効の期間計算が開始することとなる。
そのため、弁護士は、相手方に対し不貞行為を原因とする慰謝料を支払うよう記載した書面を作成する際、相手方による消滅時効の主張をあらかじめ阻止する目的で、依頼者が本件不貞交際関係を知った日時を書面に明記した上、当該書面を相手方宛てに発送した。
その後、相手方にも弁護士が代理人として就任したところ、当該書面が功を奏し、相手方からは、消滅時効の主張は一切なされなかった。

【対応策と結果】
今回の事案は、依頼者が相談に来られた3年ほど前には、不貞交際関係が終了していたため、依頼者としては、過去の不貞行為を原因とする慰謝料を請求することができるのか、不安を抱えておられました。
そこで、弁護士としては、消滅時効の起算点について、詳細かつ丁寧に説明した上、今回の依頼者の事案では、相手方による消滅時効の主張を退けることが可能である旨伝えました。
また、その後の交渉の序盤の段階で、弁護士が、あらかじめ、相手方による消滅時効の主張を排斥することを目的とした主張を行った結果、相手方からは、消滅時効の主張は一切出てきませんでした。
さらに、具体的慰謝料額についても、弁護士が、残された証拠から不貞期間が長期にわたること等を強調し、慰謝料額の増額に向けた交渉を行った結果、相手方からは、裁判例に比べて高額な額の提示を受け、依頼者にとって有利な金額での解決に至ることができました。
本件事案のように、不貞行為が既に終了している場合でも、事案によっては、不貞相手に対し慰謝料を請求することができる可能性は十分御座います。
配偶者による不貞が発覚したものの、果たして不貞相手に対し請求すること自体可能かどうかわからず悩まれている方は、一度、弁護士に相談することをお勧めいたします。

12
いわゆるダブル不倫の事案で、ご依頼者の希望どおり解決できた事案(獲得額:80万円)
カテゴリ:
不倫
依頼者: 男性
慰謝料額: 80万円

【事案】
依頼者の妻が、勤務先の顧客であった男性と不倫した事案です。依頼者は、相手男性に対して慰謝料を請求しようとしましたが、相手男性は既婚者であったこともあり、相手男性の妻から依頼者の妻へ慰謝料請求がなされる懸念がありました。

【対応策と結果】
そこで、当事務所は、相手男性に対して慰謝料を請求しました。相手男性は、相手男性の妻から依頼者の妻に対する慰謝料請求権と相殺しての解決を主張しました。依頼者は、あくまで慰謝料全額の支払い・受領を希望していたので、当事務所は、そのような主張に応じることなく訴訟を提起しました。
訴訟においても、相手男性は相殺での解決を主張していました。それに加えて、夫婦関係破綻の抗弁も新たに主張してきました。これに対しては、依頼者の慰謝料請求権と、相手男性の妻から依頼者の妻に対する慰謝料請求権は法律上相殺できないものであることや、不貞発覚前は、依頼者夫婦の関係は全く問題なかったことを具体的に主張立証しました。
その結果、最終的に、相手男性が慰謝料を実際に支払う内容での解決を実現することができました。
いわゆるダブル不倫の場合、相手方の配偶者から依頼者の配偶者に対して慰謝料請求がなされることもあり、それとの兼ね合いでどのように請求すれば良いか難しい場合もあります。ダブル不倫で慰謝料請求したいけどどうすれば良いかわからない・・・といったことでお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。

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経済的利益の8.8%〜
※ここでいう経済的利益とは、得られた成果を金額で表したものです。
例えば、300万円の慰謝料を請求され、これを200万円に減額できた場合、経済的利益は100万円となります。
これを150万円に減額できた場合、経済的利益は150万円となります。

報酬金

原則として、獲得金額・減額した金額の17.6%〜

その他

着手金、報酬金につきましては、事件の難易度等によって増減することがあります。
もちろん、事前に金額については、詳細にご説明いたします。

弁護士事務所情報

事務所名

弁護士法人金国法律事務所

弁護士

金国 建吾
(かねくに けんご)

弁護士登録番号

47688

所属弁護士会

愛知県

所在地

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番28号名古屋第二埼玉ビル8階

最寄駅

名古屋駅から徒歩7分

電話番号

050-7586-7801

営業時間

平日
09:30-19:00
土日祝
定休日
補足
夜間相談に関して、ご希望の際は、営業時間に事前予約が必要となります。
本日定休日