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おぎはら たくじ
荻原 卓司弁護士
オギ法律事務所
くいな橋駅
京都府京都市伏見区竹田久保町21-7 ビル・マルジョウ3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

借金・交通事故・相続の相談は30分無料です。 土曜・夜間も相談可能。

借金・債務整理の事例紹介 | 荻原 卓司弁護士 オギ法律事務所

取扱事例1
  • 個人再生
個人再生の利用により自宅と退職金が守られた事案
【相談前】
相談者の方は、ギャンブルやFXに手を出してしまい、その結果、住宅ローンに加え、800万円を超える消費者金融からの借入がありました。「もう本当に借りない。でも、このままでは返せない。本当にやり直すから、何とかしてほしい」と言われましたが、他方、長年職場に勤務しており、退職金見込額は1000万円を超える状況でした。
自己破産を行って家を失うか、退職して債務を全部支払うか、どちらかしかないのではないかと悩み抜いて当事務所に相談に来られました。

【相談後】
「個人再生」という、住宅ローンのみは支払いを行うことができ、かつ、支払額に相当する財産(退職金は通常、額面額の8分の1で評価されます)も残せる制度を勧めました。
「是非、それでお願いします。なんとか自宅も退職金も守りたいのです」と言われた相談者の方は、その後、妻と共に家計の改善に取り組みました。その結果、毎月5万円の支払原資を確保することができるようになりました。
民事再生の申立後、住宅ローン以外の債務につき、債務額800万円の5分の1の160万円を3年間で支払えば残額を免除する旨の住宅資金特別条項付きの再生計画が認可され、3年間で160万円の支払も無事完了し、相談者は自宅も退職金も守ることができました。

【荻原弁護士のコメント】
「個人再生」は、当事務所が最も得意としている業務です。
○住宅ローンが残っている
○退職金見込額がかなりある
○多額の解約返戻金がある保険に加入しているが保険は残したい
○強度の免責不許可事由がある
○できれば借金は返したいが全額の返済は困難
○自己破産すれば職を失う(警備員等)
などという方は、是非、個人再生が可能かどうか、一度相談に来られることをお勧めします。
取扱事例2
  • 時効の援用
10年以上前の借入金につき迅速に時効援用を行った事案
【相談前】
「以前お金を借りていた債権者から訴訟を起こされた。でも、もうお金がなくて払えない」と、相談者が訴状をもって相談に来られました。
しかし、訴状を見ても、借入金の弁済日から10年以上経過しており、明らかに、民法上の消滅時効期間が経過する案件でした。
「時効という説明を受けましたが私は対応できない」と言われたため、着手金33,000円で受任しました。

【相談後】
受任後、直ちに、債権者に時効援用通知書を送付し、裁判所に答弁書を提出し消滅時効の主張を行いました。
その結果、債権者はすぐに訴訟を取り下げ、事案はあっという間に解決しました。

【荻原弁護士のコメント】
消滅時効期間を経過した債務の支払いを請求してくる事案は近年増加しています。ただ、このような業者は「100件のうち2~3件支払ってくれればいい」という考えのもと、請求を行ってきているにすぎませんので、断固とした対応を行えば、請求を断念するケースが極めて多いです。
取扱事例3
  • 自己破産
株式会社の経営が破綻したものの知り合いの弁護士がいなかった事案
【相談前】
相談者の方は株式会社の代表取締役として株式会社を経営していましたが、顧問弁護士もおらず、弁護士の知り合いすらいませんでした。
近時のコロナ渦による不景気のため、収入が大きく落ち込み、追加融資を行ったものの融資金もすぐなくなり、返済の負担が重くのしかかりました。
どうしていいかわからず、インターネットで検索して、当事務所の相談に来られました。

【相談後】
株式会社の損益状況を把握した結果、経費を賄えるだけの収入すら確保できておらず、支払いを行うことは不可能であることが判明いたしました。
しかし、株式会社の破産はかなりのお金が必要となります。裁判所に最低20万円、多い時は100万円を超える予納金を納める必要があり、かつ、弁護士費用も50万円~100万円(あるいはそれ以上)を要することが多いからです。
代表者の方は、親族の援助を得て、何とか上記の金銭を用意され、当職に依頼されました。
株式会社の破産は、財産を保全し、かつ債権者の早い者勝ちの状況を防ぐため、迅速に申し立てる必要があります。
依頼を受けた後、当事務所の事務員と共に全力で早期の申し立てを目指し、その結果、受任後約15日ほどで、株式会社と代表者個人の破産を申し立てることができました。

【荻原弁護士のコメント】
株式会社の場合、顧問弁護士と定期的に経営についても協議し、このような不測の事態に、金銭面でも備えておくことが理想です。
ただ、そのような顧問弁護士はもちろん、知り合いの弁護士もいないまま、経営不振に陥る経営者の方は、結構多いです。
そのような方であっても、何とか経営を再建し、又は清算する場合でも迅速にできないか、費用の確保のため何かいい方法(売掛金の確保等)はないか、相談を受ければ相談者と共に考え、方針が決まれば、迅速に全力で解決に動くように努めています。
取扱事例4
  • 自己破産
生活保護受給者の自己破産

依頼者:70代男性

生活保護を受給していたにもかかわらず
ギャンブルのために80万円程度の借入を行ってしまい、
支払が不能になってしまいました。

生活保護を受けている方は、生活保護費の範囲内で生活していかなければならず、
返済することができません。
ですので、借金がある場合は、自己破産をして生活を立て直すのが一番の方法であり
他に方法は思いつきません。
そのため、当事務所は、法テラス制度を用いた破産手続きを受任しております。

この方も、法テラスを利用し、法テラスでの償還金をいったん猶予してもらって
自己破産を申し立て、
免責決定を得て、
その後、償還金の支払いを免除してもらい、
無事、借金の支払の負担を免れました。

ただ、借入金が収入認定されてしまい、
生活保護費を長期間減額されてしまいました。

このようなことにならないよう、生活保護の受給者の方は
決して借入を行わないでほしいです。
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