ながしま とおる
永島 徹弁護士
永島法律事務所
町田駅
東京都町田市原町田4-11-14 コロンブスビル3階C-12
労働・雇用での強み | 永島 徹弁護士 永島法律事務所
【初回相談無料】【電話・オンライン相談】【労働者向け】不当解雇・未払い残業代・雇い止めなど幅広い労働問題に対応します。まずはご相談を。【企業向け】就業規則の見直しや従業員とのトラブルはお任せください【夜間・休日相談可能】【町田駅4分】
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「理不尽な理由で解雇を告げられた」
「サービス残業の証拠の集め方を知りたい」
「雇用契約を延長する予定が打ち切られてしまった」
「管理職という理由で残業代が支払われない」
「従業員から不当解雇の訴えを受けている」
「一方的に能力不足を理由に減給された」
「長時間労働や上司の叱責でうつ病になってしまった」
相談者さまの状況に合わせて、柔軟に対応させていただきます。
労働者側だけでなく、企業側のご相談にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】不当解雇に遭ったら、早急にご連絡を!
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従業員の解雇には労働基準法により決められた手順があります。
そのため、会社から突然「解雇する」「辞めてほしい」と言われたら、まずは弁護士に相談しましょう。
労働者側は立場が弱く、泣き寝入りしてしまう方も多くいらっしゃいます。
私は企業法務の経験も多く、企業側のウィークポイントを熟知しております。
企業がどんな対応を取るのか先読みして、有利な条件で解決できるよう努めます。
【2】未払い残業代請求/証拠集めからアドバイス
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未払いの残業代を請求するためには、勤務時間の記録が分かる証拠が必要不可欠。
ご相談の際には、勤務時間が分かるものをお持ちいただけると、スムーズに解決へと進められます。
手元に会社の勤怠記録がない場合でも、ICカードやパソコンのログイン時間、日報などで残業を証明することも可能です。
どんなものが証拠になるのかアドバイス一緒に探していきます。
証拠がない場合も、まずはお問い合わせいただければと思います。
【3】非正規労働者・有期労働者(契約社員)の雇い止めにも対応
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基本的に企業側は有期雇用契約の更新をしない場合には、契約満了の30日までに労働者にその旨を伝えなければなりません。
それにもかかわらず、会社から雇い止めをされた場合には、弁護士に相談することで示談交渉が可能です。
企業側がそれに応じない場合には、労働審判で地位確認の審判を求めます。
非正規社員だからといって泣き寝入りせず、まずは弁護士にご相談ください。
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┃◆┃企業(使用者)側のご相談も承っております
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企業の経営には従業員とのトラブルが付き物だと思います。
しかし、従業員への対応は丁寧に行わなければ、訴訟に発展することもあるため、慎重さが求められます。
そのため、従業員とのトラブルは弁護士に任せるのが安全。
弁護士が間に入ることできちんと対応していることを印象付けるだけでなく、経営に集中できるというメリットもあります。
早期に対応しなければ、企業の評判が落ちたり、費用や時間を奪われたりすることも考えられます。
従業員トラブルが発生した際は、大きな問題になる前にご連絡ください。
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┃◆┃解決事例の一部紹介
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【1】会社内の運用が違法であり年次有給休暇の付与日数を適正な日数な付与に変更させた事例
【2】会社による解雇が無効であり、勝訴的和解を勝ち取った事例
※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 労災保険申請
- 内部告発保護
- 退職代行
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス