わたなべ のぶき
渡辺 伸樹弁護士
弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所
長野県長野市大字南長野南県町1040-1 日本生命長野県庁前ビル7階
費用(相続・遺言) | 渡辺 伸樹弁護士 弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所
料金表
相談料
初回相談無料
※2回目以降、45分5,000円(税込)
※2回目以降、45分5,000円(税込)
相続財産調査
11万円(税込)
相続財産が多数であることが予想される場合、相続人が多数である場合等、特別の労力を要する場合は、5万5000円~11万円を追加する。
※戸籍謄本、除籍謄本等の証明書類取得の費用は別途
相続財産が多数であることが予想される場合、相続人が多数である場合等、特別の労力を要する場合は、5万5000円~11万円を追加する。
※戸籍謄本、除籍謄本等の証明書類取得の費用は別途
遺言書作成
・自筆証書遺言 11万円(税込)
・公正証書遺言/秘密証書遺言 16万5000円(税込)
非定型、複雑または財産多数の場合は、適宜増額する。
※遺言書を事務所にて保管する場合は、年間1万1000円(税込)の保管手数料が別途必要
・公正証書遺言/秘密証書遺言 16万5000円(税込)
非定型、複雑または財産多数の場合は、適宜増額する。
※遺言書を事務所にて保管する場合は、年間1万1000円(税込)の保管手数料が別途必要
遺言執行
・遺産額1000万円以下の場合 33万円(税込)
・遺産額2000万円以下の場合 44万円(税込)
・遺産額3000万円以下の場合 55万円(税込)
遺産額3000万円を超える場合 (3000万円を超える額の1%+50万円)×1.1(税込)
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、裁判手続の費用が別途必要
・遺産額2000万円以下の場合 44万円(税込)
・遺産額3000万円以下の場合 55万円(税込)
遺産額3000万円を超える場合 (3000万円を超える額の1%+50万円)×1.1(税込)
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、裁判手続の費用が別途必要
遺産相続
<交渉>
着手金:22万円~44万円(税込)
報酬金:【B基準】による額
<調停>
着手金:33万円~55万円(税込)
報酬金:【A基準】による額+1期日につき2万2000円(税込)
<審判>
着手金:44万円~66万円(税込)
(調停から審判へ移行する場合は、調停時の着手金に11万円(税込)を追加した額)
報酬金:【A基準】による額+1期日につき2万2000円(税込)
※事件の難易により適宜増減することがある。
※相手方相続人が5名以上の場合は適宜増額することがある。
※依頼人(相続人)毎に計算する。ただし、利害の共通する相続人3名以上から依頼を受ける場合は、着手金を適宜減額することがある。
※交渉から調停、調停から審判へ移行するときには、それぞれ着手金の差額を追加する。
※期日報酬分は、調停と審判の各期日を合算する。
着手金:22万円~44万円(税込)
報酬金:【B基準】による額
<調停>
着手金:33万円~55万円(税込)
報酬金:【A基準】による額+1期日につき2万2000円(税込)
<審判>
着手金:44万円~66万円(税込)
(調停から審判へ移行する場合は、調停時の着手金に11万円(税込)を追加した額)
報酬金:【A基準】による額+1期日につき2万2000円(税込)
※事件の難易により適宜増減することがある。
※相手方相続人が5名以上の場合は適宜増額することがある。
※依頼人(相続人)毎に計算する。ただし、利害の共通する相続人3名以上から依頼を受ける場合は、着手金を適宜減額することがある。
※交渉から調停、調停から審判へ移行するときには、それぞれ着手金の差額を追加する。
※期日報酬分は、調停と審判の各期日を合算する。
【A基準】
<経済的利益の額が300万円以下>
着手金:8.8%(最低22万円)(税込)
報酬金:17.6%(税込)
<経済的利益の額が300万を超え3000万以下>
着手金:(5%+9万円)×1.1(税込)
報酬金:(10%+18万円)×1.1(税込)
<経済的利益の額が3000万を超え3億円以下>
着手金:(3%+69万円)×1.1(税込)
報酬金:(6%+138万円)×1.1(税込)
<経済的利益の額が3億円を超える案件>
着手金:(2%+369万円)×1.1(税込)
報酬金:(4%+738万円)×1.1(税込)
着手金:8.8%(最低22万円)(税込)
報酬金:17.6%(税込)
<経済的利益の額が300万を超え3000万以下>
着手金:(5%+9万円)×1.1(税込)
報酬金:(10%+18万円)×1.1(税込)
<経済的利益の額が3000万を超え3億円以下>
着手金:(3%+69万円)×1.1(税込)
報酬金:(6%+138万円)×1.1(税込)
<経済的利益の額が3億円を超える案件>
着手金:(2%+369万円)×1.1(税込)
報酬金:(4%+738万円)×1.1(税込)
【B基準】
<経済的利益の額が300万円以下>
着手金:5.5%(最低11万円)(税込)
報酬金:11%(税込)
<経済的利益の額が300万を超え3000万以下>
着手金:(3%+6万円)×1.1(税込)
報酬金:(6%+12万円)×1.1(税込)
<経済的利益の額が3000万を超え3億円以下>
着手金:(2%+36万円)×1.1(税込)
報酬金:(4%+72万円)×1.1(税込)
<経済的利益の額が3億円を超える案件>
着手金:(1%+336万円)×1.1(税込)
報酬金:(2%+672万円)×1.1(税込)
着手金:5.5%(最低11万円)(税込)
報酬金:11%(税込)
<経済的利益の額が300万を超え3000万以下>
着手金:(3%+6万円)×1.1(税込)
報酬金:(6%+12万円)×1.1(税込)
<経済的利益の額が3000万を超え3億円以下>
着手金:(2%+36万円)×1.1(税込)
報酬金:(4%+72万円)×1.1(税込)
<経済的利益の額が3億円を超える案件>
着手金:(1%+336万円)×1.1(税込)
報酬金:(2%+672万円)×1.1(税込)
相続放棄
5万5000円(相続人1人あたり)(税込)
※相続人3名以上の場合は、適宜減額することがある。申述の受理が容易に見込まれない事情がある場合、適宜加算する。次順位の相続人への連絡手続は含まない。
※相続人3名以上の場合は、適宜減額することがある。申述の受理が容易に見込まれない事情がある場合、適宜加算する。次順位の相続人への連絡手続は含まない。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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