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おの みちこ
小野 通子弁護士
川崎合同法律事務所
川崎駅
神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

お電話で問い合わせの際は、小野宛のご連絡であることをお伝えいただけますと、 スムーズに対応が可能です。

労働・雇用での強み | 小野 通子弁護士 川崎合同法律事務所

【初回相談30分無料】不当解雇、未払い残業代、過労死、労災、損害賠償請求など労働者側に注力。労働者がもつ権利が守られるよう、法的側面だけでなく、精神的ケアも含めて真摯に対応します【京急川崎駅4分】【休日面談OK】
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】労働者側に特化/対応実績多数
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豊富な対応経験をもとに、依頼者さまが臨む解決を実現できるよう尽力します。
労働問題は使用者側が強気に対応してくることも往々にしてあります。
弁護士が介入することで、対等な立場で話合いが進められ、労働者としての権利が守られやすくなります。
労働組合、労働NPOなどの関連団体とネットワークをもち、裁判にとどまらない、問題の根本的な解決を目指します。

【2】残業代請求、不当解雇などご相談ください
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未払い残業代の請求には時効があり、賃金支払日の翌日から3年となります。
また不当解雇や退職勧奨についても、ご自身で対応してしまうと「退職を受け入れた」とみなされ、解雇の無効を主張できなくなるなどのリスクもあります。
お早めに弁護士にご相談ください。

【3】自死遺族支援弁護団として活動中
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仕事は人生の中でも多くの時間を占めることから、過酷な労働環境に苦しみ、自死を選ぶ方も残念ながらいらっしゃいます。
全国各地の弁護士40名から構成される自死遺族支援弁護団に所属し、常に多くの事件に対応しています。
自死遺族支援弁護団で培った経験を活かし、自死遺族の方の思いを主張していきます。

【4】すべての弁護士が労働者側弁護団に所属
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当事務所のすべての弁護士は、日本労働弁護団・神奈川労働弁護団等に所属しております。
過労死や過労自死の労災認定や訴訟対応、法制度に対する提言などを積極的に行っております。
過労死をなくし、ご遺族が正当な補償を受けられるよう、日々研鑽を積んでおります。


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┃◆┃一人で抱え込まず、弁護士にご相談を
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ご相談をいただいた際には、法的側面からのサポートだけでなく、精神的なケアも含めて真摯に対応できればと思います。
労働問題は、精神的にギリギリのところまで追い詰められた状態でご相談に来られる方も少なくありません。
弁護士にご相談いただくだけで解決できることもありますので、まずはひとりで抱え込まずにお気軽にご相談ください。
弁護士は相談者さまの味方ですので、安心して助けを求めてください。


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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「夫が仕事を苦に自殺してしまい、どうしたら良いかわからない」
「突然退職を言い渡され、どう生きていけばいいかわからない」
「理由もなく、内定を取り消され心身ともに参っている」
「入社してからずっと会社が残業代を支払ってくれない」
「会社をやめたいが、引き止めにあっている」
「業務中の怪我なのに、労災が降りない」
「残業時間が100時間を超え、うつ病を発症した」
「上司から暴言を受け続けている」
「家族が過労死した、責任を追求したい」

不当解雇、未払い残業代の請求、過労死・過労自死、労災申請、損害賠償請求、内定取り消しなど労働者側の労働問題に対応しています。


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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約

【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。

【3】面談

【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。

【5】正式なご依頼(委任契約)
労働・雇用分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 不当な労働条件
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
  • 内定取消
  • 労災
  • 長時間労働・過労死
  • 不当な退職勧奨
  • 事故の使用者責任
  • 労働・雇用契約違反
  • 安全配慮義務違反
  • 退職理由(自己都合・会社都合)
  • 業務上過失・損害賠償

相談・依頼したい内容

  • 未払い残業代請求
  • 労災の損害賠償請求
  • 未払い給与請求
  • 労災保険申請
  • 退職代行
  • 未払い退職金請求
  • 不当解雇の慰謝料請求

あなたの特徴

  • 公務員
  • アルバイト・パート
  • 派遣社員
  • 正社員・契約社員
  • 業務委託契約
  • 個人事業主・フリーランス
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時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。