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いしまる みきひさ
石丸 樹久弁護士
大本総合法律事務所
大手町駅
東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング20階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

休日、夜間は事前予約いただけましたら対応させていただきます。分割払い・後払いにつきましては、案件内容次第で柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。

交通事故での強み | 石丸 樹久弁護士 大本総合法律事務所

【大手町駅直結】治療費の打切り延長交渉・慰謝料等の増額の実績多数!既に賠償額が提案されていても、保険会社と粘り強く交渉を行い、問題をより良い解決に導きます。【初回面談無料】【弁護士特約利用可】【ビデオ面談可】
◆治療費の打ち切り・慰謝料の増額の実績多数
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交通事故の分野では、治療費の打ち切りや慰謝料の増額を中心に担当して参りました。

保険会社から治療費の打ち切りにあった場合、どのように対応すればいいのか迷われる方が少なくありません。
そこで、弁護士にご依頼いただければ、打ち切りの延長等の交渉をする他、被害者の怪我の状況を踏まえ、通院頻度や医師とのコミュニケーションのとり方などをアドバイスいたします。

交通事故の被害に遭われた場合、慰謝料を増額できる可能性があります。
加害者側は少しでも支払う額を抑えたいと考えており、相場よりも低い金額から提示を行うことが多いためです。
慰謝料の増額交渉は弁護士でなくとも可能ですが、交渉相手となる保険会社に言いくるめられ、思ったよりも上乗せできない恐れもあります。
しかしながら、弁護士であれば、知識や経験に基づいて、説得力のある慰謝料増額の交渉を行えます。

私が所属している大本総合法律事務所にご相談いただく案件の多くは、交通事故案件です。
数多くのノウハウを集結しつつ、各案件の問題点を徹底的に洗い出します。

また、当事務所は、一般社団法人「むち打ち治療協会」と連携し、被害者救済に立ち向かうポリシーを打ち出しています。
整形外科のほか、接骨院にて怪我の治療をしていただきながら、交通事故の問題を解決に導きます。


◆交通事故のご相談例
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「保険会社から提示された損害賠償金を増額したい」
「交通事故に遭ったが、これからどんな手続きが必要なのかを知りたい」
「事故の治療を打ち切られそうだけど、どうしたらいいの」
「治療が終わったが完治しなかったので、後遺障害の申請をしたい」

交通事故に遭われた場合、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の被害に遭う機会は少なく、どのように対応すればいいのか分からない方が多く、また、事故後の対応で交渉相手となる保険会社は、その道に精通しており、乏しい知識では慰謝料の請求や後遺障害の認定など、言われるがままに進んでしまい、結果、被害者が泣きを見るケースが少なくありません。
交通事故の被害に遭われた場合は、法律の知識を持ち合わせた弁護士にお任せください。

「問題の解決方法が分からない」と感じれば、私までご相談ください。


◆解決事例「アルバイトの休業損害」
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【相談前】
依頼者さまは、大学生であり、夏季休暇前に、追突事故に遭われました。大学生のため、勤務先もアルバイトとして在籍しており、勤務先では、毎月下旬頃に、翌月のシフトを提出して、就労日が決定することとなっておりました。そして、依頼者様は、夏季休暇中のシフトを、通常よりも多く提出しており、本件事故によりそれらのシフトに一切入れなくなってしまいました。
そこで、休業損害や通院慰謝料を本件事故の加害者に請求したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
本件事故の翌月以降、シフトが確定していなかった日の休業損害が争点となりました。
当初、加害者側保険会社は、夏季休暇中に多くシフトを提出したことは考慮できず、また、シフトが未確定であることから、基本的には、休業損害が認めず、仮に認めるとしても、事故前3か月の平均日額に、実際に通院した日数を掛け合わせた金額が限度であるとの姿勢でありました。
そこで、勤務先の休業損害証明書に加え、シフト表や店長の陳述書等を加害者側保険会社に提出して、本件事故後の夏季休暇中には、本件事故前よりも多くシフトに入る蓋然性が高かったことを主張し、粘り強く交渉を続けました。
【結果】
加害者側保険会社より、依頼者が提出していたシフトに基づいて計算された給与の9割が休業損害として認められました。
【コメント】
そもそも、交通事故の加害者側保険会社から提示される賠償額は、当該保険会社の基準に基づいて算出されており、法的には低額なものであることが少なくありません。
そして、被害者側が主張する休業損害の金額が高額な場合には、加害側保険会社が、休業期間や休業の必要性を争ってくることが多く、また、被害者がアルバイトの方であると、そもそも、休業日が就労予定日であったのかという点も争われます。
加害者側保険会社からの提案額に少しでも納得できない場合には、是非ご相談ください。


◆解決事例「通院慰謝料が大幅に増額した事案」
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【相談前】
依頼者様は、バイクに乗車中に、追突事故に遭われ、地面に投げ出されたことで、捻挫の他、ひどい裂傷を負いました。
そこで、賠償額の交渉を依頼したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
依頼者様は、整形外科に約6ヶ月通院されたのち、治癒に至ったため、賠償額の交渉を開始しました。当初、加害者側保険会社より賠償額が提案されましたが、加害者側保険会社は、自社基準にて、慰謝料額を算出していましたので、特に通院慰謝料が低額でありました。そこで、当方は、いわゆる赤い本に基づいて通院慰謝料額を計算し、請求を行いました。
その後、加害者側保険会社に弁護士がつき、当該弁護士との間では、本件は単なる捻挫事案ではないとして、赤い本のなかでもより高い基準(別表Ⅰ)に基づいて算出すべきであると主張しました。また、裂傷の程度を示すべく、依頼者様には、本件事故当時に撮影いただいていた、裂傷部分の写真を加害者側弁護士に提出しました。
【結果】
赤い本別表Ⅰに基づいて算出された額の9割が通院慰謝料として認められ、当初の加害者側保険会社の提案額より大幅に増額されました。
【コメント】
赤い本には、別表Ⅰのほか、他覚所見がない軽微な事案の場合の基準として、別表Ⅱがあります。そのため、加害者側保険会社に対して、当方が賠償額の提案をする場合、捻挫等、他覚所見が乏しい傷病であれば、赤い本の別表Ⅱによって通院慰謝料額が算出することが多いです。
もっとも、同じ傷病名であっても、実際の負傷状況は、被害者により様々でありますので、示談交渉において負傷状況をしっかり加害者側に伝えるためにも、事故当時に負傷状況を写真等で証拠化しておくことが有効な場合があります。
交通事故に遭われた上、こういった交渉を加害者側保険会社と行うことは、非常に負担が大きいことかと存じますので、交通事故被害に遭われた方は、すぐにご相談ください。


◆些細なことでも遠慮なくご相談ください
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交通事故に遭った場合、保険会社との交渉代理もお任せください。
保険会社とのやり取りは、想像以上にストレスがかかるものです。
話し合いが複雑化したり、長引いたりした結果、十分な治療が受けられない恐れがあります。
保険会社との交渉は私に任せていただき、まずは治療に専念ください。
交通事故分野での相談内容

事故の特徴

  • 死亡事故
  • 人身事故
  • 物損事故
  • 自転車事故
  • バイク事故
  • 自動車事故
  • 単独事故

相談・依頼したい内容

  • 過失割合の交渉
  • 慰謝料請求
  • 損害賠償請求
  • 早期解決に向けた示談
  • 休業損害請求
  • 逸失利益請求
  • 後遺障害認定
  • 後遺障害等級の異議申立
  • 保険会社との交渉
  • 通院頻度・治療費の基準
  • 弁護士費用特約の使い方
  • 業務中事故の使用者責任追求

あなたの特徴

  • 被害者
  • 加害者
  • 子ども
  • 配達員・業務中の従業員

人身被害状況

  • むち打ち被害
  • 骨折被害
  • 後遺症被害
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