ゆくたけ けんいち
行武 謙一弁護士
西九州総合法律事務所
武雄温泉駅
佐賀県武雄市武雄町大字武雄5650-26
費用(離婚・男女問題) | 行武 謙一弁護士 西九州総合法律事務所
料金表
相談料
初回ご相談料 :0円
2回目以降のご相談: 5,500円(税込)/30分
2回目以降のご相談: 5,500円(税込)/30分
りこん安心サポート
費用:1.1万円(税込)
「大事にはしたくないが、適切に離婚を進められるようにサポートしてほしい」
「とりあえず別居している間にアドバイスを受けたい」
「相手に弁護士がついておらず、バレないように弁護士を頼みたい」
「まだ訴訟にはなっておらず、かつ、他のプランで弁護士と契約する費用を捻出するのが難しい」
等といった方におすすめのプランです。
【プラン内容】
① 弁護士と、直接・電話で・メールで、自由に相談していただけます。
② 2回目以降30分以内5,500円(税込)の相談料が、何分間の相談でも、何回目の相談でも無料になります。
③ ご契約者様には、優先して面談をいれさせていただきます。弁護士とのホットラインをご利用いただけます。
「大事にはしたくないが、適切に離婚を進められるようにサポートしてほしい」
「とりあえず別居している間にアドバイスを受けたい」
「相手に弁護士がついておらず、バレないように弁護士を頼みたい」
「まだ訴訟にはなっておらず、かつ、他のプランで弁護士と契約する費用を捻出するのが難しい」
等といった方におすすめのプランです。
【プラン内容】
① 弁護士と、直接・電話で・メールで、自由に相談していただけます。
② 2回目以降30分以内5,500円(税込)の相談料が、何分間の相談でも、何回目の相談でも無料になります。
③ ご契約者様には、優先して面談をいれさせていただきます。弁護士とのホットラインをご利用いただけます。
離婚協議書作成
①離婚協議書等チェックプラン: 1.1万円(税込み)
②離婚協議書等作成プラン: 5.5万円(税込み)
※公正証書にする場合は55,000円プラス
②離婚協議書等作成プラン: 5.5万円(税込み)
※公正証書にする場合は55,000円プラス
離婚の弁護士費用
①離婚協議代理プラン
着手金: 270,000円/3ヶ月 (税込み)
成功報酬: 270,000円+経済的利益の11% (税込み)
②離婚調停代理プラン
着手金: 320,000円 (税込み)
成功報酬: 320,000円+経済的利益の11% (税込み)
※親権が大きな争いとなっている場合は着手金・報酬金ともにそれぞれ11万円プラス
③離婚裁判代理プラン
着手金: 380,000円 (税込み)
成功報酬: 380,000円+経済的利益の11% (税込み)
※親権が大きな争いとなっている場合は着手金・報酬金ともにそれぞれ11万円プラス
着手金: 270,000円/3ヶ月 (税込み)
成功報酬: 270,000円+経済的利益の11% (税込み)
②離婚調停代理プラン
着手金: 320,000円 (税込み)
成功報酬: 320,000円+経済的利益の11% (税込み)
※親権が大きな争いとなっている場合は着手金・報酬金ともにそれぞれ11万円プラス
③離婚裁判代理プラン
着手金: 380,000円 (税込み)
成功報酬: 380,000円+経済的利益の11% (税込み)
※親権が大きな争いとなっている場合は着手金・報酬金ともにそれぞれ11万円プラス
備考(離婚の弁護士費用について)
※①離婚協議代理プランから②離婚調停代理プランへ移行した場合、②離婚調停代理プランから③離婚裁判代理プランへ移行した場合、それぞれ着手金は差額分のみで足ります。
※成功報酬は、離婚が成立した場合に発生します。経済的利益は、離婚に伴い慰謝料、財産分与、婚姻費用、養育費などの経済的利益が生じた場合を指します。
※経済的利益の額
【請求する側】
・慰謝料および財産分与=獲得した額
・婚姻費用および養育費=獲得した費用の2年分
【請求された側】
・慰謝料および財産分与=相手方請求額からの減額分
・婚姻費用および養育費=相手方請求額からの減額分の3年分
※成功報酬は、離婚が成立した場合に発生します。経済的利益は、離婚に伴い慰謝料、財産分与、婚姻費用、養育費などの経済的利益が生じた場合を指します。
※経済的利益の額
【請求する側】
・慰謝料および財産分与=獲得した額
・婚姻費用および養育費=獲得した費用の2年分
【請求された側】
・慰謝料および財産分与=相手方請求額からの減額分
・婚姻費用および養育費=相手方請求額からの減額分の3年分
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。