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いとう しんや
伊藤 真哉弁護士
手塚・伊藤・平井法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区住吉町3-37 村山ビル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

休日・夜間は要相談

不動産・住まいでの強み | 伊藤 真哉弁護士 手塚・伊藤・平井法律事務所

【弁護士歴10年以上】【関内駅5分】明け渡しや原状回復におけるトラブルなどご相談ください。貸主・借主のどちらの方からのご依頼も承り、専門業者と連携してスムーズに解決します【土日対応可能】【子連れ相談可】
◆こんなご相談に対応できます
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■明け渡しにおけるトラブル
借主が明け渡しに応じない、また貸主から不当な明け渡しを求められているといった案件が多く、こうした問題を10年以上もの間、何度も解決してきました。
どんな案件においても、減額交渉や裁判などを通じ、関連業者と連携することで依頼人の方が納得する形で問題を解決します。
当事者同士の話し合いで解決しない場合、調停や裁判、強制執行なども視野に入れ、弁護士を介した問題解決をご検討ください。

■原状回復におけるトラブル
賃貸住宅や商業施設において、退去の際に原状回復がトラブルの原因となることは多々あります。
基本的には、通常使用・経年劣化による汚れや破損はオーナー負担で修繕するよう定められています。
それにも関わらず、敷金が返還されない、リフォームやクリーニング代として高額な価格を請求されている場合などはご相談ください。
また、借主が一般的な使用にとどまらない範囲で汚れ・破損を発生させたにも関わらず、原状回復のための請求に応じないといったケースも承っています。


◆建物明け渡しを解決した事例
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【依頼者の相談前の状況】
賃貸借期間が終了したが、借主が退去に応じないということでご相談に来られました。

【依頼者の相談後の状況】
建物明渡を命じる判決を受けて、任意に明渡しを受けられました。

【弁護士として果たした役割のポイント】
建物の明け渡しは、以下のステップで行われます。
1.賃貸借契約解除の通知
2.明け渡し請求
3.明け渡しの実行
4.強制執行

上記のような手続きをすべて個人の方が行うのは多大な負担です。
私は「賃貸借期間が終了したが、借主が退去に応じない」などのご依頼には何度も対応してきました。
関連業者と連携をしながら迅速にかつ正確に明け渡しを進めることが可能です。
ぜひご相談ください。


◆不当な原状回復費用を減額した解決事例
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【依頼者の相談前の状況】
建物を退去した際に、貸主から高額すぎる原状回復費用を請求されました。

【依頼者の相談後の状況】
訴訟にまで発展しましたが、結果的に当初の費用を減額して和解しました。

【弁護士として果たした役割のポイント】
2020年4月、民法が改正され原状回復のルールも変更されました。
ここでは、基本的には賃借人が生じさせた損傷は原状に回復する義務を負うとされていますが、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」とされています。
つまり、一般的な範囲の汚れや損傷についての責任は、負う必要がありません。

しかし実際には、原状回復費用を貸主に一方的に決められてしまうこともあります。
今回のように、その金額が適正でないと感じたら交渉することも可能です。


◆事態が深刻化する前にお気軽にご相談を
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何かトラブルがあっても、「どのタイミングで弁護士に相談すべきか」と悩まれる方は多いです。
しかしあまり考えすぎず、事態が深刻化する前にお気軽にご連絡ください。

明け渡しトラブルの場合、初回の面談では、賃貸借契約書を確認したうえで明け渡し原因についてお伺いします。
家賃の未払いや近隣への迷惑行為など、状況を詳しく教えてください。
また、費用がどのくらいかかるかも気になるポイントかと思います。
どういった手続きを経て、どのくらいのお金がかかるのかも詳細にご説明しますので、何でもご質問ください。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
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