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ふくみつ まき
福光 真紀弁護士
西村隆志法律事務所
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相続・遺言の事例紹介 | 福光 真紀弁護士 西村隆志法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分の請求・放棄
遺留分減殺請求を行った結果、約2500万円を取得した事例

依頼者:60代 女性

【相談前】
ご相談者は、お亡くなりになられた父親の遺言書のコピーを持って来られて、父親が全財産を弟に相続させるという内容になっているので、何とかならないのだろうかと相談に来られました。
なお、法定相続人は、ご相談者とその弟さんだけで、遺産は約1億円でした。

【相談後】
遺言で全財産を相続された弟さんに対して、遺留分減殺請求の内容証明郵便を送って、その後、交渉したところ、遺留分相当額の約2500万円を取得することが出来ました。

〈コメント〉
遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求をすることができるのは、遺言書の内容を知ったときから1年以内になりますので、時効にかからないように注意をすることが大事です。遺留分減殺請求は相手方に到着したことをはっきりさせるために、内容証明郵便で行うことが多いです。
その後の交渉は任意で行ったり、調停や訴訟になることもありますが、遺言書の内容でご不明な点がありましたら、弁護士に相談されることをお勧め致します。
相続問題でお悩みの方は、当事務所所属弁護士が執筆しました、相続対策の駆け込み寺編『身近なエピソードから学ぶ相続の始め方』、中小企業事業承継・実務研究会編『Q&A 中小企業事業承継のすべて』をご覧頂けましたら幸いです。
取扱事例2
  • 遺産分割
遺産分割協議(生前贈与を発見し,相続額が増加した事例)

依頼者:50代

【相談前】
相続財産を管理している相続人Aが依頼した司法書士から、遺産分割協議書にサインしてくれと言われている。
法定相続分はもらえそうなのでそのままサインしようと考えているが、念のため、遺産分割協議書を確認してほしいとの法律相談があった。
司法書士からの提案は、今ある預貯金や投資信託、不動産を全てAが相続したあと各相続人の相続分をAがそれぞれに支払うというものであった。なお、親族関係に特に問題はないとのことであった。

【相談後】
まず、開示されている財産を調査し、かつ、開示されている以外の財産がないかを調査したところ、被相続人(お亡くなりになった方)が生前に、相続人Aに多額の送金をしていることが判明し、また、被相続人が受け取っていない保険金が残っていることなどが判明した。
協議の結果、相続人Aが受け取った贈与については特別受益として処理することとなった(贈与額を相続財産に加えて相続額を計算するため、贈与を受けていない相続人の取り分が増える)。
また、税理士や国税局に遺産分割協議書の内容を相談したところ、司法書士が作成したままの内容では、相続税の他に贈与税も発生する可能性があったことから、その点も修正し、遺産分割協議が成立した。
相続人が複数いたため、依頼者が得られた増加額は、数百万円であった。

親族とはいえ、遺産分割についての正確な法的知識を有していない可能性が十分にありまた、弁護士や司法書士が選任されている場合でも、相続財産の調査が十分に行われていない可能性があるので、自身でも遺産分割協議書の内容や,相続財産の調査確認はしっかり行うことが必要です。
本件では、司法書士が作成した遺産分割協議書に問題がないかの確認で念のため法律相談にお越しいただいたことで、最終的な相続額が数百万円増加しておりますので、無料法律相談などで、念のため弁護士に相談することは非常に有益であるといえます。



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