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まきの たろう
牧野 太郎弁護士
牧野太郎経営法律事務所
浄心駅
愛知県名古屋市西区城西4-5-4 浄心すみれビル404
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談は30分無料。分割・後払いの可否は事案によるため要相談。

離婚・男女問題の事例紹介 | 牧野 太郎弁護士 牧野太郎経営法律事務所

取扱事例1
  • 養育費
養育費減額と養子縁組離縁

依頼者:男性

離婚公正証書に基づいて実子と連れ子の2人分の養育費を支払っていたものの、相談者の給料が減少し、元妻は離婚後に就職して収入を得るようになった。離婚後は面会交流が出来ていないため、元妻の連れ子については養子縁組を離縁したい、とのことで相談に来た事例。

公正証書があったため、養育費減額調停及び離縁調停を申し立てた。最終的に、連れ子とは離縁が成立し、実子の養育費は公正証書で定めた額の半額に減額された。

【弁護士からのコメント】
養育費は支払わなければならないものですが、事情によっては減額・増額をすることも可能です。相手方が就職・転職して大きく収入が増えたり、会社の経営状態が悪化してご自身の給料が大きく減ったりした場合などは、現在の養育費の額が適正かどうか、是非弁護士に相談して下さい。
取扱事例2
  • 婚約破棄
婚約破棄の慰謝料請求

依頼者:女性

式場の予約や新居の手配が全て済んでいたにもかかわらず、婚約者から一方的に婚約破棄の連絡を受けた。その後、式場のキャンセル代などで連絡を取っていたものの、着信拒否をされてしまったとのことで、弁護士に相談に来た事例。

相談者からの連絡は拒んでいるとのことだったため、まずは弁護士名義で内容証明を送付した。相手方も弁護士をつけて、婚約破棄の理由を争ってきたが、交渉により、慰謝料及び相談者が負担した結婚準備費用の約半額程度の解決金を相手方が支払うことで合意した。

【弁護士からのコメント】
婚約を破棄された場合、それまでの結婚準備費用や慰謝料を相手方に請求することが可能です。
この相談者は、相談に来た当初は徹底的に争う姿勢でいましたが、新しい生活を始めていく内に、元婚約者との縁を早々に切りたいと思うようになったとのことで、相手方から解決金を受け取ることで終わりました。
解決までの間に相談者の考えが変わっていくことはよくありますが、丁寧にお話を伺い、常に相談者の気持ちに沿った解決が出来るようご提案させて頂いております。
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