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わたなべ とも
渡邉 友弁護士
あかし興起法律事務所
明石駅
兵庫県明石市樽屋町8-34 第5池内ビル5階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

離婚・男女問題、相続問題、労働問題(企業側)に関する初回法律相談は原則無料としております。夜間のご相談につきましては、事前予約が必要です。

相続・遺言の事例紹介 | 渡邉 友弁護士 あかし興起法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
認知症の親、疎遠の兄弟を相手方とする遺産分割調停に関する解決事例
【相談前】
相談者は、父の遺産分割に関して、疎遠となっている兄弟との関係が悪化し話が進みそうにないことから、今後に不安を持ち、ご相談に来られました。

相談者によれば、父が残した財産は、相談者と母が同居する自宅、預貯金が主なものでしたが、父の相続開始後、疎遠だった兄弟との関係がより悪化し、遺産分割について話をしようにもまともに話ができない状況とのことでした。
また、同居する母も近年多くの介護が必要になり、認知症も発症しているとのことで、その介護の問題にこの度の父の遺産分割をめぐる兄弟の確執の問題が加わり、相談者は困り果てている様子でした。
相談者としては、今後も慣れ親しんだ実家で母とともに生活をしていくことを希望していましたが、遺産分割の話の展開次第では兄弟から実家を追い出されてしまうのではないかと不安をいだき、ご相談に訪れました。

【相談後】
ご相談の結果、ご依頼を受け、弁護士が遺産分割協議の間に入ることになりましたが、今回の事案では、共同相続人である母の判断能力に問題があると思われ、その状況次第では母、依頼者、兄弟との間での遺産分割協議を進めて合意にいたってもその効力に疑義が生じるおそれがありました。
そのため、まずは、母について成年後見開始審判の申立てを行い、その結果家庭裁判所に選任された母の成年後見人を交えて遺産分割協議を進めることとしました。

しかし、その後も依頼者と兄弟との互いの主張は相容れず裁判所外での協議では進捗が難しい状況であったため、本件については、遺産分割調停を申し立て、調停委員を間に入れて引き続き話し合いを行うこととしました。

調停での話し合いでは、予想された通り、依頼者と兄弟との確執を要因とする事情から交渉は難航しましたが、兄弟が依頼者に対して主張する内容は本件の遺産分割とは本来無関係の個別の事情が多くあったため、当方は、それらの事情をこの度の遺産分割調停において考慮に入れるべきでないと反論し、不動産、預貯金等についてあるべき分割割合についての主張を粘り強く続けました。

そうした結果、兄弟に対して調停委員会から相当な説得がなされ、最終的に、不動産、預貯金についてあるべき分割割合で調停を成立させることができました。
また、懸念事項であった、依頼者が母と実家での生活を継続することについても依頼者の希望通りの解決を図ることができました。

【渡邉 友弁護士からのコメント】
今回の事案は、兄弟間の確執により遺産分割協議が進まない典型例の事案であり、調停外での協議を続ければ、紛争終結のために大幅な譲歩を余儀なくされるおそれが大きかったことから、調停での解決が奏功した事案でした。
また、遺産分割協議の準備を進める中で、早い段階で母のために成年後見人を選任する必要性に気づけ、後見開始審判の申立て準備や申立てを早期に実施できたことも遺産分割に関する紛争全体を比較的早期に解決することにつながったと思います。

遺産分割の事案では、共同相続人間の確執のため遺産分割の話が思うように進まないということ以外にも、今回の事案のように、実は法的にクリアしなければならない他の問題が潜んでいる事案も多くあります。
遺産分割において紛争が生じることが予想される場合には、果たして今考えている進め方で問題はないか、検討が漏れている事柄はないかなどを検証する意味でも、早めに弁護士に方針の相談をしておくことをお勧めいたします。
取扱事例2
  • 公正証書遺言の作成
遺言公正証書の作成をサポートした事例

依頼者:70代 男性

【相談前】
相談者は、相続人である複数の子に対して自身の遺産を等しく分け、ご自身亡き後に遺産のことで揉めることがないようにしたいけれども、その方法について具体的にどのようにすれば良いか判断できず悩まれていました。
また、相談者はご自身が親から祭祀財産を承継しており、ご自身亡き後の祭祀主宰者を誰にすべきかということにも悩みを持たれていました。

【相談後】
遺言書作成のサポートについてご依頼を受けたことから、弁護士は、まず依頼者の資産について内容を整理し、依頼者のご希望を叶えるために遺言書にどのような内容の条項を設けるべきかを検討しました。
その結果、依頼者は、預貯金等の金融資産だけでなく不動産も保有していたことから、資産を複数の相続人にできるだけ平等に分け与えたいというご希望を実現するには、それらの資産を現物のまま分けるよりも、売却等の換価処分を行い、その結果得られた金銭を分ける清算型遺言の体裁で遺言書を作成するのがよいと思われたため、弁護士はその旨ご提案差し上げました。

かかるご提案を前提に、弁護士は、後々の紛争を防止するために、遺言の有効性・信用性を担保すべく公正証書のかたちで遺言書を作成するサポートしました。

また、依頼者は、共同相続人のうちの一人を祭祀主宰者とすることをご希望であったため、遺言書には、皆が平等に分ける資産から祭祀費用に充てるための資産を差し引き、それを主宰者に分ける旨の条項を盛り込みました。
その点で、遺言書の内容は相続人間で完全に平等なものではなかったのですが、最終的に、祭祀主宰者として指定された方から事前の内諾を取る過程において、推定相続人全員から依頼者の遺言書の内容について了解を取り付けることができたため、「ご自身亡き後に遺産のことでもめごとにならないような遺言書を作りたい」という依頼者のご希望をより具体的に形にすることができました。

【渡邉 友弁護士からのコメント】
遺言書作成の目的の一つに後々の紛争が生じないようにすることが挙げられます。

しかし、一部の事案を除いて、実際の相続開始は遺言書作成後相当期間が経過した後になるのが一般であるため、将来の紛争予防のためには、将来発生するかもしれない様々な法律上の問題点を具体的に予想しながら条項の作成を進めて行くことが必要です。

とはいえ、ご自身で一から遺言書の作成をしようとなると、法令の内容を理解したりするだけで一苦労で、ご自身の作成する遺言書が将来発生しうる紛争を予防できる内容になっているかという点に十分自信が持てないという方も多いと思います。

そのような場合は、おひとりで悩まず、あかし興起法律事務所にご相談ください。
当事務所では、依頼者の求めるニーズに沿った適切な内容の条項の提案はもちろん、遺言書作成のために必要な資料収集や段取り調整等の事務処理についても迅速な対応をご提供することが可能です。
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