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はらだ たつあき
原田 龍明弁護士
安佐合同法律事務所
緑井駅
広島県広島市安佐南区緑井5-17-5-403 グランデュア緑井
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

お電話が繋がらないときはメールにてご連絡頂ければ後日ご連絡致します。 ・借金・交通事故・離婚等・相続に関する問題は初回無料(平日19時まで・30分程度)・平日19時以降及び土日祝は有料(5500円/30分・法テラスをご利用の場合は無料)・電話相談不可

借金・債務整理の事例紹介 | 原田 龍明弁護士 安佐合同法律事務所

取扱事例1
  • 個人再生
自己破産希望だったが、破産申立による資格制限により警備員の仕事ができなくなるため、個人再生申立てを行い、借金を圧縮できたケース

依頼者:40代 男性

【相談前】
資産増大のため、為替取引等やネットビジネス等を試みるも思ったように収益化できず、かえってそれらの事業のための借入が増大した事案。
また、本業面でも減収となり、返済が困難となって相談に来られました。

【相談後】
借入の総額は400万円を超えており、収入や家計収支の状況、またご本人の希望としても自己破産が妥当なケースでしたが、警備員として稼働しておられ、自己破産を申し立てると、自己破産手続き中は警備員のお仕事ができなくなる可能性がありました。
そこでご本人と相談のうえ、個人再生手続きを選択。
総額約400万円の借入を100万円程度に圧縮することができ、これを3年かけて分割で返済することとなりました。

【先生のコメント】
自己破産手続きは、その手続き中、続けられないお仕事があります(代表的なものとして警備員、保険外交員など)。その場合でも、個人再生手続きにより、借金を大きく減額できるケースもあります。
債務整理の方針は、ご相談者様から様々なご事情を伺ったうえで、それぞれの方針のメリット・デメリットをご説明し、ご提案いたします。お悩みの方はご相談下さい。
取扱事例2
  • 個人再生
管財事件見込みであったが、管財人報酬の予納が困難であったため、個人再生により解決を図ったケース

依頼者:50代 男性

【相談前】
夫婦関係の悪化・別居等に伴う婚姻費用の支払いや自己の生活費の工面、住宅ローンの支払いなどにより借入が増大し、相談に来られた際の借金総額は2000万円を超えていました。
ご本人にも相当程度の収入はありましが、破産申立が妥当なケースでした。しかし、申立に至る経緯やその他の事情から、管財事件(裁判所が選任する管財人による調査が行われる事件)となる可能性が高い事案でした。

【相談後】
ご本人と相談の結果、管財人報酬の工面が難しいとのことから個人再生手続きを選択しました。
無事認可決定を得ることができ、総額2000万円以上あった借金を、約300万円に減額することに成功し、これを5年かけて分割で返済することになりました。

【先生のコメント】
破産手続きは、事案によっては、裁判所が選ぶ第三者(管財人)による調査が入る場合もあり(これを管財事件といいます。)、その場合、管財人の報酬は、原則として申立人が負担しなければなりません。
管財人の報酬額は事案によって異なるため、その額によっては工面することが困難な場合もあります。
その場合、管財人報酬の予納が不要な個人再生申立をし、借金を減額することで解決できる場合もあります(個人再生委員が選任されないと見込まれるケース)。
取扱事例3
  • 法人・ビジネス
過去に個人事業を営んでおり、原則として管財事件となるところを、同廃事件として免責決定を得たケース

依頼者:40代 男性

【相談前】
過去に副業として個人事業を営んでおられましたが、結果的に事業に伴う借入・負債(その他生活費等の借入も含め、総額約500万円)のみが残る状況となり、相談に来られました。

【相談後】
負債総額や家計収支の状況から、破産申立が妥当なケースではありましたが、個人事業を営まれていたとのことから、管財事件(管財人の報酬を支払う必要があるケース)となる可能性が高い事案であり、裁判所からもそのように進行するとの連絡を受けていました。
しかし、裁判所に対して個人事業を営んでいたとはいえ小規模であり、そのほか申立に至る状況を考えても、管財人による調査の必要性が乏しい旨の申し入れをするなどし、結果的に同廃事件(管財人が付されずに進行するケース)として免責決定を得ることができました。

【先生のコメント】
破産申立にあたって、会社や個人事業を営んでいる(いた)場合、管財人による調査の必要性ありとして、管財事件として進行する場合があります。
そのときは、原則として管財費用をご依頼者様が負担することとなり、場合によっては破産申立を思いとどまる方もいらっしゃるかもしれません。
その場合も裁判所に対して、管財人を付する必要性はないことを主張し、できるだけご本人様の負担を軽くするよう努めます。
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